統一地方選挙

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テンプレート:選挙 統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)は、地方公共団体における選挙日程を全国的に統一して実施される日本の地方選挙である。ある一定期間に任期満了となる都道府県市区町村首長および地方議会議員について4年に1度(卯年、未年、亥年)実施される。

概要

一般には当該年の4月に行われ、上旬(一般には第2日曜日)に都道府県知事政令指定都市市長、ならびにそれぞれの地方議会議員選挙が、下旬(同第4日曜日)に政令指定都市以外の市町村東京都特別区含む)の首長・議会議員選挙が行われる。

これはもともと1947年昭和22年)4月に、同年5月の日本国憲法施行を前に首長・議会議員選挙が実施されたことが始まりである。4年ごとに全国の多くの地方公共団体において一斉に改選時期を迎えることとなることから、選挙への関心を高めたり日程の重複を避けるため、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律により日程を統一的に調整している(統一地方選挙が実施される度に、その前年に臨時特例法が制定される)。さらに2000年平成12年)に公職選挙法などが改正されて、下旬の選挙日には衆議院議員および参議院議員補欠選挙も併せて実施されることとなった。この統一地方選挙の結果は国政にも影響を及ぼすことがあり、特に知事選挙の全国的な結果は国政政党の執行部の進退につながることもある。

なお、現在の形式が定着したのは、1975年昭和50年)の統一地方選挙からである。1971年(昭和46年)以前の統一地方選挙では、投票日が日曜日以外に設定されたり、特別区の区議会議員選挙が都道府県知事選挙などが行われる4月上旬の日程に実施されるなど、現在とは異なる点があった。また、1975年(昭和50年)の統一地方選挙に合わせて特別区の区長公選制が復活している。

選挙期日等の臨時特例

統一地方選挙が実施される年の前年に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が制定され、この臨時特例法により選挙日程が統一される。通常この臨時特例法では該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とすることが定められる。また、該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすることが定められる。

この他、首長については、該当年の2月10日から臨時特例法が定める選挙の告示日の5日前までの間に、任期満了以外の選挙を実施する事由(辞職、死亡など)が発生した場合、議会議員については、該当年の2月20日から臨時特例法が定める選挙の告示日の5日前までの間に、任期満了以外の選挙を実施する事由(議会解散など)が発生した場合にはいずれも統一地方選挙の日程で選挙を実施することが定められる。なお、上旬に実施される選挙(都道府県・政令市の選挙)に立候補した時、当該選挙区を含む選挙区で行われる下旬の選挙(政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院または参議院の補欠選挙)に重複して立候補することはできない(例:上旬に実施されるA県知事選挙に立候補したときは、下旬に実施されるA県にあるB市の市長選挙に立候補できない)。

該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙が統一地方選挙の日程で実施することが可能になったのは、1999年(平成11年)の統一地方選挙からである。

1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災を受けて、同年4月9日4月23日に統一地方選挙の日程で実施される予定であった兵庫県議会議員、神戸市議会議員、西宮市議会議員、芦屋市長・同市議会議員の各選挙は同年3月13日に公布・施行された阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律[1]によって同年6月11日に延期された(繰り延べ投票を参照。なお、選挙の延期に伴い対象となる首長・議会議員の任期は同年6月10日まで延長された)。

このため1995年(平成7年)6月11日の選挙で選出された首長・議会議員の任期は1999年6月10日までとなり、従来通りなら統一地方選挙の対象外となるところであったが、1998年(平成10年)に公布・施行された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律[2]ではその第1条第2項によって該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙についても統一地方選挙の日程で実施することを可能にした。これを受けて1995年(平成7年)に任期延長・選挙延期の対象となった首長・議会議員は1999年の選挙は統一地方選挙の日程で実施された[3]

2003年(平成15年)以降の統一地方選挙でも、該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙についても統一地方選挙の日程で実施することは可能とされている。統一地方選挙の日程で実施された2003年(平成15年)4月13日の札幌市の市長選は法定得票に達する候補者がなく、同年6月8日に再選挙が実施された。この選挙で選出された市長の任期は2007年(平成19年)6月7日までとなったが、2007年(平成19年)の札幌市長選は統一地方選挙の日程で実施されている。

なお、該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙は統一地方選挙の日程で実施されるが、公職選挙法第34条第1項により当該選挙を同年2月28日以前に実施する場合や、同法第34条の2に定めるいわゆる90日特例を適用して選挙を実施する場合は、例外的に統一地方選挙の日程で選挙を実施しないことも可能である。

佐賀市1987年(昭和62年)1月の市長の辞職により同年2月15日に市長選挙が実施され、東京都大田区1986年(昭和61年)12月の区長の死亡により翌年2月1日に区長選挙が実施され、いずれも首長の選挙が統一地方選挙の日程で実施されなくなり、以後は議会議員の選挙のみを統一地方選挙の日程で実施してきた。1999年(平成11年)には旧佐賀市、大田区ともに90日特例を適用して首長選挙と議会議員選挙を同年3月14日に実施している。この選挙で当選した首長の任期は2003年(平成15年)3月13日までとなり、2003年(平成15年)は統一地方選挙の日程で首長選挙を実施することが可能になったが、旧佐賀市は市長の空席期間が発生することを避けるため、同年2月16日に市長選を実施した。一方、大田区は区長選を同年4月27日の統一地方選挙の日程で実施し、区長の空席期間は助役が区長の職務代理者を務めた。この場合、首長や議会議員の任期の空白を避けるために選挙を2月28日以前に実施するか、任期の空白が発生しても選挙費用の節減や選挙への関心を高めるために統一地方選挙の日程で選挙を実施するかは、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断に委ねられている。

最近の状況

最近では首長の任期途中での辞職や死亡、議会の解散、市町村合併などにより少しずつ任期のズレが発生し、そのために統一的に実施される数は回を経るごとに下がり続ける傾向にある。とくに市町村合併は3度にわたる大規模な合併促進(合併ブーム)により、多くの自治体選挙に影響を及ぼしている。そのため統一地方選挙の統一率の向上が課題となっている。

統一地方選挙の日程で選挙を実施する地方公共団体
区分 都道府県 政令指定都市 政令指定都市以外の市 特別区 町村
知事 議会 市長 議会 市長 議会 区長 議会 町村長 議会
全体数(a) 47 19 767 23 941
実施数(b) 10 41 5 17 89 295 11 21 122 373
(b/a)×100 21.28% 87.23% 25.00% 85.00% 11.56% 38.31% 47.83% 91.30% 13.15% 40.19%
2015年(平成27年)4月10日現在
出典:総務省報道資料 平成27年統一地方選挙執行予定団体に関する調(PDF形式)

都道府県知事・政令指定都市市長選挙

首長が辞職や死亡により任期途中で欠けたり、新設合併方式で市町村合併を実施した時に失職したりしたことにより一時、統一地方選挙の日程で実施される都道府県知事選挙は11都道県、政令指定都市市長選挙は札幌市1市のみとなっていた。その後、首長の失職や退職により任期満了日が臨時特例法の対象となったり新たに政令指定都市に移行した市があったりしたことなどにより、統一地方選挙の日程で実施される知事選挙・政令指定都市市長選挙は13都道県・5市となっている。2007年(平成19年)4月8日広島市では市長選挙と市議会議員選挙、広島県議会議員選挙が実施されたが、このうち市長選と市議選は臨時特例法で定義される統一地方選挙の対象ではなく公職選挙法第34条の2に定めるいわゆる90日特例を適用して実施されたものである[4]

都道府県・政令指定都市議会議員選挙

首長選挙と比較して任期のズレが生まれにくい都道府県議会議員選挙では41道府県(岩手県宮城県福島県茨城県、東京都、沖縄県以外)が、政令指定都市議会選挙では17市(仙台市静岡市北九州市以外)がそれぞれ統一地方選挙の日程で実施する。

都道府県議会・政令指定都市市議会議員選挙にズレが生まれにくいのは以下に挙げる原因が発生しにくいことが挙げられる。

  • 住民発議による解散請求(リコール)の投票により過半数の賛成により議会が解散された場合
    • 過去に1例:名古屋市(2011年(平成23年)2月6日解散、同年3月13日投票)
      • 解散請求するには地方自治法第76条により有権者の3分の1(有権者が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の署名を集める必要があるが、地方自治法施行令では第92条第4項および第100条により請求代表者が当該普通地方公共団体の選挙管理委員会から請求代表者証明書の交付を受けてから都道府県の場合には2か月以内に、市町村の場合は1か月以内に署名を集めなければならない。都道府県、政令指定都市の場合、有権者数が多いので解散請求できるだけの署名が集めにくい。このため、政府は解散請求できる要件を緩和するための地方自治法改正案を国会に提出する予定である[5]
  • 都道府県知事、政令指定都市市長の不信任決議案の可決(議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の賛成が必要)に伴う議会の解散
    • 事例なし(岐阜県長野県徳島県宮崎県で知事の不信任決議案が可決されたがいずれも知事が議会を解散せず失職または失職前の辞職を選択した)
  • 都道府県議会、政令指定都市市議会の自主解散(議員数の4分の3以上出席で5分の4以上の賛成が必要)(地方公共団体の議会の解散に関する特例法
  • 都道府県の統廃合
    • 事例なし
  • 政令指定都市の新設合併による市町村合併(政令指定都市への移行の前後を問わない)
    • 北九州市(1963年(昭和38年)2月10日門司市小倉市戸畑市八幡市若松市の5市による新設合併、在任特例を2年間適用し1965年(昭和40年)2月4日選挙 以後、統一地方選挙の約2年前に実施)
    • 静岡市(2003年(平成15年)4月1日、(旧)静岡市と清水市の2市による新設合併、在任特例を2年間適用し2005年(平成17年)3月27日選挙 以後、統一地方選挙の約2年後に実施。)
      • さいたま市2001年(平成13年)5月1日浦和市大宮市与野市の3市による新設合併、2003年(平成15年)4月1日、政令指定都市に移行)については、浦和・与野の2市は合併前まで市議選を統一地方選の日程で実施していた。2001年の新設合併の際に在任特例を2年間適用したため任期満了日が2003年(平成15年)4月30日となり、2003年(平成15年)の選挙は統一地方選挙の日程で実施された。

ただし、兵庫県の県議選と神戸市の市議選については1995年(平成7年)1月に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)により延期され、いずれも同年6月11日に実施された。1999年(平成11年)以降の兵庫県議選、神戸市議選については統一地方選挙の日程で実施されている[3]

岩手県、宮城県、福島県の県議選と仙台市の市議選も2011年(平成23年)3月に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により延期され、仙台市議選は同年8月28日、岩手県議選は同年9月11日、宮城県議選は同年11月13日、福島県議選は同年11月20日に行われた。2015年(平成27年)以降は統一地方選挙の日程では行われない。

また、広島市については2007年(平成19年)の市議選は前述の通り臨時特例法で定義される統一地方選挙の対象ではなく公職選挙法第34条の2に定めるいわゆる90日特例を適用して実施されたものである[4]

なお、2011年(平成23年)2月6日に解散請求の投票により市議会が解散された名古屋市については、同年3月13日に解散に伴う市議選が行われた。この選挙で選出された市議会議員は解散や総辞職などがなければ、2015年3月12日に任期満了となる。その際、従来通り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が制定されていれば、市議選は臨時特例法の対象となり同年4月の統一地方選挙の日程で実施される可能性がある[6]。その場合には議員が3月13日から1か月ほどいなくなり[6]、その間の議会招集が不可能になる。統一地方選挙の日程で市議選を実施するかどうかは市選挙管理委員会の判断に委ねられる。

なお、沖縄県議会については同県が1972年(昭和47年)5月15日に日本に復帰し同6月25日に復帰後初の選挙が実施されたという経緯から統一地方選挙とは異なる日程となっている。

政令指定都市以外の市町村の首長・議会議員選挙

統一地方選挙の日程で実施される政令指定都市以外の市町村(東京都の特別区については後述)の首長選挙や議会議員選挙は、首長の任期途中での辞職や死亡、議会の解散や総辞職、選挙や当選の無効、市町村合併などにより減少傾向にある。特に、3度にわたる大規模な合併促進(合併ブーム)の際に新設合併した市町村の多くは統一地方選挙とは別日程で首長選挙や議会議員選挙を実施することが多い。しかし、議会議員選挙については在任特例を適用して統一地方選挙の前後まで任期を延長した結果、新設合併後も統一地方選挙の日程で実施している例もある。平成の大合併では2001年5月1日に発足したさいたま市をはじめとして、香川県さぬき市2002年(平成14年)4月1日発足、在任特例を1年2か月間適用)、茨城県筑西市(2005年(平成17年)3月28日発足、在任特例を2年間適用)、埼玉県深谷市2006年(平成18年)1月1日発足、在任特例を1年4か月間適用)などがその例である。

平成の大合併では後半になると議会議員の在任特例を適用しない例や適用しても数か月程度にとどめる例が多く、統一地方選挙の前後まで任期を延長した例は少ないが、昭和の大合併では統一地方選挙の前後まで任期を延長した例は多く見られる。1953年(昭和28年)10月に3年間の時限立法として施行された町村合併促進法では新設合併の場合の議会議員の在任特例は最長で1年間適用できるものとされており[7]1954年(昭和29年)3月から同年12月にかけて新設合併した市町村の多くが1955年(昭和30年)4月の統一地方選挙の前後まで任期を延長した(その一方で1955年(昭和30年)3月から同年4月にかけて新設合併した市町村では、同年4月30日に任期満了に伴う議会議員選挙が予定されていたのに関わらず、在任特例を適用したために統一地方選挙で議会議員選挙を実施しなくなった例も少なくない)。1956年(昭和31年)に施行された新市町村建設促進法では議会議員の在任特例は規定されなかったが[8]1962年(昭和37年)に施行された市の合併の特例に関する法律では新設合併の場合の議会議員の在任特例は最長で2年間適用できるものとされており[9]、前述した北九州市の新設合併の際の議会議員の在任特例はこの法律を根拠としていた。1965年(昭和40年)に施行された市町村の合併の特例に関する法律では新設合併の際の議会議員の在任特例は最長で1年間適用できるものとされていたが[10]、1995年(平成7年)の改正により在任特例は最長で2年間適用できるものとされた[11]

特別区区長・区議会議員選挙

2011年(平成23年)において、第17回統一地方選挙の日程で選挙を実施した区は以下のとおり。区長選挙は12区(中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、豊島区、北区、板橋区、江戸川区)。区議会議員選挙は、21区(足立区葛飾区以外)。東京の特別区は、市町村の首長・議会議員の選挙と比較して統一地方選挙の日程で実施される割合が高い。

区長選が統一地方選挙の日程で実施される割合が高いのは、特別区の廃置分合が1947年(昭和22年)8月1日に板橋区から練馬区が分立した1例のみであること(なお、練馬区では分立に伴い1947年(昭和22年)9月20日に区長選および区議選が実施された[12])、1952年(昭和27年)以降区議会が都知事の同意を得て選任することとされた区長が地方自治法改正により公選によって選出されることになり(特別区#区長を参照)、1975年(昭和50年)4月の統一地方選挙で23区全てで区長選が実施されたためである。その後、区長の任期途中での辞職や死亡により統一地方選挙の日程で実施される区長選は13区となっているものの、現時点でも市町村の首長選挙と比較すると統一地方選挙の日程で実施される割合が高い。

区議会議員選挙が統一地方選挙の日程で実施される割合が高いのは以下に挙げる原因が発生しにくいことが挙げられる。

  • 住民発議による解散請求(リコール)の投票により過半数の賛成により議会が解散された場合
    • 事例なし
  • 区長の不信任決議案の可決(議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の賛成が必要)に伴う議会の解散
    • 過去に3例:練馬区(1967年(昭和42年)5月解散、同月投票)、葛飾区1993年(平成5年)9月解散、同年10月投票)、足立区1999年(平成11年)4月解散、同月投票)
      • 練馬区については、1947年(昭和22年)8月1日板橋区から分立、同年9月20日に初回の区長選・区議選が実施されて以降、統一地方選挙の実施される年の9月に区議選が実施されていた。しかし、1967年(昭和42年)5月2日に議会で区長の不信任決議案が可決、議会が解散された。解散により同年5月30日に区議選が行われた。この選挙で選出された議員の任期満了日は1971年(昭和46年)5月29日となったため統一地方選挙の対象となり、1971年(昭和46年)の区議選は統一地方選挙の日程で行われた。これ以降の区議選は統一地方選挙の日程で実施されている[12]
      • 足立区については、1999年4月の解散に伴う区議選は当初の予定通り統一地方選挙の日程で実施された。2003年の区議選は公職選挙法第34条の2に定めるいわゆる90日特例を適用して区長選と合わせて5月18日に実施された。2007年(平成19年)の区議選は統一地方選挙の日程で実施されている。
  • 区議会の自主解散(議員数の4分の3以上出席で5分の4以上の賛成が必要)(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)
    • 事例なし
  • 特別区の廃置分合
    • 過去に1例:練馬区(1947年(昭和22年)8月1日板橋区から分立、同年9月20日区長選・区議選投票)[12]

ただし、大田区については1999年(平成11年)の区議選は区長選(同年1月31日に区長の任期満了)と同日に実施するために90日特例を適用して同年3月14日に実施された。2003年(平成15年)の区議選は区長選とともに統一地方選挙の日程で実施されている。また、台東区については2007年(平成19年)の区議選は区長選(同年2月8日に区長の任期満了)と同日に実施するために90日特例を適用して同年3月18日に実施された。

制度見直しの議論

統一地方選挙で実施される選挙の割合(統一率)が低下傾向にあることを受け、制度の見直しの議論が度々出ている。統一率を上げるためには統一地方選挙で選挙を実施していない首長や議会議員の任期を延長するか短縮するしかないが、これには異論も多く結論は出ていない[13]

実施される主な選挙

  • 都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、政令指定都市市長選挙、政令指定都市市議会議員選挙のうち、統一地方選挙の際に実施されるものは下記の通り。
  • 都道府県知事選挙は47都道府県中10道県[14]、都道府県議会議員選挙は47都道府県中41道府県[15]、政令指定都市市長選挙は20市中5市、政令指定都市市議会議員選挙は20市中17[16]
都道府県 政令指定都市
知事 議会 市長 議会
北海道 札幌 札幌
青森県 - - -
岩手県 - - - -
宮城県 - - - -
秋田県 - - -
山形県 - - -
福島県 - - - -
茨城県 - - - -
栃木県 - - -
群馬県 - - -
埼玉県 - - さいたま
千葉県 - - 千葉
東京都 - - - -
神奈川県 相模原 横浜
川崎
相模原
新潟県 - - 新潟
富山県 - - -
石川県 - - -
福井県 - -
山梨県 - - -
長野県 - - -
岐阜県 - - -
静岡県 - 静岡
浜松
浜松
愛知県 - - 名古屋
三重県 - -
滋賀県 - - -
京都府 - - 京都
大阪府 - - 大阪
兵庫県 - - 神戸
奈良県 - -
和歌山県 - - -
鳥取県 - -
島根県 - -
岡山県 - - 岡山
広島県 - 広島 広島
山口県 - - -
徳島県 - -
香川県 - - -
愛媛県 - - -
高知県 - - -
福岡県 - 福岡
佐賀県 - - -
長崎県 - - -
熊本県 - - 熊本
大分県 - -
宮崎県 - - -
鹿児島県 - - -
沖縄県 - - - -

その他の地方選挙

プレ統一地方選挙
統一地方選挙が実施される直前の半年間ほどに実施される選挙をプレ統一地方選挙と呼ぶ。茨城県議会議員選挙や福島沖縄和歌山愛媛山梨宮崎愛知の各県知事選挙、新潟福岡北九州の各政令指定都市市長選挙、和歌山市金沢市甲府市那覇市[17]などの県庁所在地の市長選挙が実施され、これらについても各政党は国政選挙並みの体制で臨むなど、統一地方選挙までの一連の政治日程の一環として統一地方選挙並みの扱いがされる。
ミニ統一地方選挙
平成の大合併が進められる中、2005年(平成17年)4月前後に合併が施行された193の市町村で実施された選挙と、その前後に行われた千葉秋田の両県知事選挙、政令指定都市の名古屋市長選挙を指す。その4年後の2009年(平成21年)は現職首長の落選率が際立って高く、合併後の施政への不満が表れたと分析された[18]
沖縄県統一地方選挙
1946年(昭和21年)9月にアメリカ占領下の琉球諸島で一斉に市町村長・議会議員選挙が行われ、以降、閏年の2年後の年に実施されている。ただ、こちらも市町村長の任期途中での辞職や死亡、議会の解散、市町村合併によってずれが生じている。特に那覇市議会は1957年(昭和32年)の瀬長亀次郎市長に対する不信任決議案を可決したことにより解散し、以来前年の7月に市議選が実施されている。2010年(平成22年)9月12日の選挙では南城市宜野湾市沖縄市名護市石垣市の5市を含む24市町村で議会議員選挙が、また2町村で首長選挙が行われた。

日本以外の統一地方選挙

韓国
台湾(中華民国)
カンボジア
シンガポール

脚注

  1. 衆議院. “法律第二十五号(平七・三・一三)” (日本語). . 2010閲覧.
  2. 衆議院. “法律第六十七号(平一〇・五・二二)” (日本語). . 2010閲覧.
  3. 3.0 3.1 神戸新聞. “落選しても現職 震災特例で任期と選挙にずれ” (日本語). . 2010閲覧.
  4. 4.0 4.1 広島市. “平成19年(2007年)広島市長選挙及び広島市議会議員一般選挙の期日の決定について” (日本語). . 2011閲覧.
  5. 朝日新聞社 (2011年1月27日). “地方議会、通年開会も選択OK 自治法改正案” (日本語). . 2011閲覧.
  6. 6.0 6.1 毎日新聞社 (2011年1月18日). “質問なるほドリ:トリプル投票 解散になったら市議任期は?” (日本語). . 2011閲覧.
  7. 衆議院. “法律第二百五十八号(昭二八・九・一)” (日本語). . 2011閲覧.
  8. 衆議院. “法律第百六十四号(昭三一・六・三〇)” (日本語). . 2011閲覧.
  9. 衆議院. “法律第百十八号(昭三七・五・一〇)” (日本語). . 2011閲覧.
  10. 衆議院. “法律第六号(昭四〇・三・二九)” (日本語). . 2011閲覧.
  11. 衆議院. “法律第五十号(平七・三・二九)” (日本語). . 2011閲覧.
  12. 12.0 12.1 12.2 練馬区の年表 (PDF)”. 練馬区. . 2010閲覧.
  13. 四国新聞社. “不統一な統一地方選” (日本語). . 2010閲覧.
  14. 2011年(平成23年)4月統一地方選挙においては東日本大震災の影響により12都道県で実施。
  15. 2011年(平成23年)4月統一地方選挙から、東日本大震災の影響により41都道県で実施。
  16. 2011年(平成23年)4月統一地方選挙においては東日本大震災の影響により15市で実施。
  17. 翁長雄志市長の県知事(現職)選立候補に伴うもの。以後に市長が辞任が無ければ次回も沖縄県知事選と同日に行われる公算が大きい。
  18. 地方自治総合研究所. “2009年5月の自治動向” (日本語). . 2011閲覧.

関連項目

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