解散

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解散(かいさん)とは一定の目的で集まった、または集められた人や物、またはその両方から成る団体又は集団が、社会的な意味でその団体(集団)としての特性を失い消滅することをいう。

会社法

  • この節で、会社法は条数のみ記載する。

会社が解散すると、合併破産の場合を除き清算が開始される。

  • 解散の事由(471条
    1. 定款で定めた存続期間の満了
    2. 定款で定めた解散の事由の発生
    3. 株主総会の特別決議
    4. 合併により当該株式会社が消滅する場合。
    5. 破産手続開始の決定
    6. 解散を命ずる裁判
      会社の解散命令(824条
      会社の解散の訴え(833条
次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  • 解散した株式会社の合併等の制限(474条
    株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割をすることができない。
  • 持分会社の解散の事由(641条
  • 解散の登記(926条

関連項目