路線価

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道路(路線)に面する宅地 1m2あたりの評価額。

相続税贈与税を算定するときの基準として適用される。宅地の相続税評価額を算定する場合,路線価方式と固定資産税倍率方式の 2通りがあるが,市街地においては路線価方式が採用され,奥行価格補正率表や不整形地補正率表などによって調整計算される。国税局が土地の公示価格,不動産鑑定士による鑑定評価価格や売買実例価格,精通者意見価格などを基準にして税務署別に 1月1日時点の路線価を発表。毎年 8月頃に国税庁から公表される。国土交通省が 3月下旬に発表する公示価格の 8割を目安に価格が付される。都道府県庁所在地の最高路線価と,全国約 40万地点の標準宅地の平均路線価は,いずれも新聞で公表される。また,地図としてまとめられた路線価図は,全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧することができる。

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