路肩

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路肩(ろかた、: Shoulder)は、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道歩道自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。道路法令(道路構造令)の用語のひとつ。なかでも道路構造令に細かく規定されている。

また道路(舗装構造)を保護する目的のもので、舗装されていない部分を保護路肩という。

路肩の一般的な規定

道路構造令第八条2では車道の左側に設ける最低限の路肩の幅員が決められている。大まかに言えば、地方部の高速自動車国道および自動車専用道路にあっては交通量が多い道路では2.5m(条件により最小1.75m)で少ない道路では1.75m(条件により最小1.25m)、都市部の高速自動車国道および自動車専用道路にあっては1.25m、地方部の一般道では交通量が著しく多い道路では1.25m(条件により最小0.75m)で交通量が比較的多い道路では0.75m(条件により最小0.5m)・交通量が少ない道路では0.5m、都市部の一般道では0.5mとなっている。

道路構造令第八条4では車道の右側の路肩の幅員も定められている。

道路構造令第八条7では「歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。」とされており、歩道と車道との間の路肩を既定の幅員より縮小したり、もしくは設けないことも状況によっては可としている。この状況での路肩は車道外側線と関連してくる。

しかし、このようにはっきりとした路肩を設けられない場合もあるため、そのような道路においての路肩は車両制限令第九条により定義と通行の制限が行われている。

歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限

車両制限令第九条により、道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての路肩の保護等のため、自動車自動二輪車原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない(ただし、高速自動車国道において警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く)としている。

また、歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い道路の側であって、路端・路肩構造が形成されていない道路の側(土手の上や、畦道、民地との境界などにつき路端・路肩構造が明確で無いなど)については、上記の自動車・トロリーバスはその車輪が、路端から50cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。なお、トンネル・橋梁・高架道路などは路端構造が形成されているのが通常であるため、路肩構造がない場合には、車輪が路端から25cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならないとしている。

 (路肩通行の制限)
車両制限令第九条  歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

重量のある自動車・トロリーバスは重いので路肩に進入して走行すると、路肩が崩れて脱輪を起こす可能性があるので、走行を制限する目的もある。

自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、比較的軽量なため、「歩車道の区別がない場合の路肩」への進入は車両制限令によって禁止されていないが、交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではないので、注意が必要である(例えば、左側寄り通行や、左側追越しの原則禁止など)。「歩車道の区別がない場合の路肩」の中で路肩が明らかな場合(白線で明示されている場合)は路側帯であるため、右左折の場合に横断する以外などの例外を除き通行することはできない(道路交通法10条)。「歩車道の区別がある場合」は車道外側線を参照。

なお、道路法令・車両制限令に言う道路とは、道路法上の道路をいい、港湾道路農道林道、私道などには、道路法および車両制限令の適用がない。

関連項目

de:Straßenquerschnitt#Seitenstreifen