防衛省

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防衛省(ぼうえいしょう、英語: Ministry of Defense[1]、略称:MOD)は、日本の中央省庁の一つである。

「日本(条文上の表記は、我が国)の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法第2条第2項・第3項・第4項で規定)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」と「条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の日本国内(条文上の表記は、本邦)における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うこと」を任務とする(防衛省設置法第3条第1項・第2項)。

日本では防衛省だが、英語での名称は他国の国防省と同じである。

概要

戦争放棄及び"戦力"の不保持を定めた日本国憲法第9条のもと、日本の国防を所管する行政機関であり、国家行政組織法3条および防衛省設置法2条に基づき内閣の統轄の下に設置される。長である防衛大臣は、陸海空自衛隊を含む防衛省全体の組織を統括する。1954年昭和29年)7月1日以来、防衛庁として総理府内閣府外局だったが、2007年平成19年)1月9日防衛省へ移行、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関であるの一つとなった。

任務は「防衛省設置法」が「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」(3条1項)と「条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うこと」(3条2項)と規定する。

内部部局として大臣官房、防衛政策局、整備計画局、人事教育局、地方協力局を、審議会等として防衛施設中央審議会、自衛隊員倫理審査会及び防衛人事審議会を、施設等機関として防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所を、 特別の機関として防衛会議統合幕僚監部陸上幕僚監部海上幕僚監部航空幕僚監部陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊等を、地方支分部局として8つの地方防衛局を、外局として防衛装備庁を置く。行政組織法上はこれらすべての機関が防衛省の一部であるが、マスコミ報道においては防衛庁の時代から「特別の機関」である陸海空自衛隊を除いた部分、特に内部部局のみ指して防衛省と呼ぶことが多い。

自衛隊陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊)とは、自衛隊法上は審議会等と駐留軍等労働者の労務管理等をつかさどる部局(防衛省地方協力局労務管理課)を除外した防衛大臣以下、内部部局からを含む防衛省の全体を指す(自衛隊法2条1項)。つまり「防衛省」と「自衛隊」はほぼ同一の組織のことを指しており、防衛省設置法に基づく国の行政機関としての側面からの名称が「防衛省」、国防等の職務を担う軍事的組織としての側面からの名称が「自衛隊」ということになる。

また隊員とは防衛省の職員で、審議会等委員及び地方協力局労務管理課職員のほかに、防衛大臣、防衛副大臣防衛大臣政務官防衛大臣補佐官防衛大臣政策参与防衛大臣秘書官以外のものをいう(自衛隊法2条5項)。防衛事務次官防衛書記官防衛部員をはじめとする内部部局等のいわゆる文官は、自衛隊員であるとされており、自衛官(制服組)と同様に、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める」という文言を含む服務の宣誓を行うこととされている(自衛隊法53条、自衛隊法施行規則39条)。

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊とは、対応する陸海空幕僚監部並びに統合幕僚長及び対応する陸海空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関とされている(自衛隊法2条2~4項)。

単一の省としては最も多くの職員が在籍する行政機関であり、防衛省職員への給与国家公務員給与費の4割以上を占める。2014年度の一般会計予算は4兆8837億5900万円である。2002年度(平成14年度)の4兆9345億円から2012年度(平成24年度)の4兆6453億円まで11年連続で減少を続けていたが、第2次安倍内閣の成立後は増額している。マークは“青い球(地球)を守るように抱える緑色のヒトの形の上半身”(自衛隊員を象徴)。

外務省との関係では、防衛駐在官49名(陸23・海13・空13自衛官)が、外務省に出向する形で世界38カ所の在外公館に派遣されている。

所管する独立行政法人は、駐留軍等労働者労務管理機構のみである。1950年(昭和25年)、前身である警察予備隊本部が発足。その後保安庁、防衛庁を経て、2007年平成19年)1月9日に省に昇格した。同年9月1日に防衛施設庁が内部部局の地方協力局と地方支分部局の地方防衛局に再編されたうえで統合された。

所掌事務

防衛省設置法4条は33号にわたって所掌事務を列記している。具体的には以下の事項に関する事務がある。

  • 防衛及び警備(1号)
  • 自衛隊の行動(2号)
  • 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置(3号)
  • 1~3号の事務に必要な情報の収集整理(4号)
  • 職員の人事(5号)
  • 職員の補充(6号)
  • 礼式及び服制(7号)
  • 若年定年退職者給付金(8号)
  • 教育訓練(9号)
  • 職員の保健衛生(10号)
  • 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査(11号)
  • 施設の取得及び管理(12号)
  • 装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達(13号)
  • 装備品等の研究開発(14号、15号)
  • 自衛隊法の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償(16号)
  • 防衛に関する知識の普及及び宣伝(17号)
  • 調査及び研究(18号)
  • 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還(19号)
  • 沖縄県における境界不明地域内の駐留軍用地等に係る土地の位置境界の明確化(20号)
  • 防衛施設周辺の生活環境等の整備(21号)
  • 駐留軍のための物品及び役務の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分(21号)
  • 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務の調達、提供及び管理(23号)
  • 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理(24号)
  • 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生(25号)
  • 特別調達資金の経理(26号)
  • アメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償(27号)
  • 自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊の行為による農業、林業、漁業等事業者の損失の補償(28号)
  • 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊による損失の補償(29号)
  • 合衆国軍協定18条及び日米地位協定18条の規定に基づく請求の処理(30号)
  • 合衆国軍協定18条5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせん等(31号)
  • 防衛大学校、防衛医科大学校等において教育訓練及び研究を行うこと(34号)
  • その他法令に基づき防衛省に属させられた事務(35号)

組織

防衛省の内部組織は一般的に、法律の防衛省設置法[2]、政令の防衛省組織令[3]が規定している。また特別の機関については自衛隊法[4]や自衛隊法施行令[5]、自衛隊法施行規則[6]がより詳細に規定している。

幹部

内部部局

  • 大臣官房(政令2条)
    • 衛生監(政令10条の3第1項)
    • 施設監[7]
    • 報道官
    • 審議官(6人)
    • 米軍再編調整官(政令10条の4第1項)
    • 参事官(4人)
    • 秘書課(政令11条)
    • 文書課
    • 企画評価課
    • 広報課
    • 訟務管理官
    • 会計課[8]
    • 監査課[8]
  • 防衛政策局
    • 次長(2人)(政令10条の2第1項)
    • 戦略企画課[9]
    • 日米防衛協力課
    • 国際政策課
    • 運用政策課[9]
    • 調査課
    • 訓練課[9]
  • 人事教育局
    • 人事計画・補任課(政令25条)
    • 人事制度課
    • 人材育成課
    • 厚生課
    • 服務管理官
    • 衛生官
  • 整備計画局[9]
    • 施設整備官
    • 提供施設計画官
    • 施設技術管理官
    • 防衛計画課
    • 情報通信課
    • 施設計画課
  • 地方協力局[10]
    • 次長(1人)(政令10条の2第1項)
    • 地方協力企画課(政令42条の2)
    • 地方調整課
    • 周辺環境整備課
    • 防音対策課
    • 補償課
    • 施設管理課
    • 提供施設課
    • 労務管理課
    • 沖縄調整官
    • 調達官

内部部局幹部人事

内部部局の幹部人事は以下のとおりである[11]

  • 事務次官:豊田硬
  • 防衛審議官:真部朗
  • 大臣官房長:髙橋憲一
  • 防衛政策局長:前田哲
  • 整備計画局長:西田安範
  • 人事教育局長:武田博史
  • 地方協力局長:深山延暁

審議会等

  • 自衛隊員倫理審査会(自衛隊員倫理法)
  • 防衛施設中央審議会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法)
  • 捕虜資格認定等審査会(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
  • 防衛人事審議会(政令43条)

施設等機関

特別の機関

自衛隊情報保全隊と自衛隊指揮通信システム隊は陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部は共同の機関として置かれている。

地方支分部局

地方支分部局として地方防衛局を置く(法律33条1項)。前身は防衛施設庁防衛施設局装備本部の地方支部等である。内部組織として、総務部、企画部、調達部、管理部(東北防衛局及び中国四国防衛局には置かない。)、装備部(北関東防衛局に限る。)を(政令212条3項~5項)、審議会として防衛施設地方審議会を(政令213条1項)それぞれ置く。

外局

外局として防衛装備庁を置く。装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする(法36条)。2015年10月1日に「防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成27年法律第39号)」が施行され、「特別な機関」であった技術研究本部及び装備施設本部の廃止に伴い設置された。

  • 防衛装備庁(法35条)
    • 防衛技監(1)(政令170条)
    • 長官官房(政令171条)
    • 装備政策部
    • プロジェクト管理部
    • 技術戦略部
    • 調達管理部
    • 調達事業部
    • 防衛調達審議会(政令212条1項)
    • 航空装備研究所(政令213条)
    • 陸上装備研究所
    • 艦艇装備研究所
    • 電子装備研究所
    • 先進技術推進センター
    • 千歳試験場
    • 下北試験場
    • 岐阜試験場

財政

2014年度(平成26年度)一般会計予算における防衛省所管の歳出予算は、防衛本省4兆8652億800万円に地方防衛局185億5000万円を加えた総計4兆8837億5900万円である[12]。本省予算の内訳は、防衛本省共通費が9879億5200万円、自衛官給与費が1兆3526億9900万円、武器車両等整備費が9288億8100万円、航空機整備費が5117億2000万円、艦船整備費(継続費含む)が1972億9800万円、防衛施設安定運用関連諸費が2666億8100万円、在日米軍等駐留関連諸費が2727億2200万円などとなっている。

主管する歳入予算は453臆5200万円で、「官業益金及官業収入」(3部)が165臆3000万円、「政府資産整理収入」(4部)が6億2600万円、「雑収入」(5部)が281億9600万円という構成である。官業益金及官業収入は全額が防衛省病院収入(3部2款1項2目)である。

特別会計として復興庁などと東日本大震災復興特別会計を共管する。

職員

防衛省の職員は原則として国家公務員特別職であり、防衛省設置法や自衛隊法、防衛省職員給与法など一般職とは異なる公務員法制の下で人事管理が行われている。

職員数

防衛省職員の定員は、自衛官を除いた分は行政機関職員定員令に2万1278人と規定されている。うち、2万1249人は特別職とされる。自衛官の定数は、防衛省設置法に定められており、陸上自衛隊の自衛官15万1641人、海上自衛隊4万5550人、航空自衛隊4万7128人並びに共同の部隊に所属する自衛官1159人のほか、統合幕僚監部に所属する自衛官359人並びに情報本部に所属する自衛官1909人を加えた総計24万7746人としている(6条)。

定員外の職員として自衛官候補生予備自衛官即応予備自衛官予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒などの制度があり、またその他の非常勤職員も任用されている。ただし、予備自衛官は4万7900人(自衛隊法66条2項)、即応予備自衛官は8467人(自衛隊法75条の2第2項)と員数が法定されている。

2014年度予算の予算定員をみると、防衛本省が26万6,039人(うち一般職が29人)、地方防衛局が2,375人の計26万8,443人が措置されている[12]

一般職の職員の在職者数は2013年7月1日、常勤職員(定員内)が26人、非常勤職員が105人である(うち103人が参与顧問委員等職員)[13]

採用

職員の試験による採用のうち、自衛官以外の隊員(職員)については国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及び防衛省専門職員採用試験の合格者の中から行われる。防衛省専門職員採用試験は防衛省が、それ以外の試験は人事院が実施する。2011年度までは現在の総合職試験に相当する試験として防衛省職員採用Ⅰ種試験を、一般職試験(大卒程度試験)に相当する試験として防衛省職員採用Ⅱ種試験(行政、技術、研究)を、防衛省専門職員採用試験に相当する試験としてⅡ種試験(語学、国際関係)を、一般職試験(高卒程度試験)に相当する試験として防衛省職員採用Ⅲ種試験をそれぞれ防衛省が独自に実施していた。2012年度に人事院が現在の形に試験体系を改めたのを機に、現在の試験制度となった。

自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用もまた、原則として試験による(自衛隊法施行規則21条1項)。隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする(22条1項)ほか、自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験においては適性検査を(22条2項)、防衛大学校の学生の採用試験においては、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる(22条3項)。2017年度の具体的な採用区分を以下に示す[14]自衛官応募ナビ(各種募集種目)防衛省職員も参照

給与

防衛省職員の給与は一般職を除いて「防衛省の職員の給与等に関する法律」(防衛省職員給与法)によって規律されている。一部、一般職の国家公務員の給与法規が準用されているが、主に自衛官を中心に独自の給与制度が定められている。

特別職であっても事務官等には「一般職の職員の給与に関する法律」(一般職給与法)等に定められた一般職の国家公務員と同じ俸給表が適用される(防衛省職員給与法4条)。自衛隊教官には防衛省職員給与法に定められた自衛隊教官俸給表(別表第一)、自衛官には、同法に定める自衛官俸給表(別表第二)に定められた額の俸給がそれぞれ支給される。2014年度予算の予算定員は自衛官俸給表に24万7,160人措置されている。

また事務官等には一般職給与法の規定を準用する形で本府省業務調整手当や地域手当、広域異動手当など、国家公務員の一般職と同様の手当を支給される(14条1項)。自衛官にも一般職と共通する手当が設けられているが、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当等の特別の時間帯にかかる勤務に関する手当が支給されない。防衛出動を命ぜられた職員には防衛出動手当が支給される(15条1項)。また政令で定める自衛官には航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び特殊作戦隊員手当が支給される(16条1項)。自衛官の航海、営外居住にはそれぞれ航海手当(17条1項)、営外手当(18条1項)が支給される。

賞与である期末手当及び勤勉手当は一般職の国家公務員の例により支給される(18条の2)。

防衛大学校又は防衛医科大学校の学生には給与として学生手当及び期末手当を支給する(防衛省職員給与法25条1項) 。学生手当は月額10万8300円で(2項)、期末手当は一般職の国家公務員の例による(3項)。陸上自衛隊高等工科学校生徒にも同様に生徒手当(月額9万4900円)と期末手当が支給される(25条の2)。

服務・倫理

自衛隊法は自衛隊員の服務の本旨について、「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする」(第52条)。自衛隊員になった者は服務の宣誓を行わなければならない(自衛隊法第53条)。一般の隊員は以下の宣誓文を記載された宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行うことが義務付けられている(自衛隊法施行令39条)。

私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。

自衛官候補生、学生及び生徒、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、幹部自衛官は別の宣誓文がある。

隊員は勤務態勢について、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない(54条1項)とされ、さらに職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない(56条)。自衛官は、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならず(55条)、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない(58条2項)。守秘義務職務専念義務政治的行為の制限、私企業からの隔離については、一般職の国家公務員と同様の規程が自衛隊法に設けられている。労働組合の結成、争議行為は全面的に禁止されている(64条)。

職務に係る倫理の保持については特別に自衛隊員倫理法が定められており、部員級以上の自衛隊員は、事業者等から贈与等や報酬の支払を受けたときは四半期ごとに、贈与等報告書を防衛大臣に提出しなければならない(自衛隊員倫理法6条1項)。独自の取り組みとして自衛隊員向けに倫理啓発ビデオを製作している。2007年3月に完成し、同年6月から全自衛隊員を対象に上映されている。ビデオに登場する人物は、「ゴルフ接待漬けの上司」という設定であり、後に収賄で逮捕された守屋武昌にかけられた容疑をそのまま反映したかのようであった。

調達

自衛隊が必要とする工業製品は、防衛省が発注している。種類は多いが少量生産であり、日本の防衛産業への影響および経済効果は比較的低く、工業生産額は0.6パーセントに留まっている。需要については長年武器輸出三原則により輸出が厳しく規制されていた為、納入先が日本国内にほぼ限定されており量産による低価格化が進まずに高価となる傾向がある。[15]。この点については他国との技術交流や各種コスト高を解消する目的も含めて新たに防衛装備移転三原則に基づいた柔軟な対応を採る方針が近年進みつつある。

防衛省と契約を結ぶ企業は約1500社あるが、さらに広範囲な下請企業が存在する。戦車や戦闘機、護衛艦など、1つの兵器の製造に約1200~2500社以上関わるものもある。しかし、主要な製品を扱う企業が撤退するような事態に陥ると、主要な製品が特殊な技術および設備が必要とされる場合が多々あるため、産業の回復に投資と相応の期間を要し、防衛省はその維持と育成に着目している。

2014年(平成26年)度中央調達の契約相手方別契約高順位表の上位20社は、三菱重工業(2,632億円)、川崎重工業(1,913億円)、日本電気(1,013億円)、ANAホールディングス(928億円)、三菱電機(862億円)、IHI(619億円)、富士通(527億円)、東芝(467億円)、小松製作所(339億円)、三井造船(319億円)、伊藤忠アビエーション(287億円)、JX日鉱日石エネルギー(261億円)、日立製作所(219億円)、コスモ石油(207億円)、沖電気工業(162億円)、伊藤忠エネクス(160億円)、ダイキン工業(138億円)、昭和シェル石油(123億円)、日本製鋼所(107億円)、ジャパン マリンユナイテッド(102億円)である[16]

脚注

  1. 但し、他の国の防衛省と区別するため Japan Ministry of Defense と公式に表記する場合もある。
  2. 防衛省設置法 (昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)」(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号)
  3. 防衛省組織令 (昭和二十九年六月三十日政令第百七十八号)」(最終改正:平成二六年五月二九日政令第一九五号)
  4. 自衛隊法 (昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)」(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)
  5. 自衛隊法施行令 (昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)」(最終改正:平成二六年六月二七日政令第二三四号)
  6. 自衛隊法施行規則 (昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)」(最終改正:平成二六年五月三〇日防衛省令第八号)
  7. 防衛装備庁設置及び装備施設本部の廃止に伴い技術監に代わり設置
  8. 8.0 8.1 経理装備局の廃止に伴い大臣官房に移管
  9. 9.0 9.1 9.2 9.3 防衛装備庁発足及び運用企画局及び経理装備局の廃止に伴い新編
  10. 防衛施設庁廃止に伴い新設
  11. 防衛省内部部局幹部名簿(平成29年9月29日現在) 防衛省
  12. 12.0 12.1 単位:100万円。2014年度(平成26年度)予算 - 一般会計(内閣 「平成26年度予算書関連」 財務省)。
  13. 総務省 「一般職国家公務員在職状況統計表(人事統計報告) (平成25年7月1日現在)」
  14. 防衛省 「資料編 平成26年度自衛官等募集案内」『平成26年(2014年)版防衛白書』
  15. 防衛産業・技術基盤の維持・育成に関する基本的方向 防衛産業・技術基盤研究会 平成12年11月
  16. 防衛省・自衛隊:契約に係る情報の公表

関連項目

関連法規

外部リンク