「塩事業法」の版間の差分
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塩事業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成8年5月15日法律第39号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 塩事業に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
塩事業法(しおじぎょうほう、平成8年5月15日法律第39号)は、塩事業に関する日本の法律。
概要
塩の専売制が廃止され、日本たばこ産業(旧日本専売公社)の塩事業は財団法人塩事業センターに移管された。監督官庁は専売制の時代の名残から財務省(旧大蔵省)である。
経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化された。塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要である。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 塩需給見通し等
- 第三章 塩製造業
- 第四章 塩特定販売業
- 第五章 塩卸売業
- 第六章 塩事業センター
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則