「中小企業信用保険法」の版間の差分
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中小企業信用保険法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年12月14日法律第264号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 金融法 |
主な内容 | 中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図る |
関連法令 | 信用保証協会法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう、昭和25年12月14日法律第264号)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。