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明治5年(めいじ5ねん)
日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで天保暦(以下、旧暦)を採用していたため、いわゆる西暦とはずれがあった。
具体的に詳細には、
という対応になっている。
なお、正教会の影響が強い地域ないし国では、現在でもグレゴリオ暦に改暦していない場合があるように、近代以降でも必ずしも「西暦」がグレゴリオ暦を指すとは言い切れないので、正確な表現が必要な場合は注意が必要である。
改暦
明治5年11月9日(1872年12月9日)の太政官布告337号によって、明治5年12月2日(1872年12月31日)の翌日からグレゴリオ暦[1]に移行し、明治6年(1873年)1月1日となることとしたため、明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しない。
11月29日(旧暦明治5年11月の[2]最後の日)に続けて11月30日と11月31日を設け12月は省かれる、と布告も一旦出されたが、「小の月」では「30日」「31日」は存在しないこともあり、直後に取り消されるほど政府側も混乱している。
布告から実施まで1か月足らずという突然の改暦の強行は、旧暦では翌明治6年が13か月になるため、維新早々に財政難を起こしていた明治政府が役人に13か月分の俸給を払いたくなかった事が背景にあるとされる。さらに12月の分についても2日間しかないことを理由に俸給を省略しており、明治政府は結局2か月分を改暦によって調整している。
改暦がなければこの年の1年間の長さは355日間となるはずであったが、改暦によって327日間となった。
脚注
外部リンク
- 法令全書 第7冊(明治5年)近代デジタルライブラリー 国立国会図書館