社会福祉士及び介護福祉士法
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社会福祉士及び介護福祉士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | CSWCW法 |
法令番号 | 昭和62年法律第30号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 社会保障法 |
主な内容 | 社会福祉士、介護福祉士の資格を法定 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
社会福祉士及び介護福祉士法(しゃかいふくししおよびかいごふくししほう、昭和62年5月26日法律第30号)は、日本の国家資格である社会福祉士、介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 社会福祉士(第4条~第38条)
- 第3章 - 介護福祉士(第39条~第44条)
- 第4章 - 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条)
- 第5章 - 罰則(第50条~第56条)
- 附則
主務官庁
厚生労働省の所管となる。