児童扶養手当法
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児童扶養手当法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和36年11月29日法律第238号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 社会保障法 |
主な内容 | 児童扶養手当の支給について |
関連法令 | 児童手当法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的として制定された日本の法律である。
Contents
構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 児童扶養手当の支給(第4条―第16条)
- 第三章 不服申立て(第17条―第20条)
- 第四章 雑則(第21条―第36条)
- 附則
政策転換による改正
自立支援(日本版ワークフェア)への政策転換に伴い2002年に改正された[1]
脚注
- ↑ ベーシックインカム入門 山森亮 光文社 2009年 ISBN 9784334034924 p53-56