地方財政法
提供: miniwiki
地方財政法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年7月7日法律第109号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 地方財政運営の基本原則等について |
関連法令 | 地方交付税法、地方税法、地方公営企業法、地方自治法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
地方財政法(ちほうざいせいほう)は、地方公共団体の財政(地方財政)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的として制定された法律である。
構成
- 第5条(地方債の制限)
訴訟関係
普段あまり訴訟規範になることのない法律であるが、2006年の南びわ湖駅建設に関する起債差し止め訴訟では、法5条が問題になった。地方債は5条各号に掲げる場合でなければ起債できず、どの号にも該当しないとなれば違法な起債ということになるのである。
国の地方公共団体に対する財政負担
この法律は、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。
具体的には、地方公共団体の事務を行うために要する経費は当該団体が全額負担することを原則としつつ、国の利害に関係する事務に要する経費として同法中具体的に列挙した事務に要する経費について、その全部または一部を国が負担することを定める。
国が全部または一部を負担する経費
- 義務教育職員の給与に要する経費
- 生活保護に要する経費
- 感染症の予防に要する経費
- 精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費
- 麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費
- 身体障害者の更生援護に要する経費
- 後期高齢者医療の療養の給付などに要する経費
- 介護保険の介護給付などに要する経費
- 児童手当に要する経費
- 国民健康保険の療養の給付など並びに要する経費
- 民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
- 公営住宅の家賃の低廉化に要する経費
- 緊急消防援助隊の活動に要する経費
- 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する経費 など
国が全額負担する経費
- 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
- 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
- 検疫に要する経費
- 医薬品の検定に要する経費
- あへんの取締に要する経費
- 国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
- 土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
- 未引揚邦人の調査に要する経費