検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本の法律(1条)。