法廷等の秩序維持に関する法律
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法廷等の秩序維持に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 法廷秩序維持法 |
法令番号 | 昭和27年7月31日法律第286号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 裁判法 |
主な内容 | 法廷等の秩序維持 |
関連法令 | 民事訴訟法、刑事訴訟法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
法廷等の秩序維持に関する法律(ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ、昭和27年7月31日法律第286号)は、日本の法律。略称は法廷秩序維持法。
概要
裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を加えることを規定している。
下位法令は、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として、最高裁判所規則である法廷等の秩序維持に関する規則に定める。
判例
最高裁昭和33年10月15日大法廷判決
- 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条にもとづく監置決定および同法第3条第2項による行為者の拘束は、憲法第32条、第33条、第34条ならびに第37条に違反するものではない。