東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律
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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成23年5月2日法律第43号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例 |
関連法令 | 土地改良法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(ひかしにほんたいしんさいにたいしょするためのとちかいりょうほうのとくれいにかんするほうりつ 平成23年5月2日法律第43号)は、東日本大震災に対処するため、国又は都道府県が行う土地改良事業等について、土地改良法の特例を定めた法律。
津波を受けた農地の除塩事業を土地改良事業(災害復旧)とみなし、この災害復旧については、申請によらず国・都道府県が区画整理、施設変更ができることや、土地改良の同意徴収、事業の都道府県負担金の特例が設けられた[1]。