常勤
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常勤(じょうきん)は、フルタイム(fulltime)ともいい、事業所の所定労働時間を通じて勤務する労働形態のこと。法律上は通常の労働者と呼称される[1]。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤(短時間労働者、パートタイム)という[1]。
一般には、正規雇用者(正社員・正職員)がこれに該当することが多い。
日本では労働基準法により、変形労働時間制を敷かない場合にあっては、一日8時間週40時間以内の労働が義務付けられている。
Contents
各国のフルタイム時間
各国の週の労働時間は、
- オーストラリア:およそ35~40時間[2]
- デンマーク:37時間
- フランス:35時間(中央政府レベル)[3]
- ドイツ:35~40時間
- アイスランド:40時間
- ブラジル:40~44時間
- イギリス:およそ40時間(公式定義ではない)
- 米国:およそ40時間(公式定義ではない)[4]
- イスラエル:43時間
- 日本:40時間
となっている。フルタイム時間以上に働く分は残業となり、割増賃金を受け取ることができる(月給とはみなさない)。
常勤換算
常勤換算とは、常勤・非常勤の従事者数を「常勤」に置き換えた場合の人数、及びその換算方法をいう。
常勤者1名は、常勤に換算すると1名であり、常勤の50%の時間を勤務する非常勤者は、常勤換算は0.5名(1名×50%)ということになる。
医療・福祉の事業所の運営を定めた省令において、必要とされる資格者の数が常勤換算で定められている例が少なくない。たとえば、訪問介護事業者は、ヘルパーを常勤換算2.5名置くことが必要である。
脚注
- ↑ 1.0 1.1 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- ↑ http://policies.anu.edu.au/procedures/hours_of_work/procedure
- ↑ Official governmental site on the 35-hour workweek
- ↑ "The Fair Labor Standards Act (FLSA) does not define full-time employment or part-time employment. This is a matter generally to be determined by the employer." http://www.dol.gov/dol/topic/work時間/full-time.htm