犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 被害回復給付金支給法 |
法令番号 | 平成18年6月21日法律第87号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 犯罪被害者の被害回復措置 |
関連法令 | 民法、犯罪被害者等基本法、組織的犯罪処罰法、振り込め詐欺被害者救済法、オウム被害者救済法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律[1]。
概要
財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。
脚注
関連項目
外部リンク
- 被害回復給付金支給制度 Q&A 法務省HP