過疎地域

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過疎地域(かそちいき)とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域[1]総務省過疎地域自立促進特別措置法[2]により原則として市町村単位で指定するが、平成の大合併前の旧市町村の区域に限定して指定することもある。

概要

2010年の過疎地域面積は、日本国土の57.3%にあたる216,000平方km、過疎地域人口は8.8%の1120万人[3]。地域の自治体地方税の税収が少なく、財政力が弱いという特徴がある。

全ての都道府県に、過疎地域に指定された市町村が存在する(滋賀県長浜市の旧余呉町高島市の旧朽木村のみで、市町村全域が指定されている自治体は存在しない)。東京都奥多摩地域伊豆諸島に過疎地域がある(檜原村奥多摩町大島町新島村三宅村青ヶ島村)。大阪府神奈川県は長い間、過疎地域に指定されている市町村が一つもなかったが、大阪府内は2014年3月31日付で南河内郡千早赤阪村[4]、神奈川県内は2017年3月31日付で足柄下郡真鶴町がそれぞれ過疎地域に指定された[5]。また、島根県においては全市町村に過疎地域に指定された地域が存在するほか、北海道檜山振興局日高振興局留萌振興局宗谷総合振興局管内の市町村は全域が過疎地域に指定されている。なお、真鶴町以外の神奈川県内の市町村でも、局地的に同様の問題に直面している地域がある[6]

過疎化の背景として若者の都市部への流出や雇用の場の不足等があり、その結果高齢化が進んでいる。対策として過疎地域自立促進特別措置法の他に「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」[7]や「山村振興法」等が制定されている[3]

法令上の定義

日本の法令上の過疎地域の定義は、財政力指数にもとづく財政要件と、人口減少率・高齢者率・若年者率を勘案した人口要件によって定義される[8]

過疎地域自立促進特別措置法の「過疎地域」は法改正により定義指数が変化する国政上の定義概念であり、時代や国境を超えた共通概念ではない。法令上は、単に人口が減っただけでは過疎地域にはならず、財政が悪化しただけでも過疎地域とはならない。人口が減り、老人が増え、または若年人口が減り、かつ、地域財政力も減っているなど、様々な要件を中央政府が認めた場合に限り「過疎地域」となる[8]

なお、都道府県や市町村あるいは学術団体などが、新国民生活指標(PLI)[9]暮らしの改革指標(LRI)[9]、その他幸福度指標[10]等をもとに独自に「過疎地域の定義」を定め、独自の定義にもとづき地方公共団体が過疎地域を指定し、自治体独自の社会政策を実施することは可能である。しかし、中央政府の支援を受ける場合は、国法の定義による過疎地域の指定が必須である。地方が過疎地域を指定し、中央政府がその地域を支援することは基本的にはできず、独自財源が必要となる。その意味で特別措置法に基づく過疎対策は分権化の課題のひとつである。

脚注

関連項目

外部リンク

  • 過疎物語 kaso-net 全国過疎地域自立促進連盟・(財)過疎地域問題調査会の公式サイト