郡司

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郡司(ぐんじ、こおりのつかさ)

令制で国の下部行政区画としてのの政務をとる官人。郡司は大化改新の詔にみえる。『大宝令』の規定によれば郡司には大領,少領,主政,主帳の4等官があったが,これは「評」 (郡にあたるものと考えられる) の場合には評督,督領,助督などの官であったことが知られる。郡司の任用は国司と異なり任期がなく終身であった。また世襲がかなり認められており,旧国造で郡司に任じられるものが多かった。采女 (うねめ) は郡司の妹などから採用する,と令に定められているのも注目すべきことである。律令制から荘園制への移行に伴い,その権勢は衰えた。 (郡家 )  



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