公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
日本の法令
通称・略称 あっせん利得処罰法
法令番号 平成12年11月29日法律第130号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 国会地方議会議員(及びその秘書)や地方自治体首長の職権を利用したあっせん利得行為やそれに対する利益供与行為等を処罰する法律
関連法令 刑法賄賂罪
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年11月29日法律第130号)は、あっせん利得行為等を規制する日本法律の一つ。

概要

旧来の刑法上のあっせん収賄罪は、贈賄側から請託を受けて他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。しかし、この法律によって、請託を受けて斡旋先の公務員の職務上適正な行為をさせても、財産上の利益を収受していれば適用される。

なお、処罰対象は公職にある者と国会議員秘書に限定されており、民間人閣僚とその秘書官や地方公職の秘書(地方自治体の特別秘書等)は対象外である。2004年の法改正までは国会議員秘書は国会議員公設秘書に限定されていた。1996年に発生した石橋産業事件の一環である若築建設事件を教訓に制定された法律。

2002年5月、和歌山県橋本市における汚職事件において、この法律によって逮捕状が出た初めての例となった。

内容

  • 「公職にある者」(第1条)
衆議院議員参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(首長)のこと。
  • 「秘書」(第2条)
国会法第132条に規定する秘書(公設秘書)その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもののこと。
  • その他
犯人が収受した利益は没収追徴される(第3条)。また、国外犯も処罰される(第5条)。その他、「適用上の注意」として、「この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。」と規定がある(第6条)