公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | あっせん利得処罰法 |
法令番号 | 平成12年11月29日法律第130号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 国会、地方議会の議員(及びその秘書)や地方自治体の首長の職権を利用したあっせん利得行為やそれに対する利益供与行為等を処罰する法律 |
関連法令 | 刑法(賄賂罪) |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年11月29日法律第130号)は、あっせん利得行為等を規制する日本の法律の一つ。
概要
旧来の刑法上のあっせん収賄罪は、贈賄側から請託を受けて他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど犯罪の構成要件が厳しく、立件が困難だった。しかし、この法律によって、請託を受けて斡旋先の公務員の職務上適正な行為をさせても、財産上の利益を収受していれば適用される。
なお、処罰対象は公職にある者と国会議員秘書に限定されており、民間人閣僚とその秘書官や地方公職の秘書(地方自治体の特別秘書等)は対象外である。2004年の法改正までは国会議員秘書は国会議員公設秘書に限定されていた。1996年に発生した石橋産業事件の一環である若築建設事件を教訓に制定された法律。
2002年5月、和歌山県橋本市における汚職事件において、この法律によって逮捕状が出た初めての例となった。
内容
- 「公職にある者」(第1条)
- 「秘書」(第2条)
- その他