官稲混合

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官稲混合(かんとうこんごう)とは、奈良時代天平年間に行われた様々な名目の官稲正税に一本化しようとする政策。

概要

律令制初期には、正税以外にも郡に預けられた郡稲、駅の運営費用とするための駅起稲など、多くの雑官稲が設けられていた。ところが、天平6年(734年1月18日、勅によって駅起稲などの一部例外を除いたほぼ全ての官稲を正税として一本化され、天平11年(739年)6月には駅起稲が、同じく9月には兵家稲が正税に統合され、神税のような特殊なものを除いて全ての官稲が正税に混合された。この背景には財政難や天災などを背景として、出挙財源の充実と官稲の弾力的運用や不正防止などが背景にあったとみられている。だが、実際にはこの政策は長続きせず、天平16年(744年)には国分寺国分尼寺運営のための国分二寺稲が、翌天平17年(745年)には国司の給与などの財源となる公廨稲が正税から分割され、その後も駅起稲が駅稲として復活する(復活しなかったとする異説もある)など、正税・公廨(稲)・雑稲の3本立で運用されるようになった。

脚注

参考文献

  • 山本崇「官稲」「官稲混合」(『日本古代史大辞典』(大和書房、2006年) ISBN 978-4-479-84065-7)
  • 薗田香融「出挙」(第一節「官稲混合の実施とその具体的内容」第二節「官稲混合と国司借貸との関係」)(『日本古代財政史の研究』(塙書房、1981年) ISBN 978-4-8273-1646-9 (原論文1960年))
  • 山里純一「諸官稲の設置と官稲混合」(『律令地方財政史の研究』(吉川弘文館、1991年) ISBN 978-4-642-02249-1(原論文1974年))