家畜商法(かちくしょうほう;昭和24年6月10日法律第208号)とは、家畜商全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年(昭和24年)9月1日に施行された。
この法律における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊のことをさす(2条)。