戦傷病者特別援護法(せんしょうびょうしゃとくべつえんごほう)は日本の法律[1]。
軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関して療養の給付等の援護を行なうことを目的としている。 最終改正は平成二七年六月一〇日法律第三六号である。