日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
提供: miniwiki
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 入管特例法 |
法令番号 | 平成3年5月10日法律第71号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
関連法令 | 出入国管理法、外国人登録法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう)は、日本の法律[1]。通称は入管特例法、入国管理特例法と呼ばれる[2]。
特別永住者(平和条約国籍離脱者とその子孫)について退去強制、再入国許可、登録証明書携帯義務の制裁、雇用対策法に基づく届出義務などの特例が規定されている。
脚注
- ↑ 平成3年5月10日法律第71号
- ↑ コトバンク デジタル大辞泉「入国管理特例法」
関連項目
- 特別永住者
- 平和条約国籍離脱者
- 日本国との平和条約
- 在日外国人
- 在日韓国・朝鮮人
- 在日台湾人
- 日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 - 本特例法はこの覚書に基づき制定された。
- 中山太郎 - 当時の外務大臣