民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 休眠預金活用法 |
法令番号 | 平成28年12月9日法律第101号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別法 |
主な内容 | 休眠預金等の保護およびその資金の活用 |
関連法令 | 民法 |
条文リンク | e-Gov法令検索(総務省行政管理局) |
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかわるしきんのかつようにかんするほうりつ)は、いわゆる睡眠預金に掛かる金融機関の取扱を規制し、それまで金融機関の収入とされていた睡眠預金に係る資金を預金保険機構の管理下とし、当該資金を本法律に定める民間公益活動のために利用できる事と規定した、日本の法律である。略称は休眠預金活用法。
本法律の施行日は平成30年1月1日である。[1]
概要
睡眠預金
それまでいわゆる睡眠預金は、消滅時効の援用(商行為は5年間、それ以外は10年間)により、金融機関が預貯金の払い戻し権利を失効させたり、金融機関の内部規定(例:郵便貯金)により払い戻し等の請求が無い場合に払い戻し権利を失効させたりし、よって睡眠預金は当該金融機関の収入となっていた。
これに対し、これまでに数多くの睡眠預金関連の払い戻し請求訴訟が起こり、金融機関が失効とした預貯金であっても、預金者の請求権を認める判例が出てきていた。
金融機関側も次第に態度を軟化させ、公的証明書(戸籍謄本等)により預金者(やその相続人)である証明があれば、原則として払い戻しに応じる対応に変化していっていた。
本法律の制定により、消滅時効の援用や金融機関の内部規定などに関わらず、金融機関が睡眠預金とした預貯金は一律に預金保険機構に管理が引き継がれ、預金保険機構が権利者からの払い戻しに応じる仕組みが法律により規定された。
政令として、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成29年政令第24号)が定められている。
脚注
- ↑ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第百三十九号) http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/law/sekoukijitsurei.pdf