熱供給事業法

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 熱供給事業法(ねつきょうきゅうじぎょうほう、昭和47年6月22日法律第88号)とは、熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保することを目的としている(同法第1条)。

2015年平成27年)の第189回通常国会に改正法が上程され、同年6月24日公布、2016年(平成28年)4月1日に改正施行された(平成27年6月24日法律第47号)。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条〜第2条)
  • 第2章 - 事業の登録(第3条〜第12条)
  • 第3章 - 業務(第13条〜第19条の3)
  • 第4章 - 保安(第20条〜第24条)
  • 第5章 - 雑則(第25条〜第33条の3)
  • 第6章 - 罰則(第34条〜第41条)
  • 附則

主務官庁

経済産業省の所管となる。

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