物品管理法
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物品管理法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和31年5月22日法律第113号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国が所有する動産の管理に関する基本的事項 |
関連法令 | 国有財産法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
物品管理法(ぶっぴんかんりほう、昭和31年法律第113号) は、国が所有する物品の管理手続と、それを行う役職を定めた法律。施行令、施行規則により、具体的な手続きが定められている。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 物品の管理の機関
- 第3章 物品の管理
- 第1節 通則
- 第2節 取得及び供用
- 第3節 保管
- 第4節 処分
- 第4章 物品管理職員等の責任
- 第5章 雑則
特別法
その他
物品の分類には、機械、器具、標本などに分かれており国立研究所で飼育している牛、馬なども物品管理法の対象となっている。物品にはそれぞれ耐用年数が定められており廃棄したりする基準とされている。
外部リンク
- 物品管理法(総務省法令データ提供システム)