特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法

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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
日本の法令
通称・略称 特定船舶入港禁止法
法令番号 平成16年6月18日法律第125号
効力 現行法
種類 外事法
主な内容 一部外国船籍の船舶の入港を禁止する措置
関連法令 港湾法外国貿易法貨物検査特別措置法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう、平成16年6月18日法律第125号)は、日本の第159回通常国会において成立した、特定の外国船舶の日本国内への入港を禁止する措置等を定めた法律である。2004年(平成16年)6月18日公布され、同年6月28日から施行された。通称は特定船舶入港禁止法

概要

この法律の主旨は、近年の日本を取り巻く国際情勢を考慮して、平和と安全の維持の為に、政府が指定した船舶の入港を禁止する措置について定めたものである。第2条の規定では、ここで指定される特定船舶は、以下に挙げる外国船舶のうち、閣議により禁止を決定されたものとなっている。

  • 閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
  • 閣議決定で定める入港禁止期間のうち、禁止を決定した閣議決定で定めた日以後の期間に、特定の外国の港に寄港した船舶
  • 上記2項掲げるもののほか、特定の国と上記2項の関係に類する特定の関係を持つ船舶

以上に挙げる特定船舶の入港の禁止の実施及び実施条件の変更は、閣議決定・内閣告示の後に国会の承認を得る必要がある(不承認の場合は実施を速やかに終了させなければならない)。内閣が実施の全部又は一部を終了させる必要があると認めた場合は、閣議決定・内閣告示のみで終了させることができ、国会の承認は不要である。

なお、実施及び実施条件の変更の発議は内閣の専権事項であるが、実施の全部又は一部の終了については国会独自に発議することができ、その旨の議決がなされた場合は速やかに閣議決定を行って終了させなければならない。

この法律条文においては、特定の国家の名は明示されていないが、実質的には北朝鮮への経済制裁措置の一環として立案されたものである。

適用(発動)例

  • 2006年7月5日、北朝鮮が、近隣諸国への事前通告をすることなく、東方へ向けテポドン2号を含むミサイル7発を発射し、それらが日本海に着弾したことを受け、その日のうちに経済制裁の一環として万景峰92号に対し、この法律に基づく6か月間(2007年1月5日まで)の入港禁止の実施が持ち回り閣議で決定、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について(平成18年内閣告示第3号)」として官報に告示された。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年10月13日に内閣から国会に提出され、同月19日に衆議院本会議、11月8日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2006年10月9日北朝鮮が、地下核実験を実施し成功したとの声明を発表したため、10月14日(万景峰92号は10月13日)から2007年4月13日までの約6か月間、入港禁止の対象をそれまでの万景峰92号1隻から北朝鮮船籍の全ての船舶へと広げて実施することが10月13日の閣議で決定、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成18年内閣告示第4号)」として官報に告示された。この閣議決定(内閣告示)は、前の7月5日の閣議決定(内閣告示)を一部変更する形式を取っている(別個に追加した告示ではない)ため、万景峰92号等に関する従来の措置は事実上延長(上書き変更)された形となっている。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年10月27日に内閣から国会に提出され、12月8日に衆議院本会議、同月15日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2007年4月10日、前の告示による入港禁止の期間を2007年10月13日まで6か月間延長することが閣議決定され、同月13日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成19年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月20日に内閣から国会に提出され、5月29日に衆議院本会議、6月1日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2007年10月9日、前の告示による入港禁止の期間を2008年4月13日まで6か月間延長することが閣議決定され、同月12日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成19年内閣告示第4号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年10月19日に内閣から国会に提出され、11月2日に衆議院本会議、同月14日に参議院本会議で、それぞれ賛成多数により承認された。
  • 2008年4月11日、前の告示による入港禁止の期間を2008年10月13日まで6か月間延長することが閣議決定され、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成20年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月22日に内閣から国会に提出され、6月3日に衆議院本会議、同月11日に参議院本会議で、それぞれ賛成多数により承認された。
  • 2008年10月10日、前の告示による入港禁止の期間を2009年4月13日まで6か月間延長することが閣議決定され、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成20年内閣告示第2号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年10月21日に内閣から国会に提出され、11月14日に衆議院本会議、同月21日に参議院本会議で、それぞれ賛成多数により承認された。
  • 2009年4月13日、前の告示による入港禁止の期間を2010年4月13日まで1年間延長することが閣議決定され、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成21年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については期限を除き変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月21日に内閣から国会に提出され、6月25日に衆議院本会議、7月1日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2010年4月9日、前の告示による入港禁止の期間を2011年4月13日まで1年間延長することが閣議決定され、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成22年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月16日に内閣から国会に提出され、5月20日に衆議院本会議、5月28日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2011年4月5日、前の告示による入港禁止の期間を2012年4月13日まで1年間延長することが閣議決定され、同月8日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成23年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月15日に内閣から国会に提出され、6月9日に衆議院本会議、6月17日に参議院本会議で、それぞれ全会一致をもって承認された。
  • 2012年4月3日、前の告示による入港禁止の期間を2013年4月13日まで1年間延長することが閣議決定され、同月6日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成24年内閣告示第2号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
  • この閣議決定の承認を求める件は、同年4月10日に内閣から国会に提出された。

関連項目