独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法

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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
日本の法令
法令番号 平成17年10月21日法律第101号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項
関連法令 独立行政法人通則法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(どくりつぎょうせいほうじんゆうびんちょきん・かんいせいめいほけんかんりきこうほう)は、第162・163回国会に提出された独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する通則法である。

日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的としている。(第三条)

事務所を東京都に置き、役員として、その長である理事長及び監事2人を置き、役員として、理事1人を置く。理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。(第四条、第六条、第八条)

関連項目

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