(ざつしょとく)
所得税法に規定する所得の種類の一つ。
利子所得,配当所得,事業所得,給与所得,不動産所得,退職所得,山林所得,譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得が雑所得とされている (所得税法 35) 。
したがって,雑所得は相対的な概念であって,何が雑所得であるかは他の所得概念との関連において理解することとなる。
公的年金,一般サラリーマンの原稿料や講演料などがその例である。