国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 官民交流法 |
法令番号 | 平成11年12月22日法律第224号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員と民間企業社員との人事交流 |
関連法令 | 国家公務員法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(くにとみんかんきぎょうとのあいだのじんじこうりゅうにかんするほうりつ)は、公務員が効率的な民間の経営手法を学ぶことで公務の能率化に資することと、民間人登用により行政組織を活性化することを目的として平成11年(2000年)3月に成立した、日本の法律である。通称は官民交流法、官民人事交流法[1]という。
人事交流の期間は原則3年以内とされ、最大5年まで延長が可能とされる。
国家公務員が民間企業に行き交流することを「交流派遣」と言い、官庁が民間企業から受け入れ交流するのは「交流採用」と言われる[2]。
法律の目的
この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。 — 「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第一条
派遣者の身分
従来は、派遣される国家公務員は民間企業に派遣された場合においても国家公務員の身分を持つのに対して、企業の社員が中央省庁に派遣される場合においては、一度、企業を退職することが義務づけられている。このため、民間社員が企業に復職する際、在職年数が少なくなるため、退職金の減額されるなどの弊害が指摘されていた。そのため、平成18年(2006年)3月、人事院により官民交流法により官庁に派遣される民間企業の社員がもとの企業を退職することなく、社員の籍を保有したまま、国に採用されるようにするため、官民人事交流法改正案が提出され、改正されることとなった。
交流状況
人事院によると、平成17年度(2005年)12月末時点における民間企業に派遣された国家公務員は計40人であり、民間企業より国に採用された民間企業社員は計179人とされる。
脚注
- ↑ “官民人事交流 - 制度のあらましと体験談 - (PDF)”. 内閣府 (2014年). . 2016閲覧.
- ↑ “国と民間企業との間の人事交流に関する法律の改正についての意見の申出について”. 人事院 (2006年2月23日). . 2008閲覧.