「不当労働行為」の版間の差分

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不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。

不当労働行為の種類

以下の使用者の行為が、不当労働行為とされる(労働組合法第7条)。

  • 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたことその他労働組合の正当な行為をしたことを理由として、その労働者を解雇しその他これに対し不利益な取扱いをすること(不利益取扱)。
  • 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)。
  • 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること(団体交渉拒否)。
    • 単に交渉に応じるだけでなく、誠実に交渉を行う義務がある。
  • 労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助をすること(支配介入)。
    • 本来労働組合が任意に決めるべきである、組合員資格の範囲の限定や、上部団体加入に対する妨害は、不当労働行為となる。
    • 労働者のうち誰が組合員であるかを使用者が調査することは、一般的に直ちに支配介入に当たるものではない(最判平7.9.8)。
  • 労働組合の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの(経理援助)。
    • 但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと、福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与をすること、は不当労働行為とされない(労働組合法第2条2項但書)。したがって、争議行為に参加して労務の提供をなさなかった場合に、労務の提供のなかった部分について賃金を差し引かずに支給することは不当労働行為となる。
  • 労働者が労働委員会の手続きに関与したこと、(不当労働行為の申立てをしたこと若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言したこと等)に対してその労働者に不利益な取扱いをすること。

ここでいう「使用者」とは、労働契約上の使用者と原則として一致するが、労働契約上の使用者でない場合であっても、

  • 親会社が子会社の業務運営を支配し、子会社従業員の労働条件も実際上親会社が決定している場合には、子会社従業員の組合の要求があれば親会社はこれと直接団体交渉をする義務があるとされ、またこのような立場にある親会社は、子会社の組合に対する支配介入も禁止される。
  • 請負又は労働者派遣により社外労働者を受け入れて就労させている企業(受入先企業)が、社外労働者の就労について指揮命令を行い、就労の諸条件を決定している場合には、社外労働者の直接の雇用主が事業主体としての実態をほとんど持っておらず、それら労働者が実際上は受け入れ先企業の従業員に近い状態にある場合には受入先企業が唯一かつ全面的な使用者とされる(最判昭51.5.6、最判平7.2.28)。
  • 出向の場合は、使用者としての権限は出向元・出向先で分担することになる。両会社とも不利益取扱および支配介入は禁止される。

不当労働行為禁止の規定は、憲法第28条に由来し、労働者の団結権、団体交渉権を保障するための規定であるから、これに違反する法律行為は当然に無効となる(最判昭43.4.9)。

申立て

使用者が不当労働行為に及んだ場合、不当労働行為に利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所の都道府県を管轄する都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てをすることができる。申立期間は不当労働行為の日から1年間である(労働組合法第27条)。団体交渉拒否の場合は、あっせんの申請も可能である(労働関係調整法第12条)。

申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部または一部を認容し、又は申立てを棄却する命令を発しなければならない(労働組合法第27条の12)。使用者が当該命令等の交付の日から30日以内に取消の訴えを提起しないときは、当該命令等は確定し、交付の日から効力を生ずる(労働組合法第27条の13、第27条の19)。

労働委員会による不当労働行為の救済は、不当労働行為を排除し、申立人をして不当労働行為がなかったと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであって、申立人に対して私法上の損害の救済を与えることや、使用者に対し懲罰を科すことを目的をするものではない(最判昭37.9.18)。

労働委員会は、審査の途中において、いつでも当事者に和解を勧めることができる(労働組合法第27条の14)。実際には労働委員会は、和解で解決できないかどうかを検討し、その見込みがあれば和解を試みる(和解中心主義)。そして6~7割の事件は和解によって解決されている。また民事訴訟とは異なり労働委員会には救済命令の内容を定めるにあたってある程度の裁量権を有している。ただし和解の場合、改めて判決を得ない限り強制執行は行えない。

使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内に中央労働委員会再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止しない(労働組合法第27条の15)。使用者が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(労働組合法第27条の19)。

労働委員会が不当労働行為に対してポスト・ノーティス命令を発した場合、これは不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、同種行為の再発を抑制しようとする趣旨のものであり、「深く陳謝する」等の文言は、同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調するにすぎないものであるから、会社に対し陳謝の意思表明を要求することは命令の本旨とするところではなく、これをもって憲法第19条に違反するとはいえない(最判平2.3.6)。

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