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'''十七条憲法'''(じゅうしちじょうけんぽう)とは、[[推古天皇]]12年([[ユリウス暦]][[604年|(西暦)604年]])に[[聖徳太子|聖徳太子(厩戸皇子)]]が作ったとされる、17条からなる法文。
 
  
== 概要 ==
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'''十七条憲法'''(じゅうしちじょうけんぽう)
十七条憲法は、'''憲法十七条'''、'''十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)'''とも言われる。『[[日本書紀]]』、『[[先代旧事本紀]]』には、[[推古天皇]]12年[[4月3日 (旧暦)|4月3日]]([[ユリウス暦]][[604年]][[5月6日]])の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「[[皇太子]]」は、「{{Lang|zh|厩豐聰爾皇子}}」すなわち[[聖徳太子]]を指している。
 
  
憲法の名を冠してはいるが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、[[官僚]]や[[貴族]]に対する[[道徳]]的な[[規範]]が示されており、[[行政法]]としての性格が強い。また、[[神道]]に、[[儒教]]<ref>例えば第1条の「以和爲貴、無忤爲宗。」(和を以て貴しと為す、忤ふること無きを宗とせよ)は、[[孔子]]の『[[論語]]』第1卷 学而第12「有子曰 禮之用和爲貴」(礼を之れ用ふるには、和を貴しと為す) が典拠である。</ref>・[[仏教]]の思想が習合されており、[[法家]]・[[道教]]の影響も見られる。
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[[聖徳太子]]の制定による日本最古の成文法。推古 12 (604) 年成立。その内容は「和を以って貴しと為す」「篤く三宝を敬え」「詔を承けては必ず慎め」など,大和朝廷の官僚や豪族の守るべき道徳的訓戒で,17ヵ条の漢文で成り立っている。文章は四書五経をはじめとする儒教経典,『管子』『韓非子』など法家の典籍,法華経などの仏典から引用した成語が多くみられる。その基本思想は儒教および仏教の折衷調和にある。他方「君を天とし,臣を地とす」や「国に二君非ず,民に両主無し」などのように天皇中心の中央集権的国家体制の確立を意図した個条もあり,[[大化改新]] (645) と思想のつながりをみることができる。この憲法は後代の法典編纂上大きな影響を与え,『[[御成敗式目]]』『[[建武式目]]』『[[朝倉孝景条々]]』などは形式上かつ内容上多くの影響を受けている。
 
 
== 成立 ==
 
{{Wikisource|十七条憲法|十七条憲法}}
 
『日本書紀』、『先代旧事本紀』の記述によれば、推古天皇12年(ユリウス暦604年)に成立したとされる(『[[上宮聖徳法王帝説]]』によれば、少治田天皇御世乙丑年(推古天皇13年(ユリウス暦[[605年]]))。『一心戒文』によれば、推古天皇10年(ユリウス暦[[602年]]))。[[養老]]4年(ユリウス暦[[720年]])に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本、[[写本]]は現存しない。成立時期や作者について議論がある。
 
 
 
=== 創作説 ===
 
後世の創作とする説が古くからあり、真偽については現在でも問題となっている。
 
 
 
創作説は江戸末期の[[狩谷エキ斎|狩谷棭斎]]に始まるものとされる。狩谷は、「憲法を聖徳太子の筆なりとおもへるはたがへり、是は日本紀(『[[日本書紀]]』)作者の潤色なるべし、日本紀の内、文章作家の全文を載たるものなければ、十七条も面目ならぬを知るべし、もし憲法を太子の面目とせば、神武天皇の詔をも、当時の作とせんか」と、『文教温故批考』巻一に於いて『日本書紀』作者の創作と推定した。
 
 
 
また、[[津田左右吉]]は、[[1930年]]([[昭和]]5年)の『日本上代史研究』において、十七条憲法に登場する「[[国司]][[国造]]」という言葉や書かれている内容は、推古朝当時の国制と合わず、後世、すなわち『日本書紀』編纂頃に作成されたものであろうとした。
 
 
 
この津田説に対し、[[坂本太郎 (歴史学者)|坂本太郎]]は、[[1979年]](昭和54年)の『聖徳太子』において、「国司」は推古朝当時に存在したと見てもよく、律令制以前であっても官制的なものはある程度存在したから、『日本書紀』の記述を肯定できるとした。
 
 
 
さらに[[森博達]]は、[[1999年]]([[平成]]11年)の『日本書紀の謎を解く』において、「十七条憲法の漢文の日本的特徴([[和習]])から[[7世紀]]とは考えられず、『日本書紀』編纂とともに創作されたもの」とした。森は、『日本書紀』推古紀の文章に見られる誤字・誤記が十七条憲法中に共通して見られる(例えば「少事是輕」は「小事是輕」が正しい表記だが、小の字を少に誤る癖が推古紀に共通してある)と述べ、『日本書紀』編纂時に少なくとも文章の潤色は為されたものと考え、聖徳太子の書いた原本・十七条憲法は存在したかもしれないが、それは立証できないので、原状では後世の作とするよりないと推定している。
 
 
 
=== 「聖徳太子五憲法」 ===
 
[[江戸時代]]の[[偽書]]『[[先代旧事本紀大成経]]』巻70「憲法本紀」では、推古天皇12年5月に「通蒙憲法」、6月に「政家憲法」、10月に「儒士憲法」「神職憲法」「釈氏憲法」各17条(計85条)が発布されたとされており、これらを合わせて「'''五憲法'''」という。このうちの「通蒙憲法」が、『日本書記』所載の「憲法十七条」とほぼ同文である。ただし、『日本書紀』では第2条となっている「篤敬三宝。三宝者仏法僧也。」(篤く三宝を敬え、三宝とは仏・法・僧なり)が最後の第17条に移され、内容も「篤敬三法、其三法者、儒、仏、神也」<ref>{{Citation
 
| 和書
 
| editor = 神道大系編纂会
 
| author = 小笠原春夫校注
 
| title = [[続神道大系]] 論説編 先代旧事本紀大成経(四)
 
| publisher = 神道大系編纂会
 
| date = 1999年10月19日
 
| page=297
 
}}</ref>(篤く三法を敬え、その三法とは儒・仏・神なり)となっている<ref>{{Citation|和書|last=河野|first=省三|authorlink=河野省三|title=神道史の研究|publisher=中央公論社|year=1944|month=7|id={{NDLJP|1040099}}|pages=[{{NDLDC|1040099/33}} 51-63]}}</ref>。『先代旧事本紀大成経』が偽書として発禁処分になったのち、[[天明]]年間([[1781年]] - [[1788年]])に『五憲法』のみが独立して板行され流布した<ref>{{Citation|和書|last=小笠原|first=春夫|title=五憲法の板行と神職憲法|journal=神道宗教|issue=189|publisher=神道宗教学会|year=2003|month=1|pages=1-23}}</ref>。
 
 
 
== 内容 ==
 
=== 原文 ===
 
日本書紀に記載されているもの。
 
{{quotation|
 
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。<br />
 
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。<br />
 
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。<br />
 
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。<br />
 
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。<br />
 
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。<br />
 
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。<br />
 
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。<br />
 
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。<br />
 
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。<br />
 
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。<br />
 
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。<br />
 
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。<br />
 
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。<br />
 
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。<br />
 
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。<br />
 
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。<br />
 
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
 
|『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年}}
 
 
 
=== 書き下し文(部分) ===
 
{{Quotation|
 
夏[[4月 (旧暦)|四月]][[丙寅]][[4月1日 (旧暦)|朔]]の[[戊辰]]の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。<br />
 
一に曰く、[[和の文化|和]](やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。<br />
 
二に曰く、篤く[[三宝]]を敬へ。三宝とは[[仏陀|仏]](ほとけ)・[[法 (仏教)|法]](のり)・[[僧]](ほうし)なり。則ち[[四生]]の終帰、万国の禁宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。<br />
 
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。<br />
 
四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、[[礼]]を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、[[百姓]]礼あれば、国家自(おのず)から治まる。<br />
 
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)<br />
 
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)<br />
 
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)<br />
 
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)<br />
 
九に曰く、信は是義の本なり。(略)<br />
 
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)<br />
 
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)<br />
 
十二に曰く、[[国司]](くにのみこともち)・[[国造]](くにのみやつこ)、[[百姓]](おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。(略)<br />
 
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)<br />
 
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)<br />
 
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)<br />
 
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)<br />
 
十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)
 
}}
 
 
 
== 関連文献 ==
 
* {{Citation
 
| 和書
 
| title = 十七條憲法は果して聖徳太子の獨創であろうか
 
| last = 岩井 | first = 大慧
 
| journal = 駒澤史学
 
| issue = 4
 
| pages = 50-61
 
| date =1954-05
 
| publisher = 駒澤大学
 
| id = {{NAID|110006999292}}
 
}}
 
* {{Citation
 
| 和書
 
| title = 聖徳太子・十七条憲法と神話・伝説・歴史
 
| last = 夜久 | first = 正雄
 
| journal = 亜細亜大学教養部紀要
 
| issue = 12
 
| pages = 43-58
 
| year = 1975
 
| publisher = 亜細亜大学
 
| id = {{NAID|110004663150}}
 
}}
 
* {{citation
 
| 和書
 
| title = 十七条憲法の普編的意義
 
| author = ウド ヤンソン
 
| translator = 平松毅
 
| journal = 法と政治
 
| volume = 50
 
| issue = 2
 
| pages = 461-472
 
| date = 1999-06-30
 
| publisher = 関西学院大学
 
| id = {{NAID|110000213860}}
 
}}
 
* {{citation
 
| 和書
 
| title = 十七条憲法の憲法学的重要性について
 
| last = 小森 | first = 義峯
 
| journal = 憲法論叢
 
| issue = 1
 
| pages = 1-11
 
| date = 1994-04-15
 
| publisher = 関西法政治研究会
 
| id = {{NAID|110002283598}}
 
}}
 
 
 
== 十七条憲法を扱った作品 ==
 
=== 書籍 ===
 
* [[三波春夫]]『聖徳太子憲法は生きている』[[小学館]]〈[[小学館文庫]]〉、1998年 ISBN 4-09-402621-5
 
* 宮東斎臣 原書解読; 青沼やまと, 後藤隆 口語訳『聖徳太子に学ぶ十七絛五憲法』文一総合出版刊、1995年 ISBN 4-8299-1100-X
 
: いずれも、全85条の十七条五憲法の紹介。仏法僧の三宝とは別に、三法が神・儒・仏と記される。神職、僧侶、儒者、政治家と公務員に向けた五種類の十七条憲法を逐条解説している。(ただし、上述のように「五憲法」は『先代旧事本紀大成経』の一部であり、江戸時代の偽作とするのが通説である。)
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{Reflist}}
 
 
 
== 参考文献 ==
 
* [[金治勇]]『聖徳太子のこころ』[[大蔵出版]] 昭和61年([[1986年]])10月 ISBN 4804357017
 
 
 
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2019/6/13/ (木) 16:14時点における最新版

十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)

聖徳太子の制定による日本最古の成文法。推古 12 (604) 年成立。その内容は「和を以って貴しと為す」「篤く三宝を敬え」「詔を承けては必ず慎め」など,大和朝廷の官僚や豪族の守るべき道徳的訓戒で,17ヵ条の漢文で成り立っている。文章は四書五経をはじめとする儒教経典,『管子』『韓非子』など法家の典籍,法華経などの仏典から引用した成語が多くみられる。その基本思想は儒教および仏教の折衷調和にある。他方「君を天とし,臣を地とす」や「国に二君非ず,民に両主無し」などのように天皇中心の中央集権的国家体制の確立を意図した個条もあり,大化改新 (645) と思想のつながりをみることができる。この憲法は後代の法典編纂上大きな影響を与え,『御成敗式目』『建武式目』『朝倉孝景条々』などは形式上かつ内容上多くの影響を受けている。



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