北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 拉致被害者支援法 |
法令番号 | 平成14年法律143号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 北朝鮮当局による拉致被害者等に対する特別法 |
関連法令 | 北朝鮮人権法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(きたちょうせんとうきょくによってらちされたひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつ)とは、北朝鮮当局により拉致された被害者及び家族に対する支援について政府及び地方公共団体の責務を定めた日本の法律。議員立法。
概要
北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者を「政府認定拉致被害者」とされている。国に対して拉致被害者の安否確認、帰国支援等の努力義務を課すとともに、帰国した拉致被害者とその家族に対する生活基盤を再建するための支援に関して明記されている。
帰国被害者等が本邦に永住する場合の拉致被害者等給付金等の支給、国民年金の特例が規定されている。
なお、日本国政府は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していないため、この法律名では「北朝鮮」が正式名称である。