小型船舶の登録等に関する法律
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小型船舶の登録等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 小型船舶登録法 |
法令番号 | 平成13年7月4日法律第102号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 小型船舶の登録について |
関連法令 | 船舶法、漁船法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、日本の法律。
小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律。船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。
構成
- 第1章 - 総則(第1条・第2条)
- 第2章 - 登録及び測度(第3条~第20条)
- 第3章 - 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条~第24条)
- 第4章 - 雑則(第25条~第33条)
- 第5章 - 罰則(第34条~第39条)
- 附則