空家等対策の推進に関する特別措置法
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空家等対策の推進に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 空き家対策特別措置法 |
法令番号 | 平成26年11月27日法律第127号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 空家等に関する施策を推進 |
関連法令 | 行政代執行法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)とは日本の法律(議員立法)。
空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会して特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることを規定している[1]。
脚注
- ↑ 【空き家特措法】 持ち主特定、対応迅速に 小規模自治体は態勢に不安 26日施行 共同通信 2015年2月25日