「国際会議観光都市」の版間の差分
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2018/9/23/ (日) 23:37時点における最新版
国際会議観光都市(こくさいかいぎかんこうとし)とは、「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」に基づき認定された都市・地域。
概要
国際会議観光都市は、2004年施行の「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」に基づく制度であり、当該都市に対して国際観光振興機構(日本政府観光局)が、継続的な情報の提供や海外での宣伝を行い、誘致及び開催の支援などを体系的に行う。市町村(共同含む)から観光庁長官に申請し、国際会議場施設、宿泊施設などのハード面やコンベンション・ビューローなどのソフト面での体制が整備され、コンベンションの振興に適すると認められる場合に認定される。日本全国で53箇所ある。[1]なお、同法ではその他の市町村に対しても国と国際観光振興機構が国際会議の誘致及び開催の支援などを行うよう定めている。
認定要件
- 会議場が整備されること
- 政府登録国際観光旅館などの宿泊施設が整備されること
- 国際会議等の誘致と開催支援の体制が整っていること
- 当該市町村またはその近くに外国人に適した観光資源があること
一覧
脚注
- ↑ “国際会議観光都市の認定について” (プレスリリース), 観光庁, (2010年9月10日)