「敷地」の版間の差分

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敷地(しきち)とは、建築基準法施行令第1条第1項第1号の規定によれば、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。なお、土地不動産も参照のこと。

そのほか

関連項目