管区警察局

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管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police BureauRegional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄エリアも同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]

東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の7つで構成されている[1]。各「管区警察局長」は警視監

業務・組織

警察法第5条第2項第2号、第4号から第14号まで、第16号から第19号まで及び第22号から第25号までに掲げるものに係るものを分掌する。管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。

運用

北海道東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[4]。北海道は広域であると同時に単独で地方を構成し、道全体を管轄する北海道警察が置かれている。警察通信事務は警察庁の地方機関である「北海道警察情報通信部」が行う[5]。東京都の警視庁は「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する。警察通信事務は警察庁の地方機関である「東京都警察情報通信部」が行う[5]

近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、東北・中部・九州は宮城・愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。

一覧

名称 位置 管轄区域 備考
東北管区警察局 仙台市青葉区 青森岩手宮城秋田山形福島 宮城県警と一部一体運用
関東管区警察局 さいたま市中央区 茨城栃木群馬埼玉千葉神奈川
新潟長野山梨静岡

管区警察局の中では最大規模。
警視庁及び皇宮警察は管轄外 

中部管区警察局 名古屋市中区 富山石川福井岐阜愛知三重 愛知県警と一部一体運用
近畿管区警察局 大阪市中央区 滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国管区警察局 広島市中区 鳥取島根岡山広島山口
四国管区警察局 香川県高松市 徳島香川愛媛高知
九州管区警察局 福岡市博多区 福岡佐賀長崎熊本
大分宮崎鹿児島沖縄
福岡県警と一部一体運用

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 平成25年警察白書 P200
  2. 黒田重雄 『日本警察史の研究 制度・法制・事件』 令文社 p.419
  3. 警察法施行規則 第三節 地方機関 第一款 管区警察局
  4. http://www.chubu.npa.go.jp/contents/syoukai/frame_syoukai_1_1.htm 管区警察局の役割 中部管区警察局
  5. 5.0 5.1 警察法第33条

関連項目