団体交渉権

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労働者の自主的団体 (通常は労働組合) が労働者の生活を守るため,労働条件その他の労働関係につき,使用者または使用者団体と交渉を行う権利。労働者の団体交渉権は,憲法上,労働基本権として保障され (28条) ,労働組合法もこれを確認している (1条1項) 。つまり正当な団体交渉については,刑事上および民事上の免責が与えられ (1条2項,8条) ,さらに労働者側の団交申入れに対して,使用者は正当な理由がないかぎり交渉に応じなければならず,これに違反すれば不当労働行為となる (7条2号) 。ただし労使関係に関係のない事項 (たとえば公共料金値上げ反対など) は,団体交渉の対象とならない。団体交渉により労使間で合意が成立した場合には,通常,労働協約が締結される。



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