省庁大学校
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省庁大学校(しょうちょうだいがっこう)とは、学校[1]以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、この教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものをいう[2]。
Contents
省庁大学校と法律
省庁大学校およびこれを規定する法律は、以下のとおりである。
- 防衛大学校: 防衛省設置法第15条
- 防衛医科大学校: 防衛省設置法第16条
- 水産大学校: 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第11条
- 海上保安大学校: 国土交通省組織令第254条
- 気象大学校: 国土交通省組織令第234条
- 職業能力開発総合大学校: 職業能力開発促進法第27条
- 国立看護大学校: 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第16条第6号
- 警察大学校: 警察法第27条
- 税務大学校: 財務省組織令第95条
- 航空大学校: 独立行政法人航空大学校法
- 航空保安大学校: 国土交通省組織令第191条
- 職業能力開発大学校: 職業能力開発促進法第15条の6第3項
- 職業能力開発短期大学校: 職業能力開発促進法第15条の6第2項
- 国土交通大学校: 国土交通省組織令第191条
- 自治大学校: 総務省組織令第126条
- 消防大学校: 総務省組織令第152条
大学改革支援・学位授与機構による認定
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)が、大学の学部または大学院(研究科)に相当する教育を行うものと認定した省庁大学校の課程を卒業または修了した者に対して、機構は学士、修士または博士の学位授与を行う。この学位授与は、学校教育法第104条第4項2号の規定[3]による。
省庁大学校の認定
省庁大学校が自身の課程の認定を申し出ると、機構は、この課程が大学の学部、大学院の修士課程または博士課程の水準を満たすかどうかの審査を行う。この審査は、この課程の教育課程、修了要件、教員組織、施設設備等に関して学校教育法、大学設置基準などの関係規定に照らし合わせて行われる。審査の結果、機構が認定すれば、この課程が大学または大学院と同等の水準であることが保証される。
以下は、認定された省庁大学校の認定日と学位の一覧である。
- 防衛大学校(本科・研究科博士前期課程・博士後期課程)
- 防衛医科大学校(医学科・研究科博士後期課程)
- 水産大学校(本科・研究科)
- 海上保安大学校(本科)
- 1991年(平成3年)12月18日 - 「学士(海上保安)」
- 気象大学校(大学部)
- 1991年(平成3年)12月18日 - 「学士(理学)」
- 職業能力開発総合大学校(長期課程・総合課程・研究課程・長期養成課程職業能力開発研究学域)
- 国立看護大学校(看護学部・研究課程部前期課程・研究課程部後期課程)
学位の授与
認定を受けた省庁大学校の課程を卒業または修了する者は、まず機構に申請を行う。学部相当の課程の卒業者は、単位修得と修了証明を提出して合格することにより、学士の学位を授与される。修士課程相当または博士課程相当の課程の修了者は、単位修得と修了証明に加えて、機構の専門委員会において指名された3人以上の委員が申請論文と口頭試問等の審査を行い、これに合格することにより、修士または博士の学位を授与される。
5年ごとの審査
機構は、認定を受けた省庁大学校の課程が教育の水準を維持し続けているかを5年ごとに審査することにより、機構が授与する学位の水準を確保する。
脚注
- ↑ ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定するもの(いわゆる一条校)をいい、それらは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(同法第108条第3項の短期大学を含む)、および高等専門学校となっている。
- ↑ 独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期目標(文部科学省)
- ↑ 「独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、」「学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者」「に対し、」「学士、修士又は博士」「を授与するものとする。」
参考文献
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期目標(文部科学省)
- 自己点検・評価及び外部検証報告書—学位授与事業に関して—(大学評価・学位授与機構、平成14年7月)
- 六車正章「省庁大学校の法令上の位置付けと大学評価・学位授与機構による学位の授与」『大学評価・学位授与機構 研究紀要(学位研究)』、第15号、97-110頁、2001年。(pdf書類)
- 平成16事業年度業務実績報告書(独立行政法人大学評価・学位授与機構、平成17年6月)