国教
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国教(こっきょう)とは、国家が保護し活動を支援する宗教のこと。国家宗教ともいう。
概説
国家はその教義を統治の根本原則とし、国家行事として儀礼を執行する。後期ローマ帝国におけるキリスト教、イスラム国家におけるイスラム教などが代表的な例である。
国教に指定される理由としては、国家元首による信仰や国内における信徒の多さなどが挙げられる。現在の国教には一神教が多い。
近代国家では、憲法において政治と宗教また教会と国家を分離(政教分離)し、信教の自由を保障している国がある。アメリカ合衆国[1]、オーストラリア[2]、日本[3]など。なお、イギリスと一部の北欧諸国は信教の自由を認めながらも、それぞれ英国国教会とルーテル教会を国教に定めている(これらの教団に対してのみ政府は保護・支援を行なう)。イタリアは1985年までカトリックが国教であったが、コンコルダート(政教条約)方式となった。
各国における国家と宗教の関係については、コンコルダート(政教条約)方式(イタリア,ドイツ)、優勢な宗教を尊重する寛容令方式(スイス、ベルギー、フランス、ブラジル)、政教分離方式(アメリカ、日本)があるが現実には重複する[4]。
同盟型・融合型・分離型という類型については政教分離を参照。
各国の国教
以下の各国の国教一覧には、特定の宗教の優位の公的承認を含む[4]。
キリスト教
- ローマ・カトリック - バチカン、アルゼンチン、コスタリカ[5]、マルタ[6]、スペイン[4]、モナコ[7]、フィリピン(国教ではないが民族宗教とされる)
- 正教会 - ギリシャ(ギリシャ正教会)、フィンランド(フィンランド正教会)、キプロス(キプロス正教会)[8][9]
- イングランド国教会 - イングランド[4]
- 聖公会 - アメリカ合衆国 (アメリカ合衆国憲法上は政教分離が定められているが、ロバート・ニーリー・ベラーは多数派による「市民宗教」が、森孝一はキリスト教と啓蒙思想が結合した「見えざる国教」が優勢であるとする[10]。)
- ルター派 - アイスランド、デンマーク[11]、フィンランド(スウェーデンは2000年まで、ノルウェーは2012年まで)
- 長老派 - スコットランド
イスラム教
- イスラム国家で宗派指定なし - ジブチ、イラク、チュニジア(以上アラブ連盟加盟国)、バングラデシュ、パキスタン
- スンニ派 - アルジェリア、コモロ、エジプト、ヨルダン、リビア、モーリタニア、モロッコ、カタール、ソマリア、アラブ首長国連邦(以上アラブ連盟加盟国)、アフガニスタン、ブルネイ、モルディブ、マレーシア
- ワッハーブ派 - サウジアラビア(アラブ連盟加盟国)
- シーア派 - イラン
- イバード派 - オマーン(アラブ連盟加盟国)
- スンニ派およびシーア派 - クウェート、イエメン、バーレーン(以上アラブ連盟加盟国)
仏教
- スリランカ - 1978年の憲法で指定。シンハラ語の公用語化と共にスリランカ内戦の原因の一つとなった。
- 大乗仏教 - ブータン
- 上座部仏教 - カンボジア
- タイ王国 - 国教ではないが、民族宗教とされている。
ユダヤ教
ヒンドゥー教
その他
大日本帝国では、大日本帝国憲法第28条で信教の自由が保障されていた。しかし、政府により神道が保護されたため、神道は国家祭祀であり宗教ではないというのが公式見解であった(国家神道)。
脚注
- ↑ アメリカ合衆国憲法修正第1条 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, (後略)
- ↑ オーストラリア連邦憲法第116条 The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion, (後略)
- ↑ 日本国憲法第20条第1項「(前略)いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 渡辺信夫・笹川紀勝「信教の自由」世界大百科事典14,p.255-256.
- ↑ コスタリカ憲法第6章第75条
- ↑ マルタ憲法第2条第1項、なお同憲法第2条第3項は公立学校の義務教育における宗教教育を必須としている。
- ↑ モナコ公国憲法第9条
- ↑ Bases of the Social Concept of the Russian Orthodox Church
- ↑ Politics in Orthodox Christianity
- ↑ 森孝一「9.11とアメリカの『見えざる国教』」一神教学際研究1号、2005年2月,p.4-20.
- ↑ デンマーク王国憲法第4章
関連項目