カンニング

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カンニング英語: cheating)とは、試験のとき、隠し持ったメモや他人の答案を見るなどして、答案を作成する不正行為の名称であり、学業不正の1つである。不正行為とも。

語源

ファイル:Yomiuri19050314.gif
読売新聞1905年(明治38年)の記事
ファイル:Asahi19070430.gif
朝日新聞1907年(明治40年)の記事
ファイル:Wall newspaper about cheating, at the University of Tokyo.JPG
カンニングについての意識調査を呼びかける東京大学の壁新聞

語源となったのは英語の"cunning"(カニング - 狡猾な、ずる賢い)であるが、日本語のカンニングは英語ではcheating(チーティング - 不正行為)という。すなわち日本語のカンニングは和製英語である[1]

日本語におけるこの意味での用法としては、

  • 1902年(明治35年)出版の内田魯庵の著書『社会百面相』では、「猾手段」にカンニングと振り仮名が付いている[2]
  • 1905年(明治38年)3月14日の読売新聞朝刊ミニコーナー『もしほ草』に「試験で盗み見することをカニングという」という記事がある。
  • 1923年(大正12年)に芥川龍之介が書いた『大正十二年九月一日の大震に際して』に、また1934年(昭和9年)に発表された夢野久作の短編小説『木霊』にも、この意味での「カンニング」という言葉が出てくる。

これらから、戦前から流布していたことが分かる。

手口

下記のようなものが考えられるが、いずれも不正行為であり、試験中においては挙動不審となりやすい。

記憶しきれない公式や用語など、テストに出題される可能性があるものをメモにし、筆箱など手元に忍ばせ、試験中に参照する。
このメモを「カンニングペーパー」、略称「カンペ」という(英語ではcheat sheet という)。ただし、試験にメモの内容通りのものが出るとは限らない。また、カンニングペーパー防止のため、試験中に使用する筆記用具以外のものを置くことそのものを禁止する例も多い。
一部には辞書・教科書・ノート・メモなどの持込みを許可する試験もあり、その場合、これらの持込物を参照する行為はカンニングではない。(もちろん、これらの持ち込みが許可されていても他人の解答を見ると当然カンニング扱いになる。)ただし持込物に書き込みをすることは禁止されている場合もあり、そのような持込物への書き込みが発覚した場合はカンニングとみなされることもある。
机の上やのひら、太腿など)や文房具(筆記用具や消しゴム等)に直接書き込む。
その対処として、机に落書きが残っている状態のまま試験を受けている場合、試験監督者が無条件でカンニングとみなす場合もある。
他人の解答をのぞき見る。
不自然な方向に視線が移るため、挙動不審になりやすい。また、間違った解答を写してしまうこともある。結果としてのぞき見た答案とよく似た解答が並んだり、あるいは回答がのぞき見た答案と全く同じだったりした場合、採点中にカンニングが発覚することもある。
友人など、他の受験者からメモを回してもらう。
監督者からはもちろん、他の受験者から見ても明らかに挙動不審である。
携帯電話を持ち込んで電子メールで教えてもらう[注釈 1]
監督者から見ると、他の受験者と視線が違うので目立つ。2011年(平成23年)の大学入試問題ネット投稿事件で用いられたと思われる。対策として、携帯電話の持込みを禁止したり、使えないようにジャミングを行ったり、つかえないように受験者に携帯電話の電源を切ってもらい、試験前にカバンに入れさせたり、電源が切れているか試験監督者が確認する。日本での通信機能抑止装置の使用にあたっては、実施者が実験試験局の免許を取得し、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要する。
無線による連絡。
小形の無線機を使用し試験会場外と連絡を取る。極小のワイヤレスイヤホンを耳に装着して、支援者から解答を聞くという手法などが考えられる[3]。2012年(平成24年)に起こった運転免許試験カンニング事件では、この手法が用いられている[4]。監督者は、電界強度計を用意し発信源の特定を行う等の対策があるが、基本的に技術開発のイタチごっこであり、手法が出たら対策を行うという関係上、取り締まり側が後手に回ってしまう[5]
机をコツコツと叩くなどして、友達に暗号で教えてもらう。
モールス符号を利用した手口である。音が出るため周囲に目立ちやすく、挙動不審にもなりやすい。他の受験者の筆記に伴う音などで正確に伝えることも難しい。戦前の
不正な手段により試験問題の出題内容に関する情報を得る。ただ、それを丸暗記してテストに臨む行為はカンニングとは見做されない(その場で不正行為をしていない為)。
入学試験や資格試験などでは試験問題が漏洩することはほぼありえないが、学校内の定期試験などでは、学生が試験問題を盗み見てしまったり問題作成者が一部の学生に対してのみ出題内容を教えてしまったりすることが少なからずある。試験の成績への影響は非常に大きいが、事前に問題が漏れていたかどうか、誰が情報を不正に入手したかを客観的に判断することは難しい。尚、教師が生徒にテスト範囲を教える事はあるが、これは学校側が生徒側に対し教えなければならない事なので、不正な手段とは見做されない。
試験の実施者や監督者等を買収する。
近年ではあまり見られないが、賄賂や買収も不正の手口として行なわれてきている。古くでは中国の科挙で買収を試みた例が存在した。

カンニング事件の例

処罰

カンニングは不正行為であり、公平な試験に反するため、発覚した場合はその試験は即失格となり、厳しい処罰が下る。失格の際、即時解答用紙没収となるのが一般的である。受験料・検定料などはもちろん返還されない。

日本では個別法の規定により一部の試験(主に国家試験)において以後の受験が一定期間[注釈 2]認められなかったり、国家試験実施者について試験問題漏洩罪[注釈 3]が、カンニングをして合格した受験者には免許証不正受交付罪[注釈 4]や免許証不正拝受罪[注釈 5]や免許証不正登録罪[注釈 6]が規定されていることがある。

実施者の試験問題漏洩罪や免許証不正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪に該当しないカンニングについては、窃盗罪偽計業務妨害罪の罪状で警察沙汰・刑事捜査に発展した例もあり、カンニングで警察に逮捕されたケースも少なくない。

日本の中学校高等学校定期考査(定期試験)などにおいては、当該教科・科目、もしくはそれまでに受験した教科・科目の全て、または考査期間中における全ての試験が失格となる(学習成績で得点が0点(無得点)とされる。)。

大学の期末試験では各学の判断にもよるが、中学・高校の定期試験同様、すべての試験が失格になるほか、当該科目の単位が不認定となるのはもちろん、当該科目以外の取得予定だった単位のすべてが不認定になることもある。加えて、一般的に校長(学長)から訓告以上の懲戒処分がなされる。

これは、法的な効果をもたらす処分であり、原則として、それ以後の推薦状の発行、調査書や人物証明書の記載内容などに影響がある。私立の大学附属中学校・高等学校などでこのような処分を受けた場合、内部進学ができなくなることがある。懲戒として停学処分を行い、悪質な場合は退学処分になる場合もある。

大学によっては「試験不正行為取締規則」なる規程を設け、これに基づいて懲戒を決定するところもある。一部には、原則として退学処分を行う大学などもある。

一部の学校では、Apple Watchを含むスマートウォッチの発売を受け、入試・試験会場での腕時計の使用・持ち込みを禁止にしているところがある。

欧米では、大学などは学問を行う場として重んじられており、カンニングは、自分から学んでよく考えることを否定する行為とされている。

このため処分も厳しく、カンニングに対しては退学処分が比較的多い。ハーバード大学の例では、レポートを丸写しして提出した学生の行為をカンニングとし、125名もの学生を退学、停学等の処分したことがある[17]

逆に、就職が決まらずに留年したり、全部0点にしてから再履修してよい成績をとるという方法も考えられるが、たとえその方法で成績を上げたとしても、特待生の選考や推薦入試の選考などで外される危険性もありうる。カンニングはほとんどメリットのない方法なので、カンニングはしない方がよい。

その他

  • 中国では、カンニング行為は6世紀より始まった科挙において既に行われていたという。科挙は当時の中国で最も権威ある登用試験であり、カンニング防止のために厳重な身体検査も行われたが、それでも科挙に合格すれば官僚としての地位と名声と富が約束されるとあって、受験生たちは様々な手段を駆使してカンニングに挑んだ。まず科挙に受かるためには、四書五経を丸暗記しなければならない。そのため、豆本テキストの持ち込み、替え玉受験、試験官への賄賂などは常套手段であり、中には全面に細かい文字で数十万字にも及ぶテキストの文章を書き込んだカンニング用の下着さえ存在した。このカンニングシャツは、日本では藤井斉成会有鄰館に展示されている[注釈 7]。一方でこれらのカンニングに対するも相応に厳しく、カンニングが発覚した場合、本人のみならず一族全員に至るまで死刑にされた例もあった[18]。また、監視役はカンニングを発見すると報奨金が約束されていたこともあり、厳重な態勢で監視を行なっていた。
  • 1884年(明治17年)、英語が苦手だった正岡子規は、東大予備門の受験の際にカンニングをしたことがある。"judiciary"の意味がわからなかった子規が隣の受験生に意味を聞いたところ、「ほうかん」と言われた。本当は「法官」という意味だったが、「幇間」(たいこもち)だと思って解答用紙に書いてしまった。ちなみに、子規はこの試験に合格したが、子規に答えを教えた受験者は不合格になったという(『墨汁一滴』)[19]
  • 子規の友人であった夏目漱石も数学の試験でカンニングをしており、後に『私の経過した学生時代』で「隣の人に見せてもらったのか、それともこっそり見たのか、まあそんなことをして試験は漸っと済した」と明かしている[19]
  • 石川啄木(旧制中学の試験でカンニングが発覚、保証人の交代願いが今に残されている。)
  • 橋本龍太郎(元首相)。中学時代にカンニングの手助けをしていた[20]
  • 川島なお美 - 大学生時代に、カンニングをしたことがあると発言。その際の「開き直り」的な発言も含めて、一部で物議を醸した。
  • 長嶋一茂 - 大学時代にカンニングしたことがあると発言[21]

関連語

  • カンペ - テレビ番組などの収録に際し、スタッフが演者に対して掲げる紙製のボードやスケッチブックであり、番組の進行、台詞、コメント、歌詞などを、大きな文字で表記した演出用の道具のこと。カンペの目的は台本の補足と演者への指示であるため、視聴者からは見えない位置に掲示される。演出用の「カンペ」の語源は、「看板ペーパー」(紙で作られた看板」)であって、「カンニングペーパー」の略語ではない。そのため「不正行為」の意味を持たない。また、他の言語においては、「kanban」として、プロセス管理の技法を示すとして用いられている。他にも、舞台芸術の種類によっては、「プロンプト」や「後見」が同種の意味を持つ用語として用いられる。
  • プロンプター - オペラ・講演などの際に、台詞の発するタイミングを手助けする人・あるいは原稿を読む際の手助けとなる装置。映画「ラストサムライ」では、主人公が銃の宣伝文句を述べる際に、彼が読み上げる台詞が書かれた紙を持った係が客席に居る描写がされている。
  • カンニング・ブレス - 合唱金管楽器木管楽器の演奏などにおいて、本来息を継ぐべきでないフレーズの中途などで行う呼吸のこと。一息では発音できない長いフレーズが切れずに繋がって聞こえるように、同じパートの演奏者が少しずつ場所をずらしてブレスをするなどの方法によって行なわれる。
  • - 宮廷において備忘のために、儀式の作法・式次第を記した紙を貼って使用した。またその記した紙を笏紙と呼ぶ。

脚注

注釈

  1. 2004年には、韓国大学修学能力試験(日本の大学入試センター試験に相当)において、携帯電話を利用した大規模な不正行為が発覚し、関係した学生が処罰された。また、韓国では2006年TOEICでも同様に大規模なカンニングが行われたことが発覚した。
  2. 精神保健福祉士試験、言語聴覚士試験、救急救命士試験、社会福祉士試験、臨床工学技士試験、義肢装具士試験、貸金業務取扱主任者資格試験、浄化槽設備士試験、柔道整復師試験、歯科衛生士国家試験、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、視能訓練士国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、薬剤師試験、臨床検査技師試験、歯科技工士国家試験、診療放射線技師国家試験、無線従事者国家試験、獣医師国家試験、医師国家試験、医師国家試験予備試験、歯科医師国家試験、歯科医師国家試験予備試験、歯科衛生士国家試験、管理栄養士国家試験、旅行業務取扱管理者試験は「期間を定めて」、
    司法試験は「5年以内の期間を定めて」、
    狩猟免許試験、税理士試験、弁理士試験、社会保険労務士試験、不動産鑑定士試験、宅地建物取引士資格試験、一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験、公認会計士試験、通訳案内士試験、自動車整備士国家試験は「3年以内の期間を定めて」、
    技術士試験、気象予報士試験、海技士国家試験は「2年以内の期間を定めて」、
    運転免許試験は「1年以内の期間を定めて」、
    試験を受けることができないものとすることができると規定されている。
  3. 視能訓練士試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、不動産鑑定士試験、薬剤師国家試験、臨床検査技師国家試験、歯科技工士国家試験、診療放射線技師国家試験、一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験、医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、看護師国家試験、管理栄養士国家試験について
    国家試験事務担当者が故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らすことに「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されている。
  4. 運転免許試験は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されている。
  5. 教員資格認定試験については「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されている。
  6. 医師国家試験、歯科医師国家試験は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」、
    獣医師国家試験は「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、
    保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験は「2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、
    一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
    歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験は「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科」、
    公認会計士試験は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
    人工授精師講習会修業試験は「100万以下の罰金」、
    あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう師国家試験、柔道整復師国家試験、通訳案内士試験は「50万円以下の罰金」
    が規定されている。
  7. 科挙の試験場では、受験生たちはカンニング防止のため1人ずつ狭い個室に入れられ、試験が終了するまでは各々の個室から出る事を厳しく禁止されていた。逆に言えば、カンニング用の道具を見付からずに個室に持ち込む事さえできれば、受験生たちは個室の中で自由にカンニングをする事も可能であった。

出典

  1. 坂田俊策 『NHKカタカナ英語うそ・ほんと』 日本放送出版協会、1988-05-20。
  2. [日めくり]カンニング 英語では「不正」ではない!? 読売新聞 東京朝刊p.15 2002年7月3日
  3. 山谷剛史 (2012年4月20日). “もしかすると日本にも!? 中国にあふれるカンニングツール”. 連載:山谷剛史の ニーハオ!中国デジモノ. 日経トレンディネット. . 2012閲覧.
  4. 4.0 4.1 運転免許試験、米粒イヤホンで無線カンニング サンケイスポーツ 2012年6月23日
  5. 「全国統一大学入試で横行するカンニング 科挙の時代から続く伝統は今や先進技術を駆使して集団化」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年7月11日
  6. 奇跡体験!アンビリバボー』2009年1月15日放送
  7. BEACON-うぇーぶ!!トピックス: (18) 親バカが狂わせた人生 〜入試問題密売事件 アイコム
  8. 慶応大学商学部入試問題漏えい事件 時事通信 昭和の記憶 '70写真特集
  9. 早稲田大学入試問題漏えい事件『ザ!世界仰天ニュース』2011年1月19日放送
  10. 一橋大で集団カンニング 携帯メール使い26人 共同通信 2002年12月3日
  11. 警察学校で大胆カンニング未遂 試験問題盗む ZAKZAK 2011年3月31日
  12. 運行管理者試験 カンニングで9人書類送検 兵庫県警 毎日新聞 2016年7月20日
  13. 試験問題漏えいで12人懲戒 海自隊員、LINEで送信 共同通信2017年8月28日
  14. 英検で生徒がカンニング 監督教員規定より少なく 兵庫・明石商業高校 産経新聞 2018年3月1日
  15. 内部進学模試で生徒が解答事前入手…関大北陽高 読売新聞 2018年7月24日
  16. 関大の内部進学不正、民間模試での選考見直しへ 読売新聞 2018年7月25日
  17. 誇り喪失 大規模カンニング 米ハーバード大、70人退学処分 産経エクスプレス 2013年2月4日
  18. 宮崎市定『科挙 -中国の試験地獄-』
  19. 19.0 19.1 知恵袋(産経新聞 2011年3月1日)
  20. 慶大法学部政治学科の著名OBらが語る「百年史」が記念出版 読売新聞p.35 1998年12月4日
  21. 長嶋一茂「カンニングやった。野球ばっかりだったから、オレ」 J-CASTニュース 2011年3月4日

関連項目