結婚

提供: miniwiki
2018/7/15/ (日) 14:46時点におけるja>姉妹丼による版 (婚姻障害事由の不存在)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

結婚(けっこん、: marriage)とは、夫婦になること[1][2]。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合[3]をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している[4]

Contents

概念

日本語の表現

「結婚」と「婚姻」

先述のように学術的には「結婚」は配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めた概念として用いられている[4]平凡社世界大百科事典[3]ブリタニカ国際大百科事典[5]などの百科事典では「婚姻」を項目として立てている。

法概念としても「結婚」ではなく「婚姻」のほうが用いられている[6][7]。日本の民法上でも「婚姻」と表現されており(民法731条)、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる[7]

一方、日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度が増えている。広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字とともに漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)。中国では「婚姻」である。

「入籍」

結婚することを、「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。一般に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、が同じ籍になる」という意味である(出典:広辞苑)。

これに対し戸籍法上の「入籍」とは、すでにある戸籍の一員になることである。すでにある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。そのためこのケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶこともできるが、一般的ではない。

なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は父母の離婚や養子縁組に際し子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。

なお、近年では、女性の社会進出にともない、仕事上などの理由で姓を変えることができない等の理由で、法的に「婚姻」をせず事実婚を行うカップルも増えているが、法律上「婚姻」しない場合でも、「結婚」とよぶ[注 1]

他に結婚は「(夫婦の)契り(ちぎり)」ともいう。このほか、結婚の類義語として、一方の側に立った表現として「嫁入り」「輿入れ」「婿入り」などがある。結婚式に焦点をあてた表現として「婚礼」「祝言(しゅうげん)」などがある。

未婚・有配偶・死別・離別。「非婚」。分類の困難。

行政機関統計においては、「有配偶」という用語を使い、「未婚」「有配偶」「死別」「離別」で、結婚に関連する状態を分類していることが多い。以前は日本で、結婚していないことを「未婚」(みこん)、すでに結婚していることを「既婚」(きこん)と単純に分類しようとする者もいたが、実際には死別する人も多く、また特に離婚する人々の割合が増えているので、アンケートで「未婚」「既婚」から二者択一させるのは非常に無理があり、実態を把握できなくなる。(なお「死別」とは、配偶者が死亡してしまった状態で、通俗的には「やもめ」と言う)。さらに最近、日本では、本人の積極的な意思で結婚しないことを選択していることを「非婚」と呼ぶことも行われるようになってきた。「未婚」と言うと、まるで本人は結婚を望んでいてその状態にたどりついていないかのような印象、誤解を生むが、そういう状態ではなくて、結婚しないことを意識的に、意思を伴って選択している、ということをはっきり明示する表現である[8]。なおフランスでは、男女のむすびつきが可能な年齢になった人に関しては、古くは celibataire 独身 / marié(e) 既婚 という対比が基本で、それに加えてveuve(やもめ)という分類があったわけだが、20世紀半ばには結婚に加えて、あえて結婚しないcohabitation(コアビタシオン、同棲)という選択が一般化し、さらにその後、PACSという結婚と同棲の中間的な関係を保障する制度が実施され、近年では結婚よりもPACSを選ぶ人々の数のほうが統計的に大きくなり、結婚制度を選択する人のほうがむしろ少数派(マイノリティ)になるにつれ、昔の単純な分類には当てはまらない男女のほうがはるかに割合が増えており、分類はかなり複雑化している。

「婚姻」概念の範囲、多様な意味

婚姻について説明するにあたって、まずその位置づけを広い視野で見てみると、の成人の性的関係というのは人類の発生以来人間関係の基礎的形態であり、それが成立するのに必ずしも規範や制度を必要とするものではない[5]。だが、社会がその男女の結合関係の成立を許容し承認するのは、これが婚姻という形態をとることによるのである[5]。婚姻というのは社会的に承認された夫と妻の結合なのであるが、ところがこの《夫》や《妻》の資格や役割については、各社会・各時代において独自に意味づけがなされており、比較する社会によっては、互いに非常に異なった意味づけを行っているものがある[3]。よって上記の「社会的に承認された夫と妻の結合」という定義以上に細かい定義を盛り込むと、すぐにそうした定義文に当てはまらないような社会が見つかってしまう[3]

例えば仮に婚姻を「一対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子供が嫡出子として認められる関係」などと定義してしまうと、日本などではこれは当てはまるものの、他の地域・文化ではこれに当てはまらない事例が多数見つかってしまう。例えば南インドのナヤール・カーストにおける妻訪形式の男女関係は、性的関係に留まるもので、男は「生みの親」にはなるものの、居住・生産・消費・子の養育・しつけなどには一切関与せず、社会的・経済的なつながりを持たないのである[3]。子は父親カーストの身分を得はするが、それ以上の社会的・経済的なつながりは一切なく、父親の葬儀にも参加しない[3]。また、たとえば北アメリカのクワキウトル族では、首長の特権は(息子ではなく)娘の夫(義理の息子)を通じてに伝えられる。そして娘がない場合は、息子(男)が(娘の代わりに)他の男を「婿(むこ)」として迎え入れ、その結婚式は通常と全く同じ方式で行われ、その式を行ってはじめて婿は特権を譲り受けることができるのであり、つまりこの同性間の婚姻では、男女の性的な要素は全く含まれておらず、婚姻はあくまで地位や財産の継承の道筋をつけるために行われている[3]

このように、「婚姻」(や「結婚」)という用語・概念は、社会によって全く異なった意味を持ちうるのである[3]

婚姻の形態

婚姻の分類

単婚と複婚

ファイル:Legality of polygamy.png
  一夫多妻制が容認及び実施されている
  法的地位が不明又は不明瞭
  一夫多妻制が一般的には非合法だが、法的拘束力が不十分
  一夫多妻制が完全に非合法化及び撤廃され、法的拘束力が十分
注釈: 1インド、シンガポール及びスリランカ: ムスリムを除き、いかなる形態においても非合法である。
2エリトリア: 法律は一夫多妻婚を禁じているが、シャリーアに基づく特定の国及び宗教はこれを認めている。ムスリムは合法的にのみ一夫多妻の婚姻関係を結ぶことが可能である。
3モーリシャス: 一夫多妻ユニオンは合法的に承認されていない。ムスリムの男性は妻の法的地位を享受していない女性と4人まで婚姻関係を結ぶことが可能である。
一人の男性に対して、一人の女性という結婚形態。近代国家の多くはこの婚姻制度のみを採用している。近代以前はしばしば妻のみに貞操義務を要求されたが、これは男性による女性の支配だとして多くの国で撤廃され、一部の国では男女に貞操義務が課された。
なお一夫一婦制の社会で、すでに配偶者がいるのに他の者とも結婚することを重婚と呼ぶ。
  • 複婚制 (Polygamy)
    一人の男性が複数の女性と婚姻関係を持つ形態。前近代においてはほぼすべての社会で実践されていた。現在でも中東のイスラム社会などに認められる。また、アメリカ合衆国モルモン教徒も近年までは、一夫多妻制を採用していた。ただしこの制度を採用している地域の男性住民のすべてが複数の妻を持っているわけではない。イスラム教の一夫多妻制は、イスラーム教の公式見解に従えば聖戦によって男性が戦死する可能性が高かったため、未亡人や遺児の生活を保障するために始められたとされる。複数の妻が持てるのは経済的な余裕のある男性に限られる。一夫多妻制は男性による女性支配の原因となっているとされているが、西ヨーロッパ・アメリカの知識人の中には自国の女性差別を隠蔽するためにこのことを取り上げるものもいるという批判もある。
    一人の女性が複数の男性と婚姻関係を持つ形態。現在この結婚制度を正式に法的に採用している国はないが、チベットなどで妻が複数の兄弟を夫とする慣習がある。
    • 集団婚
    集団婚は、複数の男性と複数の女性が婚姻関係を持つ形態。社会進化論が唱えられていた19世紀には、私有財産制度以前の原始社会で行われていたと考えられていたが、最近の文化人類学考古学進化生物学の知見からは、その存在が否定ないし疑問視されている。

内婚と外婚

同一の地域・氏族・民族の者の間でなされる結婚を内婚 (Endogamy)、異なる地域・氏族・民族等の者の間でなされる結婚を外婚 (Exogamy) という[9]

ただし、近い血縁関係にある者同士が婚姻関係を結ぶ近親婚親子婚兄弟姉妹婚叔姪婚いとこ婚)については多くの社会で制限が存在する。また、同じ姓の者同士が結婚する同姓婚については慣習的に嫌われる地域がある。なお、夫の死後において夫の兄弟と婚姻関係を結ぶ制度はレビラト婚(順縁婚)、妻の死後において妻の姉妹と婚姻関係を結ぶ制度はソロレート婚(逆縁婚)と呼ばれる。

同類婚と異類婚

職業・階層・教育・趣味などの点で同一ないし類似の社会文化的属性を有する者同士の結婚を同類婚 (Homogamy)、異なる社会文化的属性を有する者同士の結婚を異類婚 (Heterogamy) という[9]

夫居制・妻居制・選択制・新居制

社会学では結婚後の夫婦の居所により夫居制・妻居制・選択制・新居制という分類が用いられることがある[10]

男が女の元にあるいは女が男の元に通う形態は通い婚という。特に夫が妻の元に通う場合は妻問婚(つまどいこん)とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である[11]。現在では別居婚とも言われる。

(異性婚と)同性婚

2006年7月29日、LGBTの権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向を根拠にした差別の禁止などの観点から、同性結婚制度や登録パートナシップ制度が必要との記述が盛り込まれた。

フランスでは、2013年2月には下院で、4月12日には同国の上院で、同性婚解禁法案が賛成多数で可決された。

イギリスでは、2013年2月 庶民院(下院)で、7月15日 には貴族院(上院)で同性婚法案を賛成多数で可決し、2014年3月29日 イングランドとウェールズで同法律、が施行され、同年12月16日にはスコットランドで同性婚法案が施行された。

アメリカ合衆国では、2015年6月26日、最高裁判所が「法の下の平等」を定めた「アメリカ合衆国憲法修正第14条」を根拠に、アメリカ合衆国のすべての州での同性結婚を認める判決をだした。

婚姻の解消

婚姻は生前に解消されることがあり、これを一般に離婚という。その扱いについては文化・制度ごとに異なっており、離婚が容易に認められる文化、原則的に認められない文化、一切認められていない文化などの違い、またどのような理由が認められるか、についても文化・制度ごとに異なる。

結婚と宗教

結婚はあらゆる地域で宗教と密接に関わっている。

キリスト教

  • カトリック教会では「結婚の秘跡」として扱われる[12][13]。結婚の秘跡として認められるのは信徒同士の場合である[14]。非信徒と信徒(混宗結婚と異宗結婚[15])、教会によっては非信徒同士の結婚式も執り行う。カトリック教会では、民法上の離婚者の再婚を結婚と認めていない[16]カトリック教会聖職者は生涯独身である。ただし、他教の既婚の司祭的役割の者が改宗した場合は離婚を求められることはない。結婚禁止になったのは11世紀のグレゴリウス改革以降のことである[17]東方典礼カトリック教会は結婚できる。
  • 聖公会では主教も含めた聖職者も結婚および妻帯が可能であり、妻帯した主教も数多く存在する。また正教会と違い、執事・司祭となった後でも結婚が可能である。
  • 正教会では機密として扱われる[18]正教会では婚配機密といい、機密である為、信徒同士でのみ行われる。夫婦となる者のうち片方もしくは両方が未信徒である場合、洗礼を受けてから婚配機密を行う。修道士は独身を保つ。神品 (正教会の聖職)の内、輔祭司祭は妻帯が可能であるが、輔祭になる前に結婚しなければならない。また神品の再婚は認められない。主教修道司祭から選ばれるため、主教は独身者である。離婚は神品職を解かれるほどの重い罪であり、一般信徒も一定期間、領聖停止などの措置が取られることになる[注 2]。しかし一般信徒の場合、配偶者の生存の如何には関係なく3回まで再婚が認められる場合もある(但し極めて稀)。
  • プロテスタントの中でもバプテスト教会会衆派では、会衆(教会員・信者)の同意により、神の導きと見なし結婚が成立する。プロテスタントの代表的な信仰告白の一つであるウェストミンスター信仰告白は、配偶者に不倫があった場合にのみ、潔白な方に離婚を認めており、そのとき相手を死んだ者として扱う。リベラルな教会では比較的離婚には、柔軟である(というより、人によって考え方がバラバラである)。

イスラム教

イスラームでは婚姻は戒律により人間同士の契約として処理されているためキリスト教の結婚のように神に誓った物ではない。 イスラム教における結婚では夫婦ともにイスラム教徒であることを必須条件としている。このため、夫婦のどちらかがイスラム教徒でない場合は結婚前に改宗することが求められる。 結婚には二人のムスリムの証人が必要であり、ムスリムが二人居ればよいとされているが、実際にはウラマーによる承認や公証人による証書の発行が必要となる。 イスラム法における結婚は制度が複雑で部外者には理解しにくい一面もある。ミシャー婚スンナ派では認められていないシーア派独自のムトア婚(一時婚)などの制度があり、宗派によって結婚の制度が異なる上にアラブ社会ではこれに部族習慣法が加わって極めて複雑な婚姻関係が形成されている。 男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかし中東のイスラム教国を除く多くのイスラーム諸国では15 - 18歳が結婚最低年齢である。 サウジアラビア、イエメン、オマーンなど人間は生まれたときから結婚する権利があると認める国もあり法制度上の下限がない国もある。ただし結婚しても性行為は9歳になるまで不可としている。 イスラム教では離婚を制限していないため、離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ。

イスラム教国では売春は重罪であるが、短期間での結婚と離婚を繰り返すことで脱法行為(ヒヤル)としての売春が行われていることもある。

イスラム法における結婚では一夫多妻制が特徴として挙げられるが、経済的な事情もあり実際に複数の妻を持っている人物は少ない。 サウジアラビアの初代国王であるアブドゥルアズィーズ・イブン・サウードは国を平定するために100以上ある国内の主要部族の全てから妻をもらっているため百数十人の妻がいたといわれている。このため初代国王の王妃が何人いたのか国王本人やサウジ王室自身も含めて把握できていないがイスラム社会における結婚の最多事例と言われている。サウード王家は一夫多妻結婚を繰り返しているため、初代国王の子孫は鼠算式に増えて5世代で2万人以上にまで増えた。

ユダヤ教

ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている[19]

結婚と法制度

法学上、婚姻制度については人類の保族本能に基づき、これが習俗・宗教・法律といった社会規範によって規律されるものと説かれることが多い[20][21]

近代法における構成要素

ファイル:World marriage-equality laws.svg
  同性婚が開かれている
  明白な他の司法権において施行された際に承認される
  政府又は裁判所が承認する意図を示している
  連邦政府が婚姻を国家レベルで承認している
  無登録の同棲
  同性ユニオンが合法的に承認されていない

(リスト上方の色は下方の色に優位に立つ)
未施行の法律を含む。

近代法における婚姻の構成要素として、社会的要素、自然的要素、意思的要素の3つが挙げられる[22]

  • 社会的要素
婚姻の儀式などの要素がある。結婚の際の儀式については結婚式を参照。
  • 自然的要素
婚姻は伝統的には男女間での成立するものと考えられてきたが[23]、一部の国または地域では男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。日本では同性間の婚姻届は受理されない。1998年に川崎の若宮八幡宮で神前結婚式が行われ反響を呼んだ。
  • 意思的要素
婚姻は当事者間の合意すなわち契約により成立する。

婚姻の成立

婚姻の成立の形態に関する法制度としては次のように分類される[24]

  • 事実婚主義(事実婚・無式婚)
社会慣習上において婚姻と認められるような事実関係があれば法律上の婚姻と認める制度
法制上、一般に婚姻には公示機能として一定の手続(儀式等)を伴うのが通例とされ、1926年のソビエト・ロシア法など事実婚主義の採用は歴史的にみても極めて稀にしか存在しないとされる[24]
  • 形式婚主義(形式婚・要式婚)
    婚姻の成立には何らかの手続を要するとする制度
    • 法律婚主義(法律婚・民事婚)
    婚姻の成立には法律上の所定の手続を要するとする制度(法律上の所定の手続が届出である場合を特に届出婚主義という)
    • 儀式婚主義(儀式婚)
      • 宗教的儀式婚(宗教婚)
      婚姻の成立には一定の宗教上の儀式を要するとする制度
      • 習俗的儀式婚
      婚姻の成立には一定の習俗上の手続を要するとする制度

なお、各国間では婚姻の成立方式が異なることから、国際結婚の場合には当事者との関係でいずれの国の私法を適用すべきかという国際私法上の問題となる。

法定財産制

婚姻後の財産の帰属・管理の形態に関する法制度は次のように分類される[25]

  • 吸収制
配偶者の一方の財産が他方の財産に(この法制の多くは妻側の財産が夫側の財産に)吸収されるとする制度。
  • 共有制(共通制・合有制)
夫婦が財産を共有する制度。共有の具体的範囲は各法制ごとに異なる。
  • 別産制
原則として各自が財産を所有し自己の名で得た財産はその者の固有財産となる制度。この制度は歴史的には妻の財産を夫から解放する点に意義があったとされる[26]
  • 複合財産制
上の財産制の要素を併用する制度。

日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。

結婚の歴史

西欧における結婚史

西方教会の教会法はローマ法を承継して婚姻は契約によって成立するとしていたが(合意主義)、サクラメント(秘蹟)の教義の下、西欧では結婚には男女が教会においてサクラメントを受けることを要するとする宗教婚主義が支配的となったとされる[27]

しかし、宗教改革による婚姻還俗運動の下で法律婚主義が登場すると、絶対王政の台頭とカトリック教会の凋落の中で、秘蹟と契約の分離する民事婚思想が広まることとなり法律婚主義が次第に拡大していったとされる[28]

日本における結婚史

日本法における結婚

婚姻は終生にわたる共同での生活を目的とする典型的な身分行為であり、財産法上の契約関係のような特定の目的を達成する限度でのみ認められる結合とは異なる全人格的結合であるとされる[29]。そのため婚姻は代理に親しまない行為であり、また、条件期限の親しまない行為とされる[30]

民法についてこの節では、条数のみ記載する。

婚姻の成立

婚姻の成立要件

日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。

婚姻意思の合致

婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である[31]日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従って夫婦と認められる生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説、実体的意思説)[31]。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。

なお、成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない(738条)。

婚姻障害事由の不存在

婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されると、もはや取り消し得ない(後述)。

  • 婚姻適齢
日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である(731条)。心身ともに未熟な女性が早期に出産して育児ストレスや経済的な理由で子供を殺す事件が後を絶たないことと、男女平等の時代において不平等だという論議もあり、また都道府県青少年健全育成条例などで16歳から18歳までは(肉体関係を伴う)恋愛を禁止しながら結婚はできるというのは女性を道具としての扱いだった時代の名残を残すもので、男女とも18歳以上に変更しなければならないという意見もある。
婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。ただし、実際には当事者が婚姻適齢に達しているか否かは戸籍の記載から明らかであるので、誤って届出が受理された場合や戸籍上の生年月日が誤って記載されていた場合などに成立するにすぎない[32]
日本では婚姻適齢につき男女間で2歳の差があり、これは女性のほうが成熟が早く統計的に平均初婚年齢が女性のほうが若い点などを考慮したものとされるが、これが現代においても合理的と評価できるかは疑問とされる[33]。婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳とすべきとしており、2009年7月の法制審議会の部会は男女ともに18歳に統一すべきとの最終答申が報告され、将来的に政府方針として改正する方向である。
婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である(737条)。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない[34][35]
なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大判大8・4・23民録25輯693頁)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる[36]
  • 重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない(732条)。一夫一婦制をとり多婚制を否認する趣旨である[36]。本条は実質上の一夫一婦制をも志向するものではあるが、732条の「配偶者」は法律上の配偶者を意味し内縁など事実上の婚姻を含まない[37][38]
重婚が生じる場合としては、
  1. 誤って二重に届出が受理された場合
  2. 後婚の成立後に前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合
  3. 失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合
  4. 認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合
  5. 失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合
  6. 内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合
があるとされる[39]。失踪宣告の取消しなどにおける善意再婚者(重婚の事実を知らなかった者)の保護については問題となる[36](失踪宣告の取消しの場合について多数説は民法32条1項準用により後婚の当事者が善意であれば前婚は復活せず重婚は生じないとする[40]失踪宣告も参照)。
重婚を生じた場合、後婚については本条により取消原因となるほか、前婚については離婚原因(770条1項1号・5号など)となる[41]。なお、悪意(故意)による重婚は重婚罪刑法184条)を構成し処罰される(相婚者も同様に処罰される)[42]
女性は前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない(733条1項)。この期間は再婚期限、待婚期間、寡居期間とも呼ばれる[43][44]。女性が再婚する場合において生まれた子の父性の推定が重複して前婚の子か後婚の子か不明になることを防ぐ趣旨である(最判平7・12・5判時1563号83頁)[45][44]
かつて、再婚期間は6か月とされていたが、「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では6か月から100日に短縮すべきとしていた。2015年(平成27年)12月16日最高裁判所大法廷判決は、同項が100日を超えて再婚禁止期間を定めていることについて憲法14条1項、24条2項に違反すると判示。違憲判決を受けて離婚後100日を経過した女性については婚姻届を受理する法務省通知が出され、2016年6月1日に民法の一部を改正する法律案が国会で可決成立し条文上も100日となった[46]
本条の趣旨から、父性の推定の重複という問題を生じない場合には733条1項の適用は排除される[47][44]。女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合には1項の適用はなく、さらに2016年の改正により女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合にも医師の証明書があれば再婚禁止期間中でも婚姻届は受理されることとなった(733条2項)[46]
再婚禁止期間についてはDNA鑑定等による父子関係の証明方法もあることから、本条の合理性そのものを疑問視する733条廃止論もある[45]。ただし、772条をそのままにして本条を廃止すると父性推定が重複する場合には判決や審判によって父が確定されるまで法律上の父が未定という扱いになるとして、再婚禁止期間を廃止する場合には一定の立法上の措置が必要との論もある[48]。なお、2016年の民法改正においても改正法の施行から3年後をめどに制度の見直しを検討することが付則に盛り込まれている[46]
  • 近親者間の婚姻の禁止
    優生学上また倫理上・道義上の見地から一定の親族間での婚姻は認められない[45][49][50][51]
    • 直系血族又は三親等内の傍系血族の間の婚姻の禁止
    直系血族の間では婚姻をすることができない(734条本文)。非嫡出子は父からの認知がない限り法律上の父子関係を生じないが、その関係上、父と未認知の娘との間の婚姻については、認知がない以上は法律上の親子関係にないため本条の適用余地はないとする説(法律的血縁説)[49]と実質的な直系血族である以上は婚姻は認められないとする説(自然血縁説)[45]が対立する。なお、養子縁組前に養子が出生した子と養親とは親族関係にないため(判例として大判昭7・5・11民集11巻1062頁)、本条の適用はない[52]
    三親等内の傍系血族の間についても婚姻をすることはできない(734条本文)。
    ただし、養子と養方の傍系血族との間の婚姻は許される(734条但書)。養子の実子と養親の実子の間の婚姻については学説に対立がある[53]
    • 直系姻族間の婚姻の禁止
    直系姻族の間では婚姻をすることができない(735条前段)。728条又は817条の9による直系姻族関係終了後も同様とされる(735条後段)。
    • 養親子等の間の婚姻の禁止
    養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(736条)。養子またはその縁組後に出生した直系卑属と養親またはその直系尊属の配偶者との間(婚姻していた当事者にあっては婚姻が解消されている場合に限る)においては離縁後においても婚姻が禁止されるか否かについて学説には対立があるが、実務は婚姻障害にあたらないとする(昭28・12・25民事甲2461号回答)[54][55][50][56]
  • 未成年者の婚姻についての父母の同意
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(737条1項)。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条2項)。
親権を辞任・喪失している父母の同意権については学説に対立があるが、父母の同意は親権と無関係であるとして実務は同意権を有するものとしている(昭33・7・7民事甲1361号回答、昭24・11・11民事甲2631号回答)[54][57]。また、実父母と養父母とがいる場合に実父母の同意が必要か不要かをめぐっても学説に対立があるが、実務は養父母のみを同意権者とする(昭24・11・11民事甲2641号回答)[58][59][31]
父母の同意がない場合には婚姻障害事由に該当することとなり婚姻届は受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反は取消原因として挙げられていないため(744条)、誤って受理されるともはや取り消し得ず有効な婚姻となる(通説・判例)[60][61]。したがって、この父母の同意は厳密には婚姻成立要件ではなく届出受理要件ということになる(最判昭30・4・5裁判集民18巻61頁)[36][60]
本条については解釈上の問題点も多く、立法論としては法定代理人の同意とすべきとの案、同意に代わる家庭裁判所の審判も認めるべきとの案、本条そのものについて削除すべきとする案などがある[31]
戸籍法に基づく届出

婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出(婚姻届)が必要である(739条2項)。これは婚姻の効力を第三者にも及ぼすためである。この届出については当事者間の合意で婚姻は成立しておりその効力発生要件でにすぎないとする説と届出がない以上は婚姻は成立しないのであるから婚姻の成立要件であるとする説(通説)などがある[62][63]。婚姻届は当事者の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない(戸籍法25条1項)。

婚姻の届出は731条から737条まで及び739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない(740条)。なお、外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使公使又は領事にその届出をすることができる(740条前段)。

婚姻は戸籍事務の担当者が届出を受理した時点で成立する(大判昭16・7・29民集20巻1019頁)。婚姻の届出をしない場合には婚姻届出の欠缺(けんけつ)として婚姻は無効である(742条2号本文)。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(742条2号但書)。

2004年7月16日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行、これにともない戸籍法も一部改正した。特例法の定める要件を満たす性同一性障害者は家庭裁判所で性別の変更の審判を請求することができ、戸籍上の性別の変更が可能となった。戸籍上の性別にしたがい、その男女の婚姻届は受理される。

婚姻の無効と取消し

婚姻の無効

婚姻意思の欠缺や婚姻届出の欠缺は婚姻の無効原因であり、また、婚姻の無効原因はこの二つに限られる(742条)。

婚姻の取消し

民法731条から736条までの規定に違反した婚姻(744条)、また、詐欺または強迫による婚姻(747条)は法定の手続に従って取り消しうる。これらは取消しであるから取り消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく、将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。

婚姻の効力

夫婦同氏の規定

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。婚姻後に夫婦が称する氏については、届書に記載して届け出なければならない(戸籍法74条1号)。偶然にも同一の氏である場合にも同様である(769条の場合に法的な意味を有することになる)[50]。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない[64][65]。なお、明治民法が制定されるまでは妻は生家の姓を用いること(夫婦別氏)とされていた(明治9年3月17日太政官指令15号[66]

夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、選択的夫婦別姓制度の導入、導入する場合の子の氏等についての議論がなされている。2015年(平成27年)12月16日最高裁大法廷判決は、婚姻に際し夫婦同氏のみを認める民法750条の規定について憲法13条、14条1項、24条に違反しないと判示している。

なお、日本の戸籍実務においては日本人が外国人と結婚する場合については夫婦同氏の規定の適用はないとしている(昭和20年4月30日民事甲899号回答、昭和42年3月27日民事甲365号回答)[66][67]。この点に関して戸籍法は外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第2項)。

同居・協力・扶助義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。これは婚姻の本質的義務で身分的効果の中核をなすとされる[68][69]。正当な理由なく同居しない配偶者に対して他方の配偶者は同居するよう請求しうる[70]。ただし、同居の審判があっても本人の意思に反する強制履行はできないとされている(通説・判例。判例として大決昭5・9・30民集9巻926頁)[36][71][69]。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居の請求は認められない(大阪高判昭35・1・14家月12巻4号95頁)[72]

正当な理由のない同居・協力・扶助義務の不履行は「悪意の遺棄」として離婚原因となる(770条1項2号)[70]

病気による入院、出稼ぎや単身赴任、家庭内暴力など同居が困難な事情があると認められる場合には同居義務違反とはならず、やむをえず別居している配偶者に対して同居請求権を行使することは権利の濫用にほかならない(通説)[73][69]

貞操義務

夫婦は貞操義務(守操義務)を負う(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[74][65]。民法上には直接的な明文の規定はないが、婚姻の本質からみて当然の義務であると解されており、不貞行為は離婚原因となる(770条1項1号)[75][70][76]

  • 夫婦間の不法行為責任
他方配偶者は不法行為責任(損害賠償責任)を追及しうる(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[77][75]
  • 第三者の不法行為責任
相手方たる第三者は共同不法行為者となり(大刑判昭2・5・17新聞2692号6頁)、その第三者に故意・過失がある限り、他方配偶者はその第三者に対しても慰謝料請求しうる(通説・判例。大刑判明36・10・1刑録9輯1425頁、最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)[77][75][6]。ただし、判例は夫婦関係がすでに破綻していた場合の第三者の不法行為責任を否定する(最判平8・3・26民集50巻4号993頁)。なお、夫婦間の未成年の子からの第三者への損害賠償請求は否定される(最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)。

婚姻による成年擬制

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。スイス民法フランス民法にも同旨の規定があり、これらの規定は婚姻した未成年者が親権や後見に服するとすることは夫婦生活を阻害し法的関係に混乱を来すなど弊害を生じるためとされる[78][79]

成年擬制の効果は原則として私法領域に限られ、それ以外の法分野における成年擬制の効果は各法の趣旨によって定められるが、少年法・公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法など公法領域については原則として成年擬制の効果は及ばないとされる[80][35][81][82]

通説によれば未成年者が離婚した場合にも成年擬制の効果は失われず制限行為能力者に復帰するわけではない(成年擬制存続説)[34][35]。婚姻の取消しの場合にも不適齢婚による場合を除いて制限行為能力者には復帰しない(通説・実務)[83][82]

夫婦契約取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。

夫婦関係が実質的に破綻している場合には、形式的には婚姻関係にあっても本条にいう「婚姻中」とはいえず夫婦契約取消権を行使することはできない(最判昭33・3・6民集12巻3号414頁、最判昭42・2・2民集21巻1号88頁)。

本条の妥当性については疑問視する見解が多い[84][85]。そもそも本条は沿革的にはローマ法に由来するもので夫から妻への家産の流失を防ぐといった趣旨があったとされるが、このような立法理由は今日では妥当でない[83][84]。また、契約取消権の濫用が問題化したこともあって判例はその行使を厳しく制限しており契約取消権は実質的な意義を失っているとされる[86]。このようなことから「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。

夫婦財産制

婚姻によって夫婦間に生じる財産関係すなわち夫婦間の費用の負担、財産の帰属、管理収益権などを規律する制度[87]

日本の民法は756条以下により、まず、婚姻の届出前に契約によって定めることを認め(契約財産制)、契約がない場合に法定財産制に従うものとしている(755条[88]

契約財産制

契約財産制とは夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約は単なる夫婦間の契約ではなく登記によって第三者への対抗力を有する法律関係を生じる[88]。夫婦財産契約とは夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には法定財産制の適用はない(755条反対解釈)。ただし、日本ではこのような慣習がなく民法の定める制度も厳格なこともあって夫婦財産契約が締結される例は極めて少ないとされ、ほとんどの夫婦財産制は法定財産制によっている[89][88][90]

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(756条)。夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない(758条1項)。

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる(758条2項)。共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる(758条3項)。

家庭裁判所の審判又は契約中に予め定められた規定により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(759条[91]

法定財産制
  • 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(760条)。
  • 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(761条本文)。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は責任を免れる(761条但書)。
日常家事とは、夫婦の共同生活体を維持するために必要な費用を言い、たとえば、公共料金や家賃、納税資金調達行為等が該当するが、具体的には、夫婦の収入、資産、職業等によって判断される。不動産など、夫婦の一方の固有財産を売却する行為は日常家事に該当しない(最高裁判決昭和43年7月19日)。日常家事につき表見代理の規定(110条)は直接適用されないが、相手方が、その夫婦にとって日常家事の範囲内の行為であると信じるにつき正当な理由があった場合には、110条の類推により、相手方は保護される(最高裁判決昭和44年12月18日)。
  • 夫婦間における財産の帰属
夫婦の財産については共有とする共有制、各自の所有とする別産制などがある。日本の民法は夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とするとして別産制を採用する(762条1項)。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される(762条2項)。別産制は憲法24条に違反しない(最大判昭36・9・6民集15巻8号2047頁)。
ただし、別産制をとるときには、夫婦の一方が他方の事業に協力している場合、夫婦の一方が内にあって家事にあたる場合、夫婦間の収入に格差がある場合などに不平等な結果を生じることとなるが、民法は婚姻継続中は家庭内の自律に任せ、婚姻解消時、具体的には相続においては配偶者相続権や寄与分、離婚においては財産分与などの制度によって清算することとしている[92][93]

婚姻の解消

法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡した場合(夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合を含む)及び離婚が成立した場合に解消される[94]

日本の明治民法下での結婚

婚姻の成立要件は、

  • 男は満17年、女は満15年に達したこと、
  • 現に配偶者をもっていないこと、
  • 女は前婚の解消または取消の日から6か月を経過したこと、
  • 姦通によって離婚または刑の宣告を受けたものは相姦者と婚姻ができないこと、
  • 直系血族間、三親等内の傍系血族相互間の婚姻でないこと、
  • 男が満30年、女が満25年に達しない間は家に在る父母の同意を得ること、
  • 家族は戸主の同意を得ること、
  • 市町村長に届出をおこなうこと、

などである。

市町村長に届出をおこなうことという要件を欠くときは婚姻は無効であるが、その他の要件を欠くときは取り消し得べきものとなって、法律所定の者が裁判所に取消の訴を提起することができる(改正前民法780条)。

婚姻の取消はただ将来にむかって婚姻を消滅させるのみで、その効力は過去に遡らないから、婚姻が取り消されてもすでに夫婦の間に生まれた子があれば、依然として嫡出子である。

婚姻の効力は、

  • 夫婦間に配偶者としての親族関係を生じること、
  • 夫婦は互いに同居の義務および扶養の義務をもつこと、
  • 夫(入夫婚姻であれば女戸主)は婚姻中の費用および子女の養育費を負担する義務をもつこと、
  • 配偶者の財産を使用収益する権利をもつこと、
  • 夫は妻の財産を管理すること、
  • 妻が重要な法律行為をするには夫の許可を得なければならないこと、
  • 日常の家事については妻は夫の代理人とみなされること、

などである。

一夫一婦の共諾婚が定められ、かつ婚姻は市町村長に届出ることによって効力を生じるとして、厳格な法律婚主義が採用された。

なお、夫婦同氏の原則が定められたのは1898年(明治31年)の明治民法制定以降である。それ以前は、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち夫婦別姓が原則であった[95]

国際私法における結婚(国際結婚)

国際私法上、本国人と外国人との間の結婚等の国際結婚については、どこの国の法を適用すべきかという準拠法の問題を生じる。日本では法の適用に関する通則法に定めがある。

婚姻の成立及び方式

日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法による(法の適用に関する通則法24条1項)。また、婚姻の方式は婚姻挙行地の法によるが(法の適用に関する通則法24条2項)、当事者の一方の本国法に適合する方式でも有効とされる(法の適用に関する通則法24条3項本文)。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によることを要する(法の適用に関する通則法24条3項但書)。

婚姻の効力

日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によるとされる(法の適用に関する通則法25条)。

夫婦財産制

日本の法の適用に関する通則法によれば、夫婦財産制についても原則として婚姻の効力の場合と同様の扱いとされる(法の適用に関する通則法26条1項・25条)。

ただし、夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制はその法による(法の適用に関する通則法26条2項前段)。

  • 夫婦の一方が国籍を有する国の法
  • 夫婦の一方の常居所地法
  • 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法

この場合において、その定めは将来効のみ認められる(法の適用に関する通則法26条2項後段)。

外国法を適用すべき夫婦財産制にあっては、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない(法の適用に関する通則法26条3項前段)。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は日本法の規定による(法の適用に関する通則法26条3項後段)。ただし、外国法に基づいてされた夫婦財産契約であっても、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる(法の適用に関する通則法26条4項)。

日本における結婚の状況

男女ともに全ての結婚の平均年齢も最初の結婚の平均年齢も上昇中である(下記の表を参照)。

日本の全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢の変化

全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢と夫婦の年齢差の変化[96]
年度 全ての結婚の平均年齢(歳) 最初の結婚の平均年齢(歳)
男性 女性 夫婦の年齢差 男性 女性 夫婦の年齢差
1900年明治33年) 27.7 23.1 夫が4.6歳上
1910年明治43年) 28.7 24.0 夫が4.7歳上 27.0 23.0 夫が4.0歳上
1920年大正9年) 29.2 24.2 夫が5.0歳上 27.4 23.2 夫が4.2歳上
1930年昭和5年) 28.9 24.2 夫が4.8歳上 27.3 23.2 夫が4.1歳上
1940年昭和15年) 30.0 24.9 夫が5.1歳上 29.0 24.6 夫が4.4歳上
1950年昭和25年) 25.9 23.0 夫が2.9歳上
1960年(昭和35年) 28.1 24.8 夫が3.3歳上 27.2 24.4 夫が2.8歳上
1970年(昭和45年) 27.6 24.6 夫が3.0歳上 26.9 24.2 夫が2.7歳上
1975年(昭和50年) 27.8 25.2 夫が2.6歳上 27.0 24.7 夫が2.3歳上
1980年(昭和55年) 28.7 25.9 夫が2.8歳上 27.8 25.2 夫が2.6歳上
1985年(昭和60年) 29.3 26.4 夫が2.9歳上 28.2 25.5 夫が2.7歳上
1990年平成2年) 29.7 26.9 夫が2.8歳上 28.4 25.9 夫が2.5歳上
1995年(平成7年) 29.8 27.3 夫が2.5歳上 28.5 26.3 夫が2.2歳上
2000年(平成12年) 30.4 28.2 夫が2.2歳上 28.8 27.0 夫が1.8歳上
2005年(平成17年) 31.7 29.4 夫が2.3歳上 29.8 28.0 夫が1.8歳上
2010年(平成22年) 32.5 30.3 夫が2.2歳上 30.5 28.8 夫が1.7歳上
2015年(平成27年) 33.3 31.1 夫が2.2歳上 31.1 29.4 夫が1.7歳上

日本の出生年度別と年齢別の未婚率・有配偶率・初婚率の変化

総務省が管轄する国勢調査のデータに基づいて、国勢調査年の出生者である1920年出生者~1995年出生者を、出生年度別と年齢別に、人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率を表形式で表記する。

厚生労働省が生涯未婚率を計算する基準年齢が50歳時点の未婚率(正確には45歳~49歳の未婚率と50歳~54歳の未婚率の平均値)なので[97]、この節の下記の表のは20歳、25歳・30歳・35歳・40歳・50歳時の人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率を表形式で表記する。

20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後の初婚率(%)の計算式は、厚生労働省が生涯未婚率を計算する基準年齢が50歳時点の未婚率(正確には45歳~49歳の未婚率と50歳~54歳の未婚率の平均値)なので、この節の下記の表に20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後の初婚率は50歳時の未婚率との比較で計算・表記し、現実には50歳以後で初婚する人も存在するが、50歳以後の初婚は計算式には含まない。

  • 2015年の国勢調査時に50歳以上である1960年以前の出生者は50歳未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に50歳以上である1960年以前の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に49歳~50歳である1965年の出生者は、(49歳~50歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に49歳~50歳である1965年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-(49歳~50歳時)の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に44歳~45歳である1970年の出生者は、(44歳~45歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に44歳~45歳である1970年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-(44歳~45歳時)の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に39歳~40歳である1975年の出生者は、(39歳~40歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に39歳~40歳である1975年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳になった時の未婚率-39歳~40歳時)の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に34歳~35歳である1980年の出生者は、(34歳~35歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に34歳~35歳である1980年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳になった時の未婚率-34歳~35歳時)の未婚率)÷20歳・25歳・30歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に29歳~30歳である1985年の出生者は、(29歳~30歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に29歳~30歳である1985年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳になった時の未婚率-29歳~30歳時)の未婚率)÷20歳・25歳になった時の未婚率)×100である。
  • 2015年の国勢調査時に24歳~25歳である1990年の出生者は、(24歳~25歳)未満の初婚率で計算する。
  • 2015年の国勢調査時に24歳~25歳である1990年の出生者は、初婚率(%)の計算式は、((20歳になった時の未婚率-24歳~25歳時)の未婚率)÷20歳になった時の未婚率)×100である。
1920年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1920年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1950 30 517,749 64,631 443,868 2,442 6,718 12.48 85.73 0.47 1.30 86.64 653,342 49,349 545,389 38,359 20,188 7.55 83.48 5.87 3.09 59.08
1955 35 510,722 21,295 479,543 2,564 7,262 4.17 93.90 0.50 1.42 60.02 644,338 31,726 546,011 43,372 23,191 4.92 84.74 6.73 3.60 37.23
1960 40 504,910 12,140 482,130 3,350 7,170 2.40 95.49 0.66 1.42 30.66 637,900 23,860 534,430 54,580 24,920 3.74 83.78 8.56 3.91 17.37
1970 50 481,370 8,025 458,825 7,570 6,005 1.67 95.32 1.57 1.25 612,465 18,930 478,960 89,450 25,095 3.09 78.20 14.60 4.10
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
  • 1940年(20歳時)の年齢各歳別婚姻統計は国勢調査データに記載されていない、1945年(25歳時)は第二次世界大戦の終結直後の混乱期で国勢調査は実施していない。
1925年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1925年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1950 25 674,941 354,117 312,428 1,504 6,754 52.47 46.29 0.22 1.00 96.49 727,321 167,704 530,945 8,932 19,688 23.06 73.00 1.23 2.71 81.50
1955 30 672,348 92,979 568,059 1,974 9,257 13.83 84.49 0.29 1.38 86.70 719,225 74,817 607,797 12,911 23,671 10.40 84.51 1.80 3.29 58.99
1960 35 665,360 29,520 625,110 2,280 8,270 4.44 93.95 0.34 1.24 58.54 709,910 46,760 615,340 19,680 28,020 6.59 86.68 2.77 3.95 35.23
1965 40 659,420 16,845 631,520 3,295 7,745 2.55 95.77 0.50 1.17 28.00 704,100 37,020 609,755 29,660 27,655 5.26 86.60 4.21 3.93 18.86
1975 50 638,290 11,740 607,215 9,400 9,930 1.84 95.13 1.47 1.56 690,650 29,465 566,755 65,735 28,685 4.27 82.06 9.52 4.15
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
  • 1945年(20歳時)は第二次世界大戦の終結直後の混乱期で国勢調査は実施していない。
1930年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1930年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1950 20 802,744 770,359 30,875 273 1,057 95.97 3.85 0.03 0.13 97.43 800,066 642,075 151,088 912 5,987 80.25 18.88 0.11 0.75 94.28
1955 25 784,388 512,418 266,479 616 4,818 65.33 33.97 0.08 0.61 96.22 788,115 249,511 521,935 2,827 13,809 31.66 66.23 0.36 1.75 85.51
1960 30 778,740 128,860 640,650 1,500 7,520 16.55 82.27 0.19 0.97 85.10 772,680 90,150 655,550 6,640 20,270 11.67 84.84 0.86 2.62 60.69
1965 35 777,550 39,555 728,915 1,785 7,295 5.09 93.75 0.23 0.94 51.52 772,665 55,520 684,005 12,295 20,825 7.19 88.53 1.59 2.70 36.17
1970 40 773,320 25,965 734,340 3,260 9,640 3.36 94.96 0.42 1.25 26.55 762,190 41,935 673,625 21,510 25,100 5.50 88.38 2.82 3.29 16.63
1980 50 750,312 18,504 706,301 9,873 14,707 2.47 94.13 1.32 1.96 758,338 34,783 640,082 52,875 29,587 4.59 84.41 6.97 3.90
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1935年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1935年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1955 20 864,749 851,855 12,546 59 278 98.51 1.45 0.01 0.03 96.24 863,515 766,029 94,849 374 2,256 88.71 10.98 0.04 0.26 95.16
1960 25 838,110 592,690 241,840 550 2,800 70.72 28.86 0.07 0.33 94.76 845,110 279,060 555,340 1,900 8,740 33.02 65.71 0.22 1.03 87.00
1965 30 848,980 147,665 694,775 1,005 5,480 17.39 81.84 0.12 0.65 78.70 844,095 83,845 742,200 5,250 12,760 9.93 87.93 0.62 1.51 56.80
1970 35 844,445 50,170 783,405 1,860 8,865 5.94 92.77 0.22 1.05 37.63 839,350 49,865 758,585 11,045 19,820 5.94 90.38 1.32 2.36 27.77
1975 40 854,700 35,915 803,105 3,500 12,149 4.20 93.96 0.41 1.42 11.82 848,700 41,620 761,750 20,965 24,420 4.90 89.75 2.47 2.88 12.50
1985 50 818,507 30,330 753,678 10,043 23,447 3.71 92.08 1.23 2.86 831,392 35,676 707,117 51,145 36,836 4.29 85.05 6.15 4.43
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1940年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1940年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1960 20 861,860 850,240 11,080 80 250 98.65 1.29 0.01 0.03 94.83 878,570 798,250 78,850 150 1,180 90.86 8.97 0.02 0.13 95.39
1965 25 854,125 595,605 256,136 325 1,990 69.73 29.99 0.04 0.23 92.69 867,705 262,565 597,620 1,425 5,990 30.26 68.87 0.16 0.69 86.14
1970 30 868,250 164,000 696,650 925 6,465 18.89 80.24 0.11 0.74 73.00 876,845 77,280 779,325 5,155 15,055 8.81 88.88 0.59 1.72 52.43
1975 35 875,125 68,865 794,685 1,760 9,800 7.87 90.81 0.20 1.12 35.19 879,075 50,810 798,550 9,955 19,725 5.78 90.84 1.13 2.24 27.46
1980 40 868,342 50,261 797,345 3,293 16,027 5.79 91.82 0.38 1.85 11.89 872,245 41,105 785,410 18,820 28,260 4.71 90.04 2.16 3.24 11.03
1990 50 839,221 42,799 753,675 9,692 28,698 5.10 89.81 1.15 3.42 854,326 35,821 730,072 41,882 43,247 4.19 85.46 4.90 5.06
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1945年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1945年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1965 20 776,170 760,810 14,825 230 260 98.02 1.91 0.03 0.03 91.66 783,505 711,825 70,440 520 695 90.85 8.99 0.07 0.09 94.52
1970 25 766,660 528,540 235,285 320 2,160 68.94 30.69 0.04 0.28 88.14 778,110 242,505 527,105 1,550 6,860 31.17 67.74 0.20 0.88 84.02
1975 30 793,985 175,610 611,470 750 6,130 22.12 77.01 0.09 0.77 63.03 792,645 78,250 698,440 3,295 12,660 9.87 88.12 0.42 1.60 49.54
1980 35 783,458 89,447 678,917 1,471 12,136 11.42 86.66 0.19 1.55 28.37 785,662 50,949 705,709 6,491 22,006 6.48 89.82 0.83 2.80 23.18
1985 40 779,447 72,948 681,795 2,780 20,571 9.36 87.47 0.36 2.64 12.62 784,180 43,000 693,473 11,998 35,253 5.48 88.43 1.53 4.50 9.15
1995 50 759,251 62,089 650,716 8,264 31,994 8.18 85.70 1.09 4.21 770,095 38,363 650,289 30,878 47,721 4.98 84.44 4.01 6.20
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1950年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1950年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1970 20 1,083,480 1,052,060 30,020 445 325 97.10 2.77 0.04 0.03 87.35 1,083,415 982,410 96,555 2,970 1,050 90.68 8.91 0.27 0.10 93.86
1975 25 1,105,905 737,010 365,525 330 2,995 66.64 33.05 0.03 0.27 81.56 1,095,665 357,965 728,465 1,120 8,105 32.67 66.49 0.10 0.74 82.95
1980 30 1,102,659 343,020 745,709 883 10,622 31.11 67.63 0.08 0.96 60.50 1,089,823 123,439 940,052 3,402 22,269 11.33 86.26 0.31 2.04 50.81
1985 35 1,099,089 202,456 871,155 1,841 21,671 18.42 79.26 0.17 1.97 33.30 1,088,435 81,159 957,841 7,082 41,718 7.46 88.00 0.65 3.83 25.28
1990 40 1,089,260 158,049 891,056 3,425 30,283 14.51 81.80 0.31 2.78 15.32 1,082,127 66,609 945,491 12,580 54,593 6.16 87.37 1.16 5.04 9.49
2000 50 1,068,508 131,286 858,181 10,401 51,691 12.29 80.32 0.97 4.84 1,070,463 59,637 887,465 35,087 80,091 5.57 82.90 3.28 7.48
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1955年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1955年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1975 20 851,785 830,060 21,380 95 225 97.45 2.51 0.01 0.03 84.24 830,150 762,925 66,375 115 705 91.90 8.00 0.01 0.08 92.63
1980 25 838,484 622,935 210,708 173 2,337 74.29 25.13 0.02 0.28 79.32 824,578 338,036 478,541 562 6,624 41.00 58.03 0.07 0.80 83.49
1985 30 844,981 319,618 513,790 491 8,572 37.83 60.80 0.06 1.01 59.39 826,608 115,750 688,475 1,937 19,642 14.00 83.29 0.23 2.38 51.66
1990 35 838,061 191,089 625,707 1,126 15,335 22.80 74.66 0.13 1.83 32.63 823,055 73,698 713,635 4,159 29,562 8.95 86.71 0.51 3.59 24.40
1995 40 838,188 154,744 652,423 2,202 23,544 18.46 77.84 0.26 2.81 16.80 823,907 62,720 709,887 7,852 41,403 7.61 86.16 0.95 5.03 11.07
2005 50 816,353 125,395 622,747 6,509 43,365 15.36 76.28 0.80 5.31 815,028 55,175 662,483 22,499 65,869 6.77 81.28 2.76 8.08
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1960年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1960年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1980 20 799,070 778,487 17,572 69 288 97.42 2.20 0.01 0.04 80.55 775,654 728,863 44,960 100 661 93.97 5.80 0.01 0.09 89.61
1985 25 788,956 606,242 177,079 136 2,628 76.84 22.44 0.02 0.33 75.34 771,409 378,612 383,326 480 7,639 49.08 49.69 0.06 0.99 80.11
1990 30 781,953 328,272 438,044 429 8,710 41.98 56.02 0.05 1.11 54.86 767,364 145,364 599,188 1,500 18,723 18.94 78.08 0.20 2.44 48.47
1995 35 788,702 209,529 556,694 897 16,713 26.57 70.58 0.11 2.12 28.66 771,792 95,320 639,598 3,358 31,468 12.35 82.87 0.44 4.08 20.96
2000 40 784,295 160,458 582,235 1,837 26,592 20.46 74.24 0.23 3.39 7.37 772,350 77,369 635,381 6,649 46,942 10.02 82.27 0.86 6.08 2.56
2010 50 765,827 145,139 554,979 5,034 46,890 18.95 72.47 0.66 6.12 766,232 74,795 591,478 18,206 71,259 9.76 77.19 2.38 9.30
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~50歳未満の初婚率(%)であり、50歳以後の初婚は含まない。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-50歳時の未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1965年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1965年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1985 20 913,438 890,604 19,171 59 354 97.50 2.10 0.01 0.04 76.69 879,888 829,400 46,855 133 1,216 94.26 5.33 0.02 0.14 85.60
1990 25 883,781 701,582 167,272 147 3,197 79.38 18.93 0.02 0.36 71.37 864,869 512,584 335,697 518 9,050 59.27 38.81 0.06 1.05 77.10
1995 30 891,348 411,583 460,972 419 11,789 46.18 51.72 0.05 1.32 50.77 868,712 227,412 612,143 1,382 24,889 26.18 70.47 0.16 2.87 48.16
2000 35 887,876 265,657 576,918 954 23,558 29.92 64.98 0.11 2.65 24.03 869,898 146,905 666,068 3,309 44,738 16.89 76.57 0.38 5.14 19.64
2005 40 882,923 217,481 598,522 1,816 36,933 24.63 67.79 0.21 4.18 7.72 870,861 122,294 660,820 6,256 67,022 14.04 75.88 0.72 7.70 3.37
2015 50 863,615 190,794 588,978 4,913 54,706 22.73 70.17 0.59 6.52 859,623 114,894 627,453 16,156 88,164 13.57 74.11 1.91 10.41
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(49歳~50歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(49歳~50歳)までの未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1970年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1970年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1990 20 973,949 939,096 18,543 113 423 96.42 1.90 0.01 0.04 71.21 932,473 878,395 41,354 227 1,172 94.20 4.43 0.02 0.13 81.48
1995 25 955,370 768,921 174,239 166 4,417 80.48 18.24 0.02 0.46 65.51 927,680 603,217 307,795 507 11,613 65.02 33.18 0.05 1.25 73.17
2000 30 955,040 491,913 446,747 500 15,459 51.51 46.78 0.05 1.62 46.10 929,220 312,607 580,499 1,488 33,709 33.64 62.47 0.16 3.63 48.13
2005 35 945,606 322,841 555,125 932 28,634 34.14 58.71 0.10 3.03 18.69 926,907 199,413 645,944 3,085 58,499 21.51 69.69 0.33 6.31 18.89
2010 40 946,353 288,672 594,153 1,738 39,905 30.50 62.78 0.18 4.22 8.99 927,939 175,304 657,301 5,245 74,066 18.89 70.83 0.57 7.98 7.64
2015 45 936,899 251,716 604,171 2,838 47,985 27.76 66.63 0.31 5.29 922,380 158,194 653,256 8,452 86,711 17.45 72.05 0.93 9.56
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(44歳~45歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(44歳~45歳)までの未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった時の未婚率)×100である。
1975年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1975年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1995 20 981,345 955,732 18,659 55 455 97.39 1.90 0.01 0.05 67.75 937,529 894,002 37,114 73 1,391 95.36 3.96 0.01 0.15 78.46
2000 25 955,777 783,217 166,277 249 5,757 81.95 17.40 0.03 0.60 61.68 925,199 653,041 257,017 452 14,186 70.58 27.78 0.05 1.53 70.91
2005 30 949,205 519,684 412,373 387 16,411 54.75 43.44 0.04 1.73 42.64 924,371 366,165 519,706 1,122 36,210 39.61 56.22 0.12 3.92 48.16
2010 35 952,113 361,856 538,056 844 27,328 38.01 56.51 0.09 2.87 17.37 928,180 240,577 616,575 2,296 53,076 25.92 66.43 0.25 5.72 20.77
2015 40 944,154 286,305 589,009 1,401 34,962 31.40 64.61 0.15 3.83 924,082 186,178 648,942 3,950 67,516 20.54 71.58 0.44 7.45
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳・35歳になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(39歳~40歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳・35歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(39歳~40歳)までの未婚率)÷20歳・25歳・30歳・35歳になった時の未婚率)×100である。
1980年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1980年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2000 20 823,540 802,532 19,972 136 671 97.45 2.43 0.02 0.08 60.63 776,798 741,201 33,407 151 1,821 95.42 4.30 0.02 0.23 72.03
2005 25 786,273 654,662 125,655 168 5,629 83.26 15.98 0.02 0.72 53.92 760,627 561,100 184,975 339 13,680 73.77 24.32 0.04 1.80 63.83
2010 30 789,707 420,491 330,120 312 13,607 53.25 41.80 0.04 1.72 27.95 771,598 316,417 410,872 866 27,659 41.01 53.25 0.11 3.58 34.93
2015 35 787,195 289,279 443,280 580 20,857 38.37 58.79 0.08 2.77 770,654 200,558 509,808 1,512 39,697 26.69 67.83 0.20 5.28
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・30歳になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(34歳~35歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳・30歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(34歳~35歳)までの未婚率)÷20歳・25歳・30歳になった時の未婚率)×100である。
1985年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1985年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2005 20 741,422 725,165 15,415 134 611 97.81 2.08 0.02 0.08 43.74 701,168 670,293 28,403 101 2,179 95.60 4.05 0.01 0.31 56.18
2010 25 711,906 573,915 106,747 193 4,491 80.62 14.99 0.03 0.63 31.74 692,406 502,812 159,124 512 11,877 72.62 22.98 0.07 1.72 42.31
2015 30 709,122 368,492 290,081 253 10,821 55.03 43.32 0.04 1.62 692,947 280,294 364,785 616 23,402 41.89 54.52 0.09 3.50
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳・になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(29歳~30歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳・25歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(29歳~30歳)までの未婚率)÷20歳・25歳になった時の未婚率)×100である。
1990年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1990年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2010 20 620,070 596,942 11,273 130 627 96.27 1.82 0.02 0.10 11.15 599,080 569,783 20,122 168 1,642 95.11 3.36 0.03 0.27 19.25
2015 25 616,202 494,937 80,254 144 3,311 85.53 13.87 0.02 0.57 596,497 437,096 123,191 235 8,612 76.80 21.65 0.04 1.51
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。
  • 初婚率(%)は20歳・25歳になった時以後~2015年の国勢調査時の年齢(24歳~25歳)までの初婚率(%)である。
  • 初婚率(%)の計算式は、((20歳になった時の未婚率-2015年の国勢調査時の年齢(24歳~25歳)までの未婚率)÷20歳になった時の未婚率)×100である。
1995年出生者の年齢別の未婚率・有配偶率・死別率・離別率・初婚率の変化
1995年出生 男性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 女性[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]
年度 年齢 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者 有配偶者 死別者 離別者 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2015 20 618,294 584,859 10,363 109 540 98.15 1.74 0.02 0.09 590,999 557,526 16,745 189 1,314 96.83 2.91 0.03 0.23
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

母体の年齢階層別の妊娠出産の能力と実績

母体の年齢階層別の出生数(人)
年度 出生総数
[112][113]
[114][115]
[116][117]
14歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
15歳~19歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~24歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
25歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳~34歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳~39歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳~44歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
45歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
50歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
19歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
29歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
1925 2,005,408 474 119,273 542,089 530,632 392,550 280,076 114,396 14,389 3,648 119,747 1,072,721 1,192,468 805,059 412,509 132,433
1930 2,004,805 206 97,399 522,769 562,831 425,273 270,920 110,069 11,580 3,509 97,605 1,085,600 1,183,205 821,351 396,078 125,158
1937 2,108,112 126 61,803 518,692 647,334 450,563 304,962 109,998 11,501 2,572 61,929 1,166,026 1,227,955 879,596 429,033 124,071
1938 1,867,068 152 52,892 443,848 571,538 402,803 278,722 104,093 10,242 2,706 53,044 1,015,386 1,068,430 798,566 395,763 117,041
1939 1,846,874 239 46,253 403,807 577,604 421,374 280,698 103,847 10,140 2,763 46,492 981,411 1,027,903 818,822 397,448 116,750
1940 2,059,021 298 45,068 431,818 655,488 493,398 306,795 111,816 11,234 3,079 45,366 1,087,306 1,132,672 926,322 432,924 126,129
1941 2,216,617 29 31,663 423,749 703,642 564,658 332,952 141,391 15,232 3,294 31,692 1,127,391 1,159,083 1,057,527 492,869 159,917
1942 2,176,183 65 45,214 460,417 663,815 539,694 324,204 128,230 11,798 2,746 45,279 1,124,232 1,169,511 1,006,672 466,978 142,774
1943 2,211,242 69 42,338 452,188 660,951 561,276 345,383 133,942 12,656 2,437 42,407 1,113,139 1,155,546 1,055,694 494,418 149,035
1947 2,678,792 51 61,172 615,658 826,601 645,329 398,985 117,806 9,969 1,930 61,223 1,442,259 1,503,482 1,174,019 528,690 129,705
1948 2,681,624 52 73,077 687,904 817,910 585,590 383,087 124,173 8,688 1,044 73,129 1,505,814 1,578,943 1,102,582 516,992 133,905
1949 2,696,638 43 67,344 695,067 881,559 584,040 353,930 107,769 6,358 450 67,387 1,576,626 1,644,013 1,052,547 468,507 114,577
1950 2,337,507 49 56,316 624,797 794,241 496,240 278,781 81,953 4,213 311 56,365 1,419,038 1,475,403 861,498 365,258 86,477
1951 2,137,689 16 45,878 558,590 753,049 465,318 242,350 68,957 3,010 199 45,894 1,311,639 1,357,533 779,834 314,516 72,166
1952 2,005,162 21 37,944 524,033 734,697 440,095 208,603 56,778 2,633 199 37,965 1,258,730 1,296,695 708,308 268,213 59,610
1953 1,868,040 32 31,764 495,590 705,767 409,333 177,114 46,046 2,186 193 31,796 1,201,357 1,233,153 634,872 225,539 48,425
1954 1,769,580 14 27,497 474,131 686,777 387,925 152,635 38,578 1,886 129 27,511 1,160,908 1,188,419 581,153 193,228 40,593
1955 1,730,692 8 25,211 469,027 691,349 372,175 138,158 33,055 1,572 134 25,219 1,160,376 1,185,595 545,094 172,919 34,761
1956 1,665,278 15 22,263 456,115 687,009 346,702 123,563 28,167 1,345 95 22,278 1,143,124 1,165,402 499,872 153,170 29,607
1957 1,566,713 14 19,298 427,073 673,964 317,735 105,091 22,207 1,237 94 19,312 1,101,037 1,120,349 446,364 128,629 23,538
1958 1,653,469 11 18,339 456,322 734,436 323,356 99,769 20,055 1,068 108 18,350 1,190,758 1,209,108 444,356 121,000 21,231
1959 1,626,088 14 19,156 453,432 733,704 311,289 90,374 17,046 981 88 19,170 1,187,136 1,206,306 419,778 108,489 18,115
1960 1,606,041 5 19,734 447,097 745,253 300,684 78,104 14,217 864 78 19,739 1,192,350 1,212,089 393,947 93,263 15,159
1961 1,589,372 7 19,155 429,303 757,023 299,582 70,849 12,670 730 46 19,162 1,186,326 1,205,488 383,877 84,295 13,446
1962 1,618,616 9 18,666 436,927 780,651 303,976 66,468 11,228 663 25 18,675 1,217,578 1,236,253 382,360 78,384 11,916
1963 1,659,521 10 18,204 440,367 801,236 321,554 67,132 10,461 541 14 18,214 1,241,603 1,259,817 399,702 78,148 11,016
1964 1,716,761 15 16,777 478,708 809,597 332,437 68,502 10,230 469 19 16,792 1,288,305 1,305,097 411,657 79,220 10,718
1965 1,823,697 7 17,712 513,645 854,399 355,269 72,355 9,828 462 18 17,719 1,368,044 1,385,763 437,932 82,663 10,308
1966 1,360,974 16 20,014 394,059 617,827 258,489 61,114 8,958 471 20 20,030 1,011,886 1,031,916 329,052 70,563 9,449
1967 1,935,647 5 23,599 491,079 948,848 384,315 77,871 9,489 421 14 23,604 1,439,927 1,463,531 472,110 87,795 9,924
1968 1,871,839 21 21,842 471,466 921,153 367,412 79,687 9,728 498 10 21,863 1,392,619 1,414,482 457,335 89,923 10,236
1969 1,889,815 19 20,733 465,455 955,034 357,441 80,728 9,757 493 13 20,752 1,420,489 1,441,241 448,432 90,991 10,263
1970 1,934,239 12 20,165 513,172 951,246 358,375 80,581 9,860 523 25 20,177 1,464,418 1,484,595 449,364 90,989 10,408
1971 2,000,973 8 19,714 598,505 917,924 372,647 81,404 10,074 498 15 19,722 1,516,429 1,536,151 464,638 91,991 10,587
1972 2,038,682 13 20,000 624,317 925,049 379,605 79,121 10,146 423 4 20,013 1,549,366 1,569,379 469,299 89,694 10,573
1973 2,091,983 9 19,770 602,137 991,442 389,112 78,817 10,238 448 4 19,779 1,593,579 1,613,358 478,619 89,507 10,690
1974 2,029,989 7 18,537 549,390 1,011,405 370,456 70,213 9,570 399 2 18,544 1,560,795 1,579,339 450,640 80,184 9,971
1975 1,901,440 9 15,990 479,041 1,014,624 320,060 62,663 8,727 312 7 15,999 1,493,665 1,509,664 391,769 71,709 9,046
年度 出生総数
[112][113]
[114][115]
[116][117]
14歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
15歳~19歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~24歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
25歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳~34歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳~39歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳~44歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
45歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
50歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
19歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
29歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
1976 1,832,617 12 14,154 425,286 1,036,805 287,291 60,553 8,169 338 2 14,166 1,462,091 1,476,257 356,353 69,062 8,509
1977 1,755,100 15 13,137 375,445 991,532 305,578 61,175 7,877 335 2 13,152 1,366,977 1,380,129 374,967 69,389 8,214
1978 1,708,643 15 13,562 341,013 941,255 343,830 61,243 7,427 288 4 13,577 1,282,268 1,295,845 412,792 68,962 7,719
1979 1,642,580 8 13,657 316,509 870,962 372,782 61,599 6,798 257 2 13,665 1,187,471 1,201,136 441,438 68,656 7,057
1980 1,576,889 14 14,576 296,854 810,204 388,935 59,127 6,911 257 1 14,590 1,107,058 1,121,648 455,231 66,296 7,169
1981 1,529,455 16 15,439 281,127 766,659 401,957 56,840 7,184 228 1 15,455 1,047,786 1,063,241 466,210 64,253 7,413
1982 1,515,392 15 16,694 276,168 745,229 404,110 65,131 7,772 267 1 16,709 1,021,397 1,038,106 477,281 73,171 8,040
1983 1,508,687 19 18,242 274,911 727,006 402,440 77,704 8,109 246 1 18,261 1,001,917 1,020,178 488,500 86,060 8,356
1984 1,489,780 18 19,180 264,205 715,754 393,182 88,558 8,605 239 1 19,198 979,959 999,157 490,585 97,403 8,845
1985 1,431,577 23 17,854 247,341 682,885 381,466 93,501 8,224 244 1 17,877 930,226 948,103 483,436 101,970 8,469
1986 1,382,946 20 17,687 237,159 652,221 371,306 96,731 7,527 260 0 17,707 889,380 907,087 475,824 104,518 7,787
1987 1,346,658 28 17,530 225,098 634,440 364,838 95,776 8,682 229 1 17,558 859,538 877,096 469,526 104,688 8,912
1988 1,314,006 18 17,316 214,393 611,998 364,186 94,967 10,820 279 2 17,334 826,391 843,725 470,254 106,068 11,101
1989 1,246,802 27 17,171 202,369 566,095 356,728 92,240 11,881 256 0 17,198 768,464 785,662 461,105 104,377 12,137
1990 1,221,585 18 17,478 191,859 550,994 356,026 92,377 12,587 224 0 17,496 742,853 760,349 461,214 105,188 12,811
1991 1,223,245 22 18,421 201,601 541,036 357,653 91,612 12,619 252 0 18,443 742,637 761,080 462,136 104,483 12,871
1992 1,208,989 22 18,372 204,141 524,269 357,170 92,209 12,481 299 2 18,394 728,410 746,804 462,161 104,991 12,782
1993 1,188,282 13 17,439 197,974 510,933 357,087 92,286 12,177 348 0 17,452 708,907 726,359 461,898 104,811 12,525
1994 1,238,328 22 17,073 204,386 525,940 377,401 100,570 12,481 431 3 17,095 730,326 747,421 490,886 113,485 12,915
1995 1,187,064 37 16,075 193,514 492,714 371,773 100,053 12,472 414 0 16,112 686,228 702,340 484,712 112,939 12,886
1996 1,206,555 19 15,602 190,520 504,575 377,274 105,630 12,526 397 0 15,621 695,095 710,716 495,827 118,553 12,923
1997 1,191,665 36 16,598 182,479 496,477 374,819 107,993 12,829 407 3 16,634 678,956 695,590 496,051 121,232 13,239
1998 1,203,147 34 17,467 177,195 492,692 388,294 113,728 13,255 459 3 17,501 669,887 687,388 515,739 127,445 13,717
1999 1,177,669 48 18,205 166,136 476,115 386,639 116,443 13,629 426 6 18,253 642,251 660,504 517,143 130,504 14,061
2000 1,190,547 43 19,729 161,361 470,833 396,901 126,409 14,848 396 6 19,772 632,194 651,966 538,560 141,659 15,250
2001 1,170,662 45 20,920 157,077 450,013 399,808 127,336 15,047 398 4 20,965 607,090 628,055 542,593 142,785 15,449
2002 1,153,855 52 21,349 152,493 425,817 406,482 131,040 16,200 396 10 21,401 578,310 599,711 554,128 147,646 16,606
2003 1,123,610 49 19,532 142,068 395,975 408,585 139,489 17,478 402 19 19,581 538,043 557,624 565,973 157,388 17,899
2004 1,110,721 45 18,546 136,486 370,220 415,903 150,222 18,790 483 16 18,591 506,706 525,297 585,414 169,511 19,289
2005 1,062,530 42 16,531 128,135 339,328 404,700 153,440 19,750 564 34 16,573 467,463 484,036 578,488 173,788 20,348
2006 1,092,674 41 15,933 130,230 335,771 417,776 170,775 21,608 522 9 15,974 466,001 481,975 610,690 192,914 22,139
2007 1,089,818 39 15,211 126,180 324,041 412,611 186,568 24,553 590 19 15,250 450,221 465,471 624,341 211,730 25,162
2008 1,091,156 38 15,427 124,691 317,753 404,771 200,328 27,522 594 24 15,465 442,444 457,909 633,239 228,468 28,140
2009 1,070,035 67 14,620 116,808 307,765 389,793 209,706 30,566 684 20 14,687 424,573 439,260 630,769 240,976 31,270
2010 1,071,304 51 13,495 110,956 306,910 384,385 220,101 34,609 773 19 13,546 417,866 431,412 639,887 255,502 35,401
2011 1,050,806 44 13,274 104,059 300,384 373,490 221,272 37,437 802 41 13,318 404,443 417,761 633,042 259,552 38,280
2012 1,037,231 59 12,711 95,805 292,464 367,715 225,480 42,031 928 32 12,770 388,269 401,039 636,186 268,471 42,991
2013 1,029,816 51 12,913 91,250 282,794 365,404 229,741 46,546 1,069 47 12,964 374,044 387,008 642,807 277,403 47,662
2014 1,003,539 43 12,968 86,590 267,847 359,323 225,889 49,606 1,214 58 13,011 354,437 367,448 636,090 276,767 50,878
2015 1,005,677 39 11,890 84,461 262,256 364,870 228,293 52,558 1,256 52 11,929 346,717 358,646 647,029 282,159 53,866
年度 出生総数
[112][113]
[114][115]
[116][117]
14歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
15歳~19歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~24歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
25歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳~34歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳~39歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳~44歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
45歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
50歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
19歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
20歳~29歳
[112][113]
[114][115]
[116][117]
29歳以下
[112][113]
[114][115]
[116][117]
30歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
35歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
40歳以上
[112][113]
[114][115]
[116][117]
説明

初婚した夫婦の年齢差別の比率

1970年、1975年、1980年、1985年、1990年、1995~2015年の初婚者の夫婦の年齢差別内訳は、下記の表のとおりである。妻が4歳以上および夫が7歳以上はまとめて表記している。

初婚夫婦の年齢差別の分類と比率(%)
年度 夫婦同年齢
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が年上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が1歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が2歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が3歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が4歳以上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が年上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が1歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が2歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が3歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が4歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が5歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が6歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が7歳以上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
1970 10.1 10.3 5.0 2.3 1.2 1.8 79.5 11.7 12.7 13.2 12.4 10.5 7.7 11.3
1975 12.6 12.5 6.1 2.9 1.5 2.0 74.9 13.6 14.0 13.1 11.3 8.6 5.9 8.3
1980 12.8 11.7 5.7 2.6 1.4 2.0 75.4 12.7 12.6 12.2 10.9 9.0 6.7 11.4
1985 14.3 12.1 6.1 2.6 1.4 2.0 73.7 13.1 12.3 11.3 9.9 8.2 6.2 12.6
1990 15.9 14.3 6.9 3.1 1.7 2.5 69.8 13.7 12.2 10.5 8.9 7.0 5.3 12.3
1995 17.6 17.7 8.1 3.8 2.3 3.5 64.6 14.3 11.6 9.7 7.8 5.9 4.4 10.9
1996 17.9 18.7 3.8 2.4 4.1 8.4 63.4 14.3 11.6 9.4 7.5 5.7 4.2 10.5
1997 18.5 19.5 4.1 2.6 4.2 8.6 62.0 14.5 11.4 9.3 7.2 5.5 4.0 10.0
1998 18.8 20.3 4.2 2.7 4.5 8.9 60.9 14.6 11.3 9.1 7.0 5.2 3.8 9.7
1999 19.2 20.9 4.5 2.8 4.6 9.1 59.9 14.6 11.3 8.9 6.8 5.1 3.7 9.5
2000 19.2 21.9 9.4 4.8 2.9 4.7 58.9 14.5 11.1 8.7 6.7 5.0 3.6 9.3
2001 19.0 22.5 5.0 3.1 4.9 9.6 58.5 14.4 11.0 8.6 6.6 4.9 3.6 9.4
2002 19.1 22.8 5.3 3.2 4.9 9.5 58.1 14.4 10.8 8.5 6.6 4.9 3.6 9.3
2003 19.0 23.0 5.3 3.2 5.0 9.5 58.0 14.3 10.7 8.3 6.5 4.9 3.6 9.6
2004 19.2 23.1 5.5 3.1 5.0 9.5 57.7 14.0 10.5 8.3 6.5 4.9 3.6 9.9
2005 19.1 23.4 9.6 5.0 3.1 5.7 57.5 14.0 10.4 8.2 6.4 4.8 3.7 10.1
2006 19.4 23.5 5.9 3.2 5.0 9.4 57.1 13.9 10.2 8.0 6.3 4.8 3.6 10.4
2007 19.4 23.7 5.9 3.2 5.0 9.6 56.9 13.8 10.1 7.9 6.2 4.8 3.7 10.4
2008 19.8 23.6 6.0 3.2 4.9 9.6 56.6 13.9 10.1 7.7 6.2 4.7 3.6 10.4
2009 19.9 23.7 6.1 3.2 4.9 9.6 56.3 13.8 10.0 7.6 6.1 4.7 3.6 10.5
2010 20.2 23.6 9.6 4.8 3.1 6.1 56.1 13.8 9.9 7.7 6.0 4.7 3.5 10.4
2011 20.4 23.7 6.2 3.1 4.8 9.7 55.9 13.9 9.7 7.6 5.9 4.6 3.6 10.6
2012 20.6 24.1 6.5 3.1 4.8 9.7 55.3 13.7 9.6 7.4 5.9 4.6 3.5 10.7
2013 20.8 24.3 6.5 3.2 4.8 9.8 54.9 13.6 9.4 7.3 5.8 4.5 3.6 10.8
2014 21.0 23.9 6.5 3.1 4.8 9.5 55.0 13.5 9.2 7.2 5.8 4.5 3.6 11.1
2015 21.0 24.0 9.6 4.7 3.1 6.5 55.0 13.5 9.1 7.2 5.7 4.5 3.6 11.4
年度 夫婦同年齢
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が年上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が1歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が2歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が3歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
妻が4歳以上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が年上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が1歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が2歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が3歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が4歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が5歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が6歳上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
夫が7歳以上
[118][119]
[120][121][122][123]
[124]
説明

未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解

平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化晩婚化が進んでいる。

その要因については、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)が言われてきた。女性が自身で相当程度の収入を得られる社会になったことで、「結婚しないと生きていけない」というような状況ではなくなったこと。

不況などの経済事由に伴う、育児の(男性が行う育児)困難。「大人だから結婚しなくてはいけない」という社会通念(結婚の強制)の希薄化。女性の社会的身分が男性と肩を並べるようになったことも、結婚・出産といった女性の側の一時的なリタイヤへの不安、等多岐にわたる。並びに結婚より子供だけを作るシングルファーザーなどの自治体での子育て支援などもある。結婚より代理出産

以下は、婚活アドバイザーとして、いくつも晩婚の男女を観察してきた白河桃子の見解を、一例として挙げる。

あくまでも婚期を遅くしてしまった男女の例であり、成人男女全体を科学的に統計をとった上に、社会学者等が研究・考察したものではない。

女性の視点から見て、男性と同居することの魅力の減少(男性の収入の不安定化)
男性の場合、収入が低くて将来の見通しが不安定だと、結婚率が低くなる[125]。結婚を安定させるだけの収入がないのに、結婚どころではない、ということである[126]。それはまた、自分が生きてゆくだけでも大変なのに、他の人を抱え込んで面倒を見ている余裕などない、まして子育てができるような見込みなど立たないということでもある。なお、女性の場合は、年収と結婚率に相関関係はみられない、とされた[127]。この現象は、1980年代から零細農家や小規模商店の男性が結婚できないという形で徐々に現れていたが、政府・自治体やマスコミでは「低収入の男性を差別することになる」としてタブー視され、触れられなかったという[128]
1990年頃までは、大多数の男性は年功序列制度により、若い間は収入が低くても将来収入が増える見通しがあり、収入及び将来が不安視されることはなかった。だが、1990年代に入り、ニューエコノミーへの転換やグローバル化の進展に伴い社会構造が変化した結果、少数の中心的労働者(大企業の正社員や一部の専門職)と、多数の非中心的労働者(非正規社員周辺的正社員など)が必要な状況へと変わっていった。この結果多数の男性が、収入が低くて将来の見通しが不安定な状態になり(フリーター派遣社員契約社員、名ばかり正社員など)、またそこから抜け出すことができず、結婚しづらい状況となった[128]
特に30歳代は男性の正規就業者の未婚割合が30.7%であるのに対して、非正規就業者は75.6%となっている[129]
男性の視点から見て、女性と同居することの魅力が減少
男性が低収入で結婚できない事例が挙げられはするが、それは物事の一面でしかない、とも白河はいう[130]
実際には、男性で正社員の職についていて収入が良くても、男性自身が結婚しない、結婚したがらないことも増えているというのである[126]。結婚に特にメリットを感じない、女性と暮らすことにあまりメリットが感じられない、としている男性が増えているのである[126]
現代では、家庭で自炊をしなくとも外食産業中食(なかしょく、コンビニなどが発達しており、家事においても洗濯機炊飯器食器洗い機掃除機等の便利な家電製品があり、またも発達しているので、女性に頼らなくても、男性だけで十分に快適な生活が成り立つので、独身男性の視点から見て、女性と同居することのメリットが減少しているとの指摘がある[130]
女性にとコミュニケーションを避ける男性も増えたり無暗に女性に話をかけられたりしたらセクハラ痴漢等疑われて社会的制裁を受けることもあるため女性との価値観の違いによる。
経済的な余裕のある男性も結婚するメリットがなく社会的な縛りがあるため結婚自体避ける男性も発生している。
社会的圧力の減少
かつての日本には、「結婚して一人前」とする周囲からの社会的な圧力があった。たとえば、「結婚しないと 出世が遅くなる」ということが知られている企業も多く[130]、独身をつらぬこうとするだけで勇気が要ったほどであると白河はいう[130]。これには扶養義務を持たない「身軽な」人間を要職に就けることに企業経営者が抵抗を感じたという事情があり、社会的な「常識」のような圧力が、男性全般を、結婚適齢年齢までに結婚するように駆り立てていたというのである[131]。だが、現代では、男性はそのような社会的な圧力は受けていないと白河は指摘している[130]。また、圧力のある時代では、若手女性社員は男性社員のお見合い要員と見なされる風潮があり、企業が結婚相手をしばしば世話しており、結婚は企業が従業員を統制する手段でもあった。しかし現在、結婚話はセクシャルハラスメントとなる可能性がある[132]。こうして、男性の場合、いくらでも結婚の回避や先延ばしが安易になってきているのだという[130]
社内恋愛、社内結婚、お見合いの減少
岩澤美帆、三田房美の『日本労働研究雑誌』2005年1月号「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」などで指摘されていることだが、従来、社内恋愛は大切な出会いの場であった。ところが、就職氷河期が原因で女性社員も採用が減り、インフォーマルな付き合いも減ることにより、社内恋愛の機会が減少、機会の減少に伴い、社内結婚も減少したとした[133]。同じく、岩澤美帆、三田房美は、上記の社内結婚およびお見合い結婚の減少で、初婚率の低下のほとんどは説明がつくという[133]
女性の専業主婦志望と男性の共稼ぎ希望との齟齬。
「女性も収入をもたらして欲しい」との男性の望みに女性が気づいていないことや応えようとしていないと白河は述べる。女性が専業主婦を希望していることを嫌がる男性が統計的に見て増えてきており[134]、結婚後も、女性が労働し、収入を家庭にもたらして欲しいと考える男性が増えているのである。2005年の調査では、「妻には再就職して欲しい」の38%と「妻には主婦業および仕事で収入を得ることを両立して欲しい」の28%を合計すると、66%ほどの男性が、女性にも収入をもたらして欲しい、と思っている。それに対して、女性に専業主婦になって欲しいと望んでいる男性はわずか12%にすぎない。これは何も、女性に年収800万だの1000万円という高収入ではなく、手堅く仕事をして数百万円程度を稼いでくれることを男性は期待しているのだろう、と白河は分析している[135]。近年の日本の景気では、ひとりの人間が収入を100万円増やすことも至難であるので、女性の稼ぎの有無で、一家の収入や可処分所得の額が1.5倍や2倍ほども異なってきてしまう[135]
男性が女性に期待するコース
(出典:『結婚と出産に関する全国調査』国立社会保障・人口問題研究所、[134][136]
専業主婦 再就職 両立
1987年 37%程度 37%程度 10%程度
1992年 30%程度 44%程度 11%程度
1997年 20%程度 43%程度 18%程度
2002年 18%程度 47%程度 19%程度
2005年 12%程度 38%程度 28%程度
2015年 10%程度 37%程度 33%程度
専業主婦を志望する女性にとっては男性の収入が低く、将来の見通しが不安定だと結婚相手として認識しづらくなる、と山田昌弘は表現した[137]。但し、応えようとしない、つまりは専業主婦願望の女性統計や希望理由統計はないので、齟齬の大きさの実態は不明。
女性の結婚観の変化
白河桃子が指摘。『負け犬の遠吠え』(酒井順子著)、『だめんず・うぉ〜か〜』(倉田真由美著)により、結婚への意識と男性への意識(DVをはたらくなどのダメな男性を避けたい)が変化しているという[133]

各国における結婚の状況

ヨーロッパ

中世において、結婚の記録は教会の教区簿冊に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる等によりキリスト教によらない結婚や事実婚が増えると、結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により国教会によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を科すなどの政策をとったことがある[138]

現代スウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産し多くはそのまま生涯未婚を通す。フランスでも6割近くが未婚のまま出産を行っており、こうした婚外子は年々増加しつつある[139]。こうした中で結婚しなくても夫婦と同等の権利になれる制度や子育てに関する社会保障が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生連れ添いたいとお互い思った場合のみ結婚を行うという考えが一般的になりつつある。

アメリカ

ファイル:US miscegenation.svg
異人種間結婚(白人と非白人との結婚)禁止法を撤廃した時期ごとに示したアメリカ合衆国の州
  法案非通過
  1887年以前撤廃
  1948年以降1967年以前撤廃
  1967年6月12日破棄

アメリカでは結婚は一般的なものの、46%とほぼ2組に1組の高い離婚率を示しており、先進国ではトップに位置している

中国

概要

法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳(2008年時点)となっている[140]

全体としては、晩婚化が進んでいる[141]

また、一人っ子政策により「男性が余っている」というイメージが強いが、結婚当事者の意識としては「女性が余っている」状況にあるという。大きな要因としては「女性の方が婚期が短い」ことが挙げられる[142]。都市部の結婚適齢期の未婚の世代でも、女性の方が多い状況にある[143]。この問題については、三高#中国も参照されたい。では男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が「数千万単位で溢れている」[144]状況にある。

一方で、金持ちになった男性は二号、三号の妾を囲うことが、ある種のステータスとなっている。

中国における意識

中国における結婚への意識として、以下のものがある。

  • 夫婦の年齢は、夫の方が高い方がよい(男大女小と言う)[143]
    • こうした状況に対し、2008年3月の全国人民代表大会で「年上の女性と結婚するのにもメリットがあるから、やってみないか」と代表の一人が提案したことがある[143]
  • 結婚するには、まず家[145]と車が必要[141]
  • 結婚は女性にとっては働く上で不利
    • 企業の求職時に「未婚に限る」という条件がある場合もある。そのため、結婚していることを隠し未婚と偽って働く女性をさして「隠婚族」という言葉が生まれた(もちろん、ばれた場合は虚偽申告の罪に問われる)[146]

中国における歴史

中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった[147]。中華人民共和国成立(1949年)後は、中国共産党が党への忠誠心などを勘案しながら結婚の許可を行うこととなった[143]改革開放(1978年)後は、自由恋愛により結婚することができるようになった[143]。なお、1966年からの文化大革命の際には、多くの知識人が地方へと下放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、こうした夫婦が離婚するケースが各地でみられた[147]

1990年代後半からの経済成長とそれに伴う経済格差の拡大により、結婚に際し愛情よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉の輿を狙う姿がみられるようになった[148]。こうした世論を反映するように、成金が80後(後段参照)の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた(こうした女子大への求婚活動は「社会征婚進高校」といわれる)[148]

中国の世代における傾向

以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという。

  • 70後(1970年代に生まれた世代)
上述したように、親が文化大革命により下放した知識人の場合、離婚するケースがある。こうした家庭で育ち親の離婚を経験した70後の女性は、結婚に対するネガティブなイメージを抱くこととなる[147]。また、いわゆる三高問題の対象でもあり、「結婚できない」ことが問題となっている。
  • 80後(1980年代に生まれた一人っ子政策後の世代で、親や祖父母からの愛情を一心に受けている。何不自由なく育ったため、大学卒業後に就活失敗による失業や低賃金な職場への就職により、生活水準が下がることを恐れる[147]小皇帝も参照)
小皇帝でも述べられているが、世代として「贅沢に慣れており金遣いが荒い」「我が強い」「わがままで自己中心的」「家事ができない」「競争時代に生きており、より良い条件を求める」といった問題点が指摘されている。また、結婚への価値観もそれまでの世代と異なっており、結婚に伴う責任などもあまり重く考えない。そのため、「すぐに結婚する」「すぐに妊娠する(させる)」「すぐに離婚する」(それぞれ、「閃婚族」「閃孕族」「閃離族」と呼ぶ。また、まとめて「閃光族」と総称する場合もある[149])現象が起こっており、社会問題となっている[149]

脚注

注釈

  1. 住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載をすることが可能である。
  2. これは懲罰的措置ではなく精神的治療に必要な期間とされている

出典

  1. 広辞苑 第五版 p.829 結婚
  2. 大辞泉
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所
  4. 4.0 4.1 『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁
  5. 5.0 5.1 5.2 『ブリタニカ国際大百科事典』 1984、p.53【婚姻 Mariage】
  6. 6.0 6.1 千葉他 2005, p. 16.
  7. 7.0 7.1 青山・有地 1989, pp. 150-.
  8. 非婚とは
  9. 9.0 9.1 木下 2003, p. 28.
  10. 木下 2003, p. 31.
  11. “母権家族の勧め”
  12. 日本カトリック司教協議会、常任司教委員会、『カトリック教会のカテキズム要約』カトリック中央協議会、2014年2月10日。181頁(346)。
  13. カトリック教会の結婚観 カトリック東京大司教区
  14. 第119回 結婚の秘跡の効果 カテキズムを読もう Laudate 女子パウロ会
  15. 第118回 混宗結婚と異宗結婚 カテキズムを読もう Laudate 女子パウロ会
  16. 日本カトリック司教協議会、常任司教委員会、『カトリック教会のカテキズム要約』カトリック中央協議会、2014年2月10日。182頁(349)。
  17. 中世のキリスト教 II-3 教権と俗権の対立 カトリック中央協議会
  18. 正教会にわくわくの好奇心を抱いておられる方に(結婚式について) - 名古屋ハリストス正教会
  19. ユダヤの力(パワー)―ユダヤ人はなぜ頭がいいのか、なぜ成功するのか! (知的生きかた文庫) 加瀬 英明 著
  20. 二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、51-52頁
  21. 我妻 他 1999, p. 50.
  22. 青山・有地 1989, p. 158.
  23. 青山・有地 1989, p. 178.
  24. 24.0 24.1 青山・有地 1989, p. 183.
  25. 千葉他 2005, pp. 42-43.
  26. 千葉他 2005, p. 43.
  27. 青山・有地 1989, pp. 150-151.
  28. 青山・有地 1989, p. 151.
  29. 我妻 他 1999, p. 9.
  30. 我妻 他 1999, p. 9,54-55.
  31. 31.0 31.1 31.2 31.3 千葉他 2005, p. 22.
  32. 青山・有地 1989, p. 194.
  33. 千葉他 2005, p. 18.
  34. 34.0 34.1 我妻 他 1999, pp. 79-80.
  35. 35.0 35.1 35.2 川井 2007, p. 26.
  36. 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 川井 2007, p. 12.
  37. 青山・有地 1989, p. 198.
  38. 我妻 他 1999, p. 61.
  39. 青山・有地 1989, pp. 198-201.
  40. 千葉他 2005, p. 19.
  41. 青山・有地 1989, pp. 202-204.
  42. 青山・有地 1989, p. 201.
  43. 青山・有地 1989, pp. 205-206.
  44. 44.0 44.1 44.2 我妻 他 1999, p. 62.
  45. 45.0 45.1 45.2 45.3 川井 2007, p. 13.
  46. 46.0 46.1 46.2 女性の再婚禁止、100日に短縮 改正民法が成立」日本経済新聞 2016年6月1日
  47. 青山・有地 1989, p. 207.
  48. 青山・有地 1989, pp. 209-210.
  49. 49.0 49.1 青山・有地 1989, p. 211.
  50. 50.0 50.1 50.2 我妻 他 1999, p. 63.
  51. 千葉他 2005, pp. 20-21.
  52. 青山・有地 1989, p. 216.
  53. 青山・有地 1989, pp. 217-218.
  54. 54.0 54.1 川井 2007, p. 14.
  55. 青山・有地 1989, pp. 229-230.
  56. 千葉他 2005, p. 21.
  57. 青山・有地 1989, pp. 236-237.
  58. 川井 2007, p. 15.
  59. 青山・有地 1989, p. 237.
  60. 60.0 60.1 青山・有地 1989, p. 236.
  61. 我妻 他 1999, pp. 64-65.
  62. 我妻 他 1999, p. 59.
  63. 千葉他 2005, p. 23.
  64. 青山・有地 1989, p. 352.
  65. 65.0 65.1 我妻 他 1999, p. 77.
  66. 66.0 66.1 青山・有地 1989, p. 348.
  67. 二宮周平著 『家族と法』 岩波書店〈岩波新書〉、2007年10月、17頁
  68. 青山・有地 1989, p. 358.
  69. 69.0 69.1 69.2 千葉他 2005, p. 37.
  70. 70.0 70.1 70.2 我妻 他 1999, p. 76.
  71. 青山・有地 1989, pp. 360-361.
  72. 青山・有地 1989, p. 359.
  73. 川井 2007, p. 32.
  74. 青山・有地 1989, p. 362.
  75. 75.0 75.1 75.2 青山・有地 1989, p. 363.
  76. 千葉他 2005, p. 39.
  77. 77.0 77.1 川井 2007, p. 25.
  78. 青山・有地 1989, p. 377.
  79. 我妻 他 1999, p. 79.
  80. 我妻 他 1999, p. 80.
  81. 青山・有地 1989, p. 380.
  82. 82.0 82.1 千葉他 2005, p. 41.
  83. 83.0 83.1 川井 2007, p. 27.
  84. 84.0 84.1 青山・有地 1989, pp. 383-384.
  85. 我妻 他 1999, pp. 80-81.
  86. 千葉他 2005, p. 40.
  87. 我妻 他 1999, p. 81.
  88. 88.0 88.1 88.2 我妻 他 1999, p. 82.
  89. 川井 2007, p. 28.
  90. 千葉他 2005, pp. 41-42.
  91. 我妻 他 1999, p. 83.
  92. 川井 2007, pp. 32-33.
  93. 我妻 他 1999, p. 85.
  94. 我妻 他 1999, p. 88.
  95. 太政官指令、1876年
  96. 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2015年>年次別平均婚姻年齢及び夫妻の年齢差
  97. 厚生労働省>平成26年版厚生労働白書>生涯未婚率の推移
  98. 98.00 98.01 98.02 98.03 98.04 98.05 98.06 98.07 98.08 98.09 98.10 98.11 98.12 98.13 98.14 98.15 98.16 98.17 98.18 98.19 98.20 98.21 98.22 98.23 98.24 98.25 98.26 98.27 98.28 98.29 98.30 98.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成27年国勢調査>人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果
  99. 99.00 99.01 99.02 99.03 99.04 99.05 99.06 99.07 99.08 99.09 99.10 99.11 99.12 99.13 99.14 99.15 99.16 99.17 99.18 99.19 99.20 99.21 99.22 99.23 99.24 99.25 99.26 99.27 99.28 99.29 99.30 99.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成22年国勢調査>人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果
  100. 100.00 100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 100.08 100.09 100.10 100.11 100.12 100.13 100.14 100.15 100.16 100.17 100.18 100.19 100.20 100.21 100.22 100.23 100.24 100.25 100.26 100.27 100.28 100.29 100.30 100.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成17年国勢調査>男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など(第1次基本集計) 全国結果 報告書掲載表>年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)
  101. 101.00 101.01 101.02 101.03 101.04 101.05 101.06 101.07 101.08 101.09 101.10 101.11 101.12 101.13 101.14 101.15 101.16 101.17 101.18 101.19 101.20 101.21 101.22 101.23 101.24 101.25 101.26 101.27 101.28 101.29 101.30 101.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成12年国勢調査>男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など(第1次基本集計) 全国結果 報告書掲載表>年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)
  102. 102.00 102.01 102.02 102.03 102.04 102.05 102.06 102.07 102.08 102.09 102.10 102.11 102.12 102.13 102.14 102.15 102.16 102.17 102.18 102.19 102.20 102.21 102.22 102.23 102.24 102.25 102.26 102.27 102.28 102.29 102.30 102.31 総務省>統計局>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成7年国勢調査>第1次基本集計>全国編>国籍、男女、15歳以上年齢各歳、配偶関係、15歳以上人口
  103. 103.00 103.01 103.02 103.03 103.04 103.05 103.06 103.07 103.08 103.09 103.10 103.11 103.12 103.13 103.14 103.15 103.16 103.17 103.18 103.19 103.20 103.21 103.22 103.23 103.24 103.25 103.26 103.27 103.28 103.29 103.30 103.31 総務省>統計局>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>平成2年国勢調査>第1次基本集計>全国編>総数・日本、男女の別(性別)、15歳以上年齢各歳階級、配偶関係、15歳以上人口
  104. 104.00 104.01 104.02 104.03 104.04 104.05 104.06 104.07 104.08 104.09 104.10 104.11 104.12 104.13 104.14 104.15 104.16 104.17 104.18 104.19 104.20 104.21 104.22 104.23 104.24 104.25 104.26 104.27 104.28 104.29 104.30 104.31 総務省>統計局>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和60年国勢調査>第1次基本集計>全国編>総人口・日本人、男女の別(性別)、年齢各歳階級、配偶関係、15歳以上人口
  105. 105.00 105.01 105.02 105.03 105.04 105.05 105.06 105.07 105.08 105.09 105.10 105.11 105.12 105.13 105.14 105.15 105.16 105.17 105.18 105.19 105.20 105.21 105.22 105.23 105.24 105.25 105.26 105.27 105.28 105.29 105.30 105.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和55年国勢調査>男女・年齢・配偶関係>配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口(総数及び日本人)-全国、市部、郡部>総数
  106. 106.00 106.01 106.02 106.03 106.04 106.05 106.06 106.07 106.08 106.09 106.10 106.11 106.12 106.13 106.14 106.15 106.16 106.17 106.18 106.19 106.20 106.21 106.22 106.23 106.24 106.25 106.26 106.27 106.28 106.29 106.30 106.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和50年国勢調査>年齢・男女・配偶関係、労働力状態・産業・職業・従業上の地位、社会経済分類など(20%抽出集計結果)>年齢・男女・出生の月・配偶関係>年齢(各歳)、配偶関係(4区分)、男女別15歳以上人口-全国、市部
  107. 107.00 107.01 107.02 107.03 107.04 107.05 107.06 107.07 107.08 107.09 107.10 107.11 107.12 107.13 107.14 107.15 107.16 107.17 107.18 107.19 107.20 107.21 107.22 107.23 107.24 107.25 107.26 107.27 107.28 107.29 107.30 107.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和45年国勢調査>年齢・配偶関係・入居時期・前住地・教育・労働力状態・産業・職業・社会経済分類など(20%抽出集計結果)>年齢(各歳)、配偶関係(4区分)、男女別15歳以上人口-全国
  108. 108.00 108.01 108.02 108.03 108.04 108.05 108.06 108.07 108.08 108.09 108.10 108.11 108.12 108.13 108.14 108.15 108.16 108.17 108.18 108.19 108.20 108.21 108.22 108.23 108.24 108.25 108.26 108.27 108.28 108.29 108.30 108.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和40年国勢調査>年齢、出生の月、配偶関係、国籍、世帯、準世帯人員、住居の状態(20%抽出集計結果)>年齢・男女・配偶関係・国籍>年齢(各歳)、配偶関係、男女別15歳以上人口-全国、市部、郡部
  109. 109.00 109.01 109.02 109.03 109.04 109.05 109.06 109.07 109.08 109.09 109.10 109.11 109.12 109.13 109.14 109.15 109.16 109.17 109.18 109.19 109.20 109.21 109.22 109.23 109.24 109.25 109.26 109.27 109.28 109.29 109.30 109.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和35年国勢調査>配偶関係・人口移動(10%抽出集計結果)>年令(各才)、配偶関係および男女別15才以上人口-全国・都道府県・6大都市>全国
  110. 110.00 110.01 110.02 110.03 110.04 110.05 110.06 110.07 110.08 110.09 110.10 110.11 110.12 110.13 110.14 110.15 110.16 110.17 110.18 110.19 110.20 110.21 110.22 110.23 110.24 110.25 110.26 110.27 110.28 110.29 110.30 110.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和30年国勢調査>男女の別・年令・配偶関係・国籍・世帯・住宅>年令・配偶関係・国籍>配偶関係,年令(各才)および男女別15才以上人口-全国・市部・郡部
  111. 111.00 111.01 111.02 111.03 111.04 111.05 111.06 111.07 111.08 111.09 111.10 111.11 111.12 111.13 111.14 111.15 111.16 111.17 111.18 111.19 111.20 111.21 111.22 111.23 111.24 111.25 111.26 111.27 111.28 111.29 111.30 111.31 総務省>政府統計の総合窓口>主要な統計から探す>国勢調査>昭和25年国勢調査>男女別・年令・配偶関係・国籍又は出身地・出生地・教育・世帯・住宅>男女、年令(各才)及び配偶関係別15才以上人口-全国・市部・郡部
  112. 112.00 112.01 112.02 112.03 112.04 112.05 112.06 112.07 112.08 112.09 112.10 112.11 112.12 112.13 112.14 112.15 112.16 112.17 112.18 112.19 112.20 112.21 112.22 112.23 112.24 112.25 112.26 112.27 112.28 112.29 112.30 112.31 112.32 112.33 112.34 112.35 112.36 112.37 112.38 112.39 112.40 112.41 112.42 112.43 112.44 112.45 112.46 112.47 総務省>統計局>日本の長期統計系列>目次>第2章>人口・世帯>2-29-a 母の年齢5歳階級別出生数
  113. 113.00 113.01 113.02 113.03 113.04 113.05 113.06 113.07 113.08 113.09 113.10 113.11 113.12 113.13 113.14 113.15 113.16 113.17 113.18 113.19 113.20 113.21 113.22 113.23 113.24 113.25 113.26 113.27 113.28 113.29 113.30 113.31 113.32 113.33 113.34 113.35 113.36 113.37 113.38 113.39 113.40 113.41 113.42 113.43 113.44 113.45 113.46 113.47 ホーム>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>人口動態調査>結果の概要>平成27年(2015)人口動態統計(確定数)の概況>第3表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数
  114. 114.00 114.01 114.02 114.03 114.04 114.05 114.06 114.07 114.08 114.09 114.10 114.11 114.12 114.13 114.14 114.15 114.16 114.17 114.18 114.19 114.20 114.21 114.22 114.23 114.24 114.25 114.26 114.27 114.28 114.29 114.30 114.31 114.32 114.33 114.34 114.35 114.36 114.37 114.38 114.39 114.40 114.41 114.42 114.43 114.44 114.45 114.46 114.47 ホーム>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>人口動態調査>結果の概要>平成25年(2013)人口動態統計(確定数)の概況>第3表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数
  115. 115.00 115.01 115.02 115.03 115.04 115.05 115.06 115.07 115.08 115.09 115.10 115.11 115.12 115.13 115.14 115.15 115.16 115.17 115.18 115.19 115.20 115.21 115.22 115.23 115.24 115.25 115.26 115.27 115.28 115.29 115.30 115.31 115.32 115.33 115.34 115.35 115.36 115.37 115.38 115.39 115.40 115.41 115.42 115.43 115.44 115.45 115.46 115.47 ホーム>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>人口動態調査>結果の概要>平成22年(2010)人口動態統計(確定数)の概況>第3表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数
  116. 116.00 116.01 116.02 116.03 116.04 116.05 116.06 116.07 116.08 116.09 116.10 116.11 116.12 116.13 116.14 116.15 116.16 116.17 116.18 116.19 116.20 116.21 116.22 116.23 116.24 116.25 116.26 116.27 116.28 116.29 116.30 116.31 116.32 116.33 116.34 116.35 116.36 116.37 116.38 116.39 116.40 116.41 116.42 116.43 116.44 116.45 116.46 116.47 ホーム>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>人口動態調査>結果の概要>平成19年(2007)人口動態統計(確定数)の概況>第3表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数
  117. 117.00 117.01 117.02 117.03 117.04 117.05 117.06 117.07 117.08 117.09 117.10 117.11 117.12 117.13 117.14 117.15 117.16 117.17 117.18 117.19 117.20 117.21 117.22 117.23 117.24 117.25 117.26 117.27 117.28 117.29 117.30 117.31 117.32 117.33 117.34 117.35 117.36 117.37 117.38 117.39 117.40 117.41 117.42 117.43 117.44 117.45 117.46 117.47 ホーム>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>人口動態調査>結果の概要>平成16年(2004)人口動態統計(確定数)の概況>第3表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数
  118. 118.00 118.01 118.02 118.03 118.04 118.05 118.06 118.07 118.08 118.09 118.10 118.11 118.12 118.13 118.14 118.15 118.16 118.17 118.18 118.19 118.20 118.21 118.22 118.23 118.24 118.25 118.26 118.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2015年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  119. 119.00 119.01 119.02 119.03 119.04 119.05 119.06 119.07 119.08 119.09 119.10 119.11 119.12 119.13 119.14 119.15 119.16 119.17 119.18 119.19 119.20 119.21 119.22 119.23 119.24 119.25 119.26 119.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2012年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  120. 120.00 120.01 120.02 120.03 120.04 120.05 120.06 120.07 120.08 120.09 120.10 120.11 120.12 120.13 120.14 120.15 120.16 120.17 120.18 120.19 120.20 120.21 120.22 120.23 120.24 120.25 120.26 120.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2009年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  121. 121.00 121.01 121.02 121.03 121.04 121.05 121.06 121.07 121.08 121.09 121.10 121.11 121.12 121.13 121.14 121.15 121.16 121.17 121.18 121.19 121.20 121.21 121.22 121.23 121.24 121.25 121.26 121.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2006年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  122. 122.00 122.01 122.02 122.03 122.04 122.05 122.06 122.07 122.08 122.09 122.10 122.11 122.12 122.13 122.14 122.15 122.16 122.17 122.18 122.19 122.20 122.21 122.22 122.23 122.24 122.25 122.26 122.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2003年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  123. 123.00 123.01 123.02 123.03 123.04 123.05 123.06 123.07 123.08 123.09 123.10 123.11 123.12 123.13 123.14 123.15 123.16 123.17 123.18 123.19 123.20 123.21 123.22 123.23 123.24 123.25 123.26 123.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>2000年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  124. 124.00 124.01 124.02 124.03 124.04 124.05 124.06 124.07 124.08 124.09 124.10 124.11 124.12 124.13 124.14 124.15 124.16 124.17 124.18 124.19 124.20 124.21 124.22 124.23 124.24 124.25 124.26 124.27 総務省>統計局>主要な統計から探す>人口動態調査>人口動態統計>確定数>婚姻>年次>1997年>9-14 初婚夫妻の年齢差別にみた年次別婚姻件数及び百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
  125. 山田昌弘などが指摘している
  126. 126.0 126.1 126.2 白河 2009.
  127. 労働政策研究報告書No.35「若者就業支援の現状と課題―イギリスにおける支援の展開と日本の若者の実態分析から―)」独立行政法人労働政策研究・研修機構
  128. 128.0 128.1 『新平等社会』著:山田昌弘 文藝春秋 2006年9月
  129. 平成22年 社会保障を支える世代に関する意識等調査報告書 厚生労働省
  130. 130.0 130.1 130.2 130.3 130.4 130.5 白河 2009, p. 18.
  131. 白河 2009, p. 19.
  132. セクハラとは?(法!なっとくドットコム)
  133. 133.0 133.1 133.2 「【第28回】社内恋愛の衰退で“結婚氷河期”到来 新たな「お嫁さん候補」は派遣社員?!」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月27日付配信
  134. 134.0 134.1 白河 2009, p. 33.
  135. 135.0 135.1 白河 2009, pp. 32-35.
  136. 第Ⅰ部 独身者調査の結果概要:第3章 希望の結婚像
  137. 下流社会』著:三浦展 光文社 2005年9月
  138. 『近代統計制度の国際比較』安本稔編集 2007年12月 日本経済評論社 ISBN 978-4-8188-1966-5
  139. 結婚の没落?…欧州10ヵ国で婚外出産が全新生児数の半分以上”. 東亜日報 (2018年4月19日). . 2018閲覧.
  140. 遠藤誉「第13回 全国人民代表大会の代表が「姐弟恋」を奨励 〜でも「anego」との恋は命がけ」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月8日付配信
  141. 141.0 141.1 「大都市で晩婚化進む、結婚は家と車を購入してから」recordchina、2008年1月18日付配信
  142. 「男性の65%が相手は「25歳〜28歳」を希望」recordchina、2008年2月16日付配信
  143. 143.0 143.1 143.2 143.3 143.4 遠藤誉「第3回 「小鳥」になれないA女たち 有能で美人、でも「釣り合う男性」にはそっぽを向かれる」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年3月14日付配信
  144. 遠藤誉「第6回 欧米人夫妻にもらわれていく中国の女児たち <A女>の出現が女児遺棄を防ぐという皮肉」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月25日付配信
  145. 「「愛よりお城よ」、未婚者の意識調査「結婚は住居を買ってから」が過半数」recordchina、2008年2月21日付配信
  146. 遠藤誉「第5回 <A女>の影に潜む「隠婚族」の女たち 「仕事にマイナスになるから」結婚をひた隠す」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月11日付配信
  147. 147.0 147.1 147.2 147.3 遠藤誉「「第9回 私が出会った<A女>たち (2) 〜「漢民族の男とは結婚したくない!」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信
  148. 148.0 148.1 「「僕と婚約してくれたら高級車を1台贈呈しよう」 お金持ちが大学内で“花嫁募集”をするのが流行っている」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信
  149. 149.0 149.1 遠藤誉「第11回 結婚も離婚も稲妻のように〜一人っ子政策が生み出した「閃婚族」と「閃離族」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月27日付配信


参考文献

  • 青山道夫・有地亨 (1989). 新版 注釈民法〈21〉親族 1. 有斐閣. ISBN 9784641017214. 
  • 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健 (1999). 民法3 親族法・相続法 第2版. 勁草書房. ISBN 9784326450756. 
  • 木下謙治 (2003). 社会学 ― 基礎概念と射程. 九州大学出版会. ISBN 9784873787732. 
  • 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗 (2005). プリメール民法5-家族法 第2版. 法律文化社. ISBN 9784589028778. 
  • 川井健 (2007). 民法概論 (5). 有斐閣. ISBN 9784641134867. 
  • 白河桃子 (2009). あなたの娘や息子が結婚できない10の理由. PHP研究所. ISBN 9784569772127. 
  • 「いちばんシアワセ」作成委員会『人もうらやむ結婚大成功マニュアル―婚約・挙式・披露宴・二次会・ハネムーンから新生活まで幸せになるためのけっこん最低「予備」知識』双葉社 2002年11月、ISBN 4575712280
  • 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年 ISBN 978-4-903059-32-7
  • 広辞苑 第五版 1998年
  • 『世界大百科事典』vol.10、平凡社、1998年
  • 『ブリタニカ国際大百科事典』 1984年
  • 『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月
  • 山田昌弘 『新平等社会』文藝春秋 2006年
  • ゼクシィ編集部『結婚準備きちんとブック』メディアファクトリー、2002年4月 ISBN 4840105634
  • 加藤秀一『恋愛結婚は何をもたらしたか』 ちくま新書 筑摩書房 ISBN 4480061878
  • ジョン・R・ギリス 北本正章 訳『結婚観の歴史人類学』勁草書房 ISBN 4326601922
  • 『「婚活」時代』山田昌弘・白河桃子(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
  • 結婚氷河期をのりきる本!』(メディアファクトリー)
  • 日本カトリック司教協議会、常任司教委員会『カトリック教会のカテキズム要約』カトリック中央協議会、第8刷、2014年2月10日。350頁。ISBN 978-4-87750-153-2。

関連項目