夫婦別姓
夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし)とは、夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ることである[1][注 1]。これに対し、婚姻時に両者の名字(氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし)という。
夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ[2][3]。日本では現在、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合[注 2]を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。
このほか、現行制度の下での非法律婚(事実婚)のことを夫婦別姓と呼ぶこともある[6][7]。
概要
日本においては、現在、民法750条で夫婦の同氏が規定されており、戸籍法によって夫婦同氏・別氏が選択可能な国際結婚の場合を除き、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えない限り法律婚は認められていない[8]。そのため、特に近年、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度を導入することの是非が議論されている[9][8]。
過去には、ドイツ、オーストリア、スイス、トルコ、タイ王国も同氏であったが[10]、ドイツの民法が1993年に改正される[11]などした結果、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみである[12][13][13][14][15]。日本は2003年以降、国際連合の女子差別撤廃委員会より、日本の民法が定める夫婦同姓が「差別的な規定」であるとして是正するべきとする度重なる勧告を受けている[16][12]。なお、日本で夫婦同氏が定められたのは明治民法が施行された明治31年(1898年)からであり[12]、明治民法施行以前は明治9年(1876年)の太政官指令によって「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」とあるように、夫婦は別氏と規定されていた[17]。
導入要請・希望の背景
現在の日本においてはこのように夫婦同氏が民法で規定されているため、何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、結婚できない、という問題が生じる[8]。現状ではそのような場合、婚姻をあきらめるか、旧姓の通称利用を行うか、事実婚を行う、といった選択肢しかないが、いずれもさまざまな問題が指摘されている[8]。民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、2014年の時点では、妻の側が改氏する割合が96.1%にのぼる[18]が、これは間接差別であるといった声がある[12]。そのほか、多様な価値観、個人の尊重、アイデンティティ、プライバシー、男女共同参画、人権、社会・経済コスト、少子化、家名存続など様々な観点から選択的夫婦別姓制度を求める意見が出てくるようになった[12][9][8][19](詳細は#賛否の議論点を参照)。また、国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では夫婦同氏と夫婦別氏を選択することが可能な選択的夫婦別氏制度の導入が要求されるなど、国際的な要求も出てきた[12]。このような背景から、選択的夫婦別姓制度の導入の是非に関する議論が、近年活発にされるようになった[8]。また、これらの問題をめぐり、訴訟なども提議されるようになった[20][21][22][23](詳細は#選択的夫婦別姓訴訟を参照)。
旧姓通称利用
旧姓を通称として利用することを旧姓の通称利用といい、婚姻によって氏名が変わることは仕事上不利でもあるため、仕事の便をはかるために認められることがある[24]。1988年に富士ゼロックスにおいて実施されたのに始まり、国家公務員でも2001年から認められるようになった[24]。2010年の時点で、産労総合研究所の調査で回答があった192社のうち旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている[25]。しかし、旧姓の通称利用には、多くの問題点が指摘されている[26][27][28]。
戸籍姓しか認められない職場も多く、旧姓通称利用できない人も存在すること[26]、運転免許証等の証明書類や様々な公的書類上で旧姓を用いることができないこと[26]、そもそも二重の姓を使い分けるのは不便であること[29][30]、アイデンティティ上の問題があること[30]、通称の利用は二つの名前の管理が必要であり企業の負担が大きくなること[31][32][33]など、様々な問題が挙げられる。
通称として旧姓を使用する権利を求めた民事裁判として国立大学夫婦別姓通称使用裁判がある。1993年に東京地裁は判決で、通称名も法的保護の対象になりうるが[34]、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、よって大学側の規制に違法性はないとした[35]。その後、1998年、東京高裁にて旧姓使用を認める和解が成立した[20]。
その後も、2016年には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴[22]。東京地裁は同年に「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」などとして請求を棄却[36]。その後、控訴審で高裁より和解勧告が出され、2017年に学校側が、時間割などの文書や日常的な呼び方で旧姓の使用を全面的に認める形で和解が成立した[37]。
事実婚
事実婚は、法的には婚姻に当たらないため、法的問題、日常生活上の不都合等、多くの問題が指摘されている[38][39][40][41][42][43][44]。 子供がいる場合には戸籍上非嫡出子(婚外子)として扱われ[39]、片方の親のみの単独親権に服する(父母が共同で親権を行うことができない)こと[38]、相続の際の法定相続権、遺留分、配偶者控除、相続税の基礎控除や優遇措置、居住用不動産の贈与についての特例などが認められないなどの問題[45][38]、成年後見の問題[44]、入院時などの家族関係の証明の問題[40]、税法上や日常生活上の様々な不利益の問題[38][42]、海外赴任時の配偶者ビザの問題[44]、など、多岐にわたる問題がある。
国連女子差別撤廃委員会の勧告
日本を含む130カ国の賛成で、国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている[12][26][46][47][48][49]。
国際連合の女子差別撤廃委員会は、2003年、2009年、2016年の勧告で、日本の民法が定める夫婦同氏を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」(2009年)、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」(2016年)と勧告した[16][12]。
2003年8月の勧告では、委員会は婚姻最低年齢、離婚届後の女性の再婚禁止期間の男女差、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した[50]。日本国政府は2008年4月に選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう努めていると報告したが[51]、2009年8月に再度、委員会は前回の勧告にもかかわらず、差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有すると勧告した[52]。
日本国政府は、2014年8月に報告書を提出したが[53]、2016年に委員会は再度、勧告が十分に実行されていないと勧告した[54][55]。
国連女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている[56]。
その他、米国国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている[57]。
民法改正案
選択的夫婦別姓制度を導入する場合の制度内容として、これまでいくつかの夫婦別姓案導入のための民法改正案が提案されてきた。主なものとして、1996年の法制審議会答申で出された民法改正案[58]、 その法制審答申民法改正案に至る検討段階の1994年に法務省民事局参事官室より提示された3案からなる「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」[59][60]、自民党内で「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」が2002年に提案した案、民主党などが2015年などに提示した案などがある。
法制審答申民法改正案
最終答申(1996年)
1991年1月に設置された法制審議会身分法小委員会での5年にわたる審議を経て、法制審議会は、1996年の法制審議会答申において以下のような民法改正案を法務大臣に提示した[58][19][61]。
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
- 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
また、この審議に合わせ、民事行政審議会は、「別氏夫婦に関する戸籍の取り扱い」についても法務大臣に答申している。これは以下のような内容となっている[62]。
- 戸籍は夫婦およびその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製する。
- 別氏夫婦の戸籍の氏名の記載は、子が称する氏として定めた氏を称する者、その配偶者の順に記載する。
- 別氏夫婦の戸籍には、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載する。
要綱試案(1994年)
なお、1996年の法制審議会答申に至る以前にも、1994年に法務省民事局参事官室は、以下の3つの検討案を「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」として提示している[59][19]。1996年の法制審議会答申はこれらの案をもとにさらに議論を経て作成されたものである[19]。
- A案
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする(同氏が原則)。ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする(別氏夫婦)。
- 別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする。
- 別氏夫婦は、嬌姻後、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。
- B案
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することができるものとする(別氏が原則だが、婚姻の際に特段の合意がされた場合にかぎり、同氏を称することができる)。
- 婚姻後の別氏夫婦から同氏夫婦ヘの転換、及び、同氏夫婦から別氏夫婦への転換はいずれも認めない。
- 別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により定める。
- C案
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
- 婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を自己の呼称とすることができるものとする。
- 婚姻前の氏を自己の呼称とする夫又妻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その呼称を廃止することができるものとする。
- 評価
A案,B案について日本弁護士連合会は、夫婦同氏,別氏のいずれかを原則としているが、同氏夫婦、別氏夫婦に優劣をつけるべきではない、としている[60]。C案については日本弁護士連合会は、氏の二重制を認めるものでわかりづらく、実質的平等を確保できておらず到底採用できるものではない、本来の選択的夫婦別氏制とすら言えない、として批判している[60]。また、子供の姓については、日本弁護士連合会はその都度選択可能なB案を支持する、としている[60]。 ただし、B案について、日本弁護士連合会は、協議が調わない場合又は協議をすることができない場合には家庭裁判所の審判で定めることを提言している[60]。
家裁許可制夫婦別氏案
2002年7月16日に発足した、野田聖子ら自民党一部議員による「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」が提案した案。職場の事情や祖先祭祀の必要など特段の事由がある場合に、家庭裁判所による許可を得て認める、とする案である[63][64][65][66][67]。 この案は以下のようになっている[63][62]。
- 職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための家庭裁判所の許可を得ることができる。
- 夫婦同氏が原則とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。
- 別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定める。
- 評価
村上まどかは、この案について、強硬な反対論者を説得するための苦肉の案で、現状ではやむをえない、と評している[62][68]一方、多賀愛子は、「両性の合意」以外に家裁の許可を必要とするのは憲法違反であり、また、職業による差別、家制度の復活などにつながる恐れもある、と批判している[62][69]。
超党派野党案
民主党は2015年に、社民党、共産党等と共同で、以下のような案を参議院に提出している[70][71]。法制審答申民法改正案に日本弁護士連合会の提言をいれた形のものとなっている[60]。
- 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
- 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
- 別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
- ただしその協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。
その他
その他の案として、1997年に野中広務が提案した「旧姓続称制度」[72]がある。旧姓続称制度は、配偶者の同意を得た上で届け出れば、社会生活上の全ての場面で旧姓を使うことができるようにしようというもの。離婚後も婚姻時の姓を名乗れるという「婚氏続称制度」(1976年の民法改正で採用)を参考に、野中が1997年に自民党内に提案した[72]。
また、2018年1月に国に対して提訴された訴訟では、原告は、婚氏続称制度を念頭に、「戸籍上の氏」と「民法上の氏」を分け[注 3]、戸籍法上の届け出をすれば旧姓を「称する」ことができるようにするべき、との主張をしている[73][74][75][76]。
これまでの経緯
変遷
中世まで
飛鳥時代 - 平安時代初中期は、「氏」(うぢ、うじ)・「氏名」(うじな)と「姓」(かばね)があった。「藤原」が氏であり「朝臣」が姓である。大宝2年(702年)御野国加毛郡半布里戸籍、同年豊前国仲津郡丁里戸籍、養老5年(721年)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)阿波国板野郡田上郷戸籍等には夫婦同氏と別氏が見られるが、寛弘元年(1004年)讃岐国入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏となっている。日本には「同姓不婚」の習慣はなく、養老令の戸令にも改姓規定がないため、この同氏は同族婚とする見方がある[77]。この時期、女性名には「刀自売(とじめ)」「二子」「定子」「犬子」などの型があった[78]。但し嵯峨天皇期(809-823年)には下の名前の唐風化が行われ、「童名(わらわな)」(つまり幼名)と「諱(いみな)=実名(じつみょう)」(つまり成人名)の区別、男性の実名に「嘉字」(縁起のよい字)と「系字」が導入された。系字とは同一世代の男性に同じ一字を共有するもので、「正良」「秀良」「業良」のようなものである。これは父系親族組織内の世代序列を示すもので、「輩字」ともいう。女性の実名は「2音節の嘉字+子」が内親王に導入された[79]。
平安後期 - 中世前期は、氏姓に加え名字が発生。系字は横(同一世代)の共有字であったが、11-12世紀頃に縦(父-子)の「通字(とおりじ)」へと変化した。これは「家」の形成に伴い、家系を示すものとされる[80]。例えば桓武平氏の本流ではみな「盛」を通字として持っている。但し藤原摂関家で「忠実-忠通-基実-基通」のように「実」「通」を交互に継承した例も見られる[81]。氏姓は夫婦別氏姓であり名字は夫婦同名字である[82]。但し「北条」の子がそのまま「北条」を名乗るわけではなかった[83]。名字はその世代限りのものであり、代々継承される永続的な組織の名(家名)ではなかった[84]。鎌倉時代までは貴族・武士・庶民とも氏(姓)の使用の方が一般的であり、夫婦別氏であった[85]。下の名前は、「頼朝」のような実名・諱のほか、「犬次郎」のような仮名(けみょう)・字(あざな)・通称を持ち、同一人物が社会関係に応じて両者を使い分けた[62][86]。女性名は「刀自売」型から「鶴女」型へ移り、13世紀に比率が高まる。「二子」型は13世紀までは半分以上を占めるがやがて減少する。また「紀氏女」型が11世紀後半に現れた[78]。男性名は「源次」のように氏(姓)を含む字、「和泉大夫」「左衛門」のように国名や役職名を用いる字、「犬次郎」のような童名の字、「西念」のような法名、その他「孫太郎」のような字などがあった[82]。
中世後期は、家産や家業などを継承する永続的な「家」が成立するとともに夫婦同名字が一般化し、名字が家名となった[87][82]。摂関家も夫婦別氏・同名字であった[88]。また父親の字「平三郎」が長男へ継承され続けたと思われる例が近江国菅浦(すがのうら)の文書(13世紀-16世紀)に多数見られ、そのような人名が家名化したとする説がある[82]。庶民の女性名は「紀氏女」型も「二子」型も姿を消し、「鶴女」のような童名や「兵衛女」のように「男性名+女」の型、「妙賢禅尼」のような法名を名乗った。殊に戦国期以降はかなりの割合が童名型を生涯名乗るようになった[87][82]。
江戸期
庶民の氏・苗字の使用は禁止された。「名字」は「苗字」と書かれるのが普通になった。士分以外の者は一部を除き氏・苗字を公式に使用することが認められなかった。但しあくまで「名乗る」ことが禁止されていたのであり、氏・苗字を持つ庶民も多くいた。苗字は必ずしも生涯不変ではなく(本姓を除く)、何度も変える者もいたが、婚姻によって変えるという決まりもなかった。但し庶民の女性名は単に「女房」とだけ書かれることが多く、実態は明らかでないが、おそらく夫婦同苗字であったとされる[82]。しかし、芦東山の妻が夫の幽閉赦免願書に「飯塚妱【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の苗字での署名があったり、松尾家に嫁いだ妻多勢(たせ)が平田国学に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の姓名で署名する例があったり、或いは夫婦別苗字の墓標があったりする(大藤(2012)、58ページ)など、氏も苗字も実家の父方のものを名乗るのが一般的という説もある[89]。また妻の死後実家の墓地に「帰葬」する習慣が北陸から東北にかけて広く分布する[90]。なお「家名」として通用していたのは苗字ではなく通称(「○左右衛門」や「○兵衛」など)や屋号であったとする説がある[91]。
明治維新後
明治維新以前、氏を称することができたものは士分以上の者に限られ、国民の94.5%は氏を名乗ることができなかった[62]。これに対し、明治政府は、1870年(明治3年)9月19日、 太政官布告を布告。平民に氏使用が許可された[92][62]。さらに、1872年3月9日(明治5年2月1日)には、戸籍法(壬申戸籍)が施行され[62]、1872年(明治5年)5月7日の太政官布告では、一人一名主義が徹底された。さらに、1872年(明治5年)8月24日の太政官布告で改姓・改名が禁止された。それに続き、1875年(明治8年)2月13日の太政官布告では、苗字の使用が義務化された(兵籍取調の必要上といわれる)[92]。
夫婦の氏に関しては、夫婦同氏は歴史に反するとし、明治維新以前の士分の「伝統」にしたがって、1876年(明治9年)3月17日の太政官指令15号によって、妻の氏は実家の氏を用いるとされた(夫婦別氏の原則)[92][注 4]。
1878年、民法について、フランスからジョルジュ・ブスケ、ギュスターヴ・ボアソナードを招聘し起草に当たらせた。フランス民法典(ナポレオン法典)の影響が強い案が起草されたが、民法典論争によって施行されなかった[95]。1880年(明治13年)1月13日の太政官指令では、改名禁止が緩和された。1890年(明治23年)には、民法草案(旧民法)が法律28号として制定されるも、実施はされなかった[96]。
1898年(明治31年)に明治民法が成立。ここで初めて、夫婦同氏を定める規定が制定された[92]。戸主制度(家父長制)を導入した家制度を構築し、戸籍は家を体現するものと位置づけた上で「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」ことになり(明治民法788条)、日本の法制上初めて「夫婦同氏」が規定された[97][注 5]。
戦後
1947年(昭和22年)、改正民法が成立したものの、夫婦同氏の規定はそのまま存続[92][4]。この改姓民法においては、明治民法における家制度が廃止され、それまでは戸主の同意を必要としていた婚姻も、20歳以上で両性の同意のみがあれば可能となった(日本国憲法第24条)。一方、夫婦の氏は、婚姻前の夫のものか、妻のものかのいずれかを選ぶことは可能となったものの、夫婦同氏の規定はそのまま残った(民法750条)。夫婦の一方の改氏による夫婦同氏は、届出の際に必須の形式的要件となっている(民法750条、戸籍法74条1項)。
1948年(昭和23年)、改正戸籍法が施行される。現行戸籍の開始。戸籍は戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録へと変わった。ただし戸籍の編成基準が一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)であることが明記された[98]。
改正民法は早急に制定されたことから、1955年には法制審議会において見直しに関する議論が行われ、民法750条の夫婦同姓規定について、「留保事項」として「夫婦異性を認むべきか」と問題化している[99]。
1975年に参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める請願が初めて提出される(佐々木静子[100])[98]。1976年には、離婚時に妻が婚姻時の姓を保持できず復氏しなければならない民法の規定が、女性の地位向上の観点から見直され、離婚後も婚姻時の姓を保持することを選択可能とする婚氏続称制度が導入された[19][注 6]。1989年には、岐阜県各務原市の夫婦が市が別姓の婚姻届を受理しなかったことに対し家裁に対し不服申し立てを行い、却下される事件が起こった(夫婦別姓#1989年申立参照)。
1991年には法制審議会が「民法の婚姻・離婚制度の見直し審議」を開始した[12]。また、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする民法改正案が、国会に議員立法により提出されるようになった。1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した[12]。
さらに、1999年の男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により選択的夫婦別姓はその政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。しかしその一方で、山口智美らによれば、男女共同参画や選択的夫婦別姓制度を求める運動に対して危機感を起こした家族観における保守層が、日本会議や神道政治連盟などの「ジェンダーフリー反対」「選択的夫婦別姓反対」などを掲げる「バックラッシュ」とも呼ばれる運動を起こした、とされる[101][102][103]。
2002年には、自民党内の選択的夫婦別姓制度を求める議員らが法案の国会提出を模索した(野田聖子ら、および例外的に夫婦の別姓を実現させる会)が、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られた。当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案していたが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達せず、さらに反対派に譲歩し(西川京子が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出したが合意に至らなかった。以後、自民党内ではほぼ議論はなされないまま今日に至っている[64][65][66][67]。
一方、民主党(後の民進党)、社民党、共産党なども、法制審答申以来、超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出される状況である[104]。民主党政権であった2015年にも法案提出について議論がなされたが、連立政権を組んだ国民新党の反対や党内からの異論があり法案提出に至らなかった[67]。
2003年(平成15年)国際連合女子差別撤廃委員会が、婚姻最低年齢、離婚届後の女性の再婚禁止期間の男女差、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した[50]。その後も、同勧告に対し改善が見られないとして、2009年、2016年にも再々度、勧告を受けている状況にある[54][55][52]。
このような状況のもと、2011年、2018年には選択的夫婦別姓制度導入を求める訴訟も提議された(夫婦別姓#選択的夫婦別姓訴訟参照)。
1996年法制審議会答申
国連の1975年の国際婦人年から始まる国際的な女性の権利保障の推進運動や、1985年に日本も批准した女性差別撤廃条約などを受け、1991年、日本は国内の男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定するとともに、法制審議会において家族法の見直し作業に着手した[105]。この法制審議会の審議は5年にわたって行われ、1992年、1995年の2回の中間報告、1994年の要綱試案の発表などを経て、1996年2月、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、家族法の見直しを含む民法改正案要綱を法務大臣に答申した[105]。
答申の主な内容は以下の4点である[105]。
これらのうち、婚姻年齢の統一は2018年に[106]、再婚禁止期間の短縮は2016年に[107]、婚外子の相続分差別の廃止は2013年に[108]に、それぞれ実現している一方で、2018年の時点で選択的夫婦別姓の実現のみ未達の状況となっている。
選択的夫婦別姓の実現に関して要綱試案では、それを答申する理由として以下の3点を挙げた[19]。
- 国民の価値観・人生観が多様化してきたことを背景に、国民のかなりの層に選択的夫婦別氏制の採用を求める声があり、画一的に同氏とするのではなく、個人の人生観・価値観の違いを許容する制度に改めるべきだと考えられる。
- 法理論の面において、個人の尊厳に対する自覚が高まりを見せている状況を考慮すれば、個人の氏に対する人格利益を法律上保護すべき時期が到来している。
- 世界の諸国で、夫婦別氏を許容する制度が採用されていることからも、夫婦別氏が夫婦・親子関係の本質なり理念に反するものではないことは明らか。
選択的夫婦別姓訴訟
選択的夫婦別姓制度導入をめぐっては、1989年に家裁への不服申し立て、2011年、2018年1月および5月にそれぞれ国家賠償訴訟が提議されている。さらに、2018年6月には、外国で結婚した日本人別姓夫婦が婚姻を確認する訴訟を提議している。
1989年申立
1989年、岐阜県各務原市の夫婦が、市が別姓の婚姻届を受理しなかったことは基本的人権の侵害であり、憲法に違反するとして、岐阜家庭裁判所に不服申立書を出した。これに対し、同家裁は「夫婦の同姓は一体感を高める上で役立ち、第三者に夫婦であることを示すためには必要」として、申立てを却下している[99]。
2011年訴訟
2011年(平成23年)2月に、元高校教師らが、夫婦別氏を認めない民法規定が違憲であると訴えた裁判である[21][109][110]。
2015年(平成27年)12月16日に、上告人が夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が、憲法13条、14条1項,24条1項及び2項に違反するとして国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」「わが国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには合理性が認められる」と位置づけ、現在の民法規定を合憲とし訴えを退けた[111][112][113]。ただし判決において多数意見は姓の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることを一定程度認め、さらに、寺田逸郎裁判長は補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘している[114][115]。
また、15人の大法廷裁判官のうち、女性裁判官全3名(鬼丸かおる(弁護士出身)・岡部喜代子(民法学者)・桜井龍子(労働省出身))及び弁護士出身の判事2名(山浦善樹・木内道祥)は「違憲である」反対意見を表明し、山浦判事は更に踏み込んで、立法の不作為を理由に国の損害賠償責任まで認めた[116][117]。
2018年1月訴訟
2018年1月9日、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久ら男女4人[注 7]が、戸籍法の規定で、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国へ提訴した[23][119][120][121][73][122][123][124][125]。
2018年5月訴訟
夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、選択的夫婦別姓を求める事実婚当事者のグループ7名が2018年5月10日、国に損害賠償を求め、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁で提訴した[126][127][128]。2018年3月に、東京都と広島県の事実婚のカップル4組が、東京家裁と同立川支部、広島家裁の3カ所で別姓の婚姻届の受理を求める審判の申し立てを行い、不受理とされたことを受けたもの[127][126][129][130][129][130][131][132][133][134]。この訴訟においては、同姓を選んだカップルは法律婚ができるにもかかわらず、別姓を選んだカップルは法律婚ができない、という状況が「信条」による差別であり、憲法14条違反であるとして、民法だけではなく、民法と戸籍法の双方の違憲性を問う、としている[126][135][133]。また、法律婚のみに与えられている法益権利や法的利益(共同親権、相続権、税法上の優遇措置、不妊治療など)が与えられない、夫婦であることの社会的承認も得られないなどの点でも、差別があることを問う他、両性の実質平等が保たれていないことが憲法第24条に違反し、また、国際人権条約である自由権規約と女性差別撤廃条約に違反していることも問う、としている[133]。原告は2011年訴訟とは異なるが、弁護団は2011年訴訟と同じ弁護士が中心となって担当している[136]。
2018年6月訴訟
2018年6月18日、米国で法律婚をしたにもかかわらず日本の戸籍に婚姻が記載されないのは立法に不備があるとして、映画監督の想田和弘と舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子の夫妻が、国を相手取り婚姻関係の確認などを求めて東京地裁に提訴した。原告夫妻は、米国ニューヨーク州に在住の日本人で、1997年にニューヨーク市庁舎で夫婦別氏を選び結婚。海外で結婚する場合は、現地の法律に基づいて行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるが、立法上の不備により、現在戸籍上で婚姻関係を公証することができない状態にある、と主張している。そのため、確認請求を求めると同時に、この法の不備が結婚の自由を定めた憲法24条違反に違反するとして、慰謝料合計20万円を求めている[137][138][139]。
年表
年月日 | 出来事 |
---|---|
1876年 | 2月13日太政官指令、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」(夫婦別氏)が原則とされた[17]。 |
1898年 | 7月16日明治民法制定、家制度の導入。妻は婚姻により夫の家に入り、家の氏を称する。このことにより夫婦同氏の原則に転換することとなった[140]。 |
1948年 | 1月 1日民法改正、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」[4] |
1955年 | 7月 5日法制審議会民法部会、夫婦異姓を認める案を論議[9] |
1959年 | 6月29日-30日法制審議会民法部会、夫婦異姓を認むべきか否かの問題はなお検討の必要があるとする[9] |
1975年 | 9月26日選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める初めての請願が参議院に提出される[100][98] |
1976年 | 6月15日民法改正、離婚時の婚氏続称可能に[141] |
1984年 | 5月25日国籍法改正、国際結婚の際に外国姓への改姓(同姓)可能に[142] |
1985年 | 6月24日女性差別撤廃条約、日本国批准[143] |
1988年 | 5月 9日事実婚夫婦、住民票続柄記載差別訴訟、東京地裁(1991年敗訴、2005年最高裁棄却)[144] |
1988年11月28日 | 国立大学女性教授通称使用を求める訴訟、東京地裁(1993年敗訴、1998年東京高裁で和解)[145] |
1989年 | 1月20日東京弁護士会が「選択的夫婦別姓採用に関する意見書」を法務省に提出[146] |
1989年 | 6月23日別姓婚姻届不受理処分の取り消しを求める訴訟、岐阜家裁、却下[147] |
1992年12月 | 1日法務相民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」、夫婦同氏制度と夫婦が別氏を称することのできる制度との対比[9] |
1994年 | 7月12日法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」A案B案C案の3案が俎上に[9] |
1995年 | 8月26日法制審議会民法部会、子の姓は婚姻時に統一するA案を軸にまとまる[148] |
1995年 | 9月12日法務省民事局参事官室「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」[61] |
1996年 | 1月16日法制審議会民法部会、「民法改正要綱案」決定[149] |
1996年 | 2月26日法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱[150]を法相に答申。(これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。) |
1996年 | 6月18日長尾立子法務大臣、法案の提出を正式に断念。埼玉県新座市、市職員の旧姓使用を4月に遡って実施[151]。 |
1996年10月25日 | 日本弁護士連合会、選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正を求める決議[152]。 |
1997年 | 3月27日法学者260人「選択的夫婦別姓制度の導入と婚外子相続分の平等化の実現を求めるアピール」。なお、このうち婚外子相続分の平等化については、2013年9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した[153]。 |
1998年 | 6月 8日超党派野党、衆議院に民法改正案を提出[104]。 |
1998年 | 7月25日政府、女子差別撤廃条約実施状況第4回報告、選択制を「引き続き検討」[154]。 |
1999年12月10日 | 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出[104]。 |
2000年 | 1月20日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[9]。 |
2000年10月31日 | 超党派野党、参議院に民法改正案を提出[104]。 |
2001年 | 5月10日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[104]。 |
2001年10月 | 1日国家公務員の旧姓使用が可能に[155]。 |
2001年10月11日 | 内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」発表[155]。 |
2002年 | 3月14日自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論[9]。 |
2002年7月 | 例外的に夫婦の別姓を実現させる会が法案を提出を審議するが見送られる[64][65][66][67]。 |
2002年 | 9月13日政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」[156]。 |
2003年 | 7月 8日女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」[157]。 |
2004年 | 3月11日自民党、職業上の理由などで必要な場合に家庭裁判所の許可を得て別姓を認める改正案の国会提出を見送る[158][159] |
2004年 | 5月14日超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出[104][9] |
2005年 | 3月30日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[104][9] |
2006年 | 3月20日パスポートに旧姓を併記し得る基準が緩和され、学者や記者だけでなく、「職場で旧姓使用が認められており、業務により渡航する者」も可能となる[160] |
2006年 | 4月25日別姓婚姻届不受理処分の撤回を求める訴訟、東京家裁、却下[161] |
2006年 | 5月31日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[162][104] |
2006年 | 6月 8日超党派野党、衆議院に民法改正案を提出[104] |
2008年 | 4月22日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[163][104][9] |
2008年 | 4月30日政府、女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、「選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努めている」[51] |
2009年 | 4月24日超党派野党、参議院に民法改正案を提出[104] |
2009年 | 8月 7日女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」[164] |
2011年 | 2月14日男女5人、違憲を争い選択的夫婦別姓を求める国家賠償提訴、東京地裁[165][166] |
2011年 | 2月24日別姓婚姻届3度提出、不受理処分の撤回を求め、却下、東京地裁[167] |
2013年 | 5月29日男女5人、違憲を争い損害賠償請求、棄却、東京地裁[168][169] |
2013年 | 9月11日別姓婚姻届訴訟、却下、最高裁[170] |
2014年 | 3月28日男女5人、控訴棄却、東京高裁[171] |
2014年 | 6月23日日本学術会議が、提言「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」において選択的夫婦別姓制度の導入を提言[12][172] |
2014年 | 9月 5日第2次安倍改造内閣の松島みどり法務大臣は就任直後の会見で、旧姓使用など現実的な運用の改善を検討する意向[173][67]。 |
2015年 | 2月15日改正商業登記規則が施行され、役員登記において旧姓の併記を行うことが認められた[174]。 |
2015年 | 2月18日事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、審理を大法廷に回付し、憲法判断される[175]。 |
2015年 | 6月12日超党派野党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[176][177]。 |
2015年12月16日 | 事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所大法廷は、民法の規定を合憲とする判断を示し却下[178]。ただし裁判官15人のうち5人は違憲とする判断。特に女性裁判官3人は全員が違憲判断を示した[116][179][180][181][182]。 |
2016年 | 3月 7日国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」として、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正を求める再度の勧告[54]。 |
2016年 | 5月12日超党派野党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[183][184]。 |
2016年 | 6月 3日東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴[22]。 |
2016年10月11日 | 東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、東京地裁は棄却(後に和解)[36]。 |
2017年 | 3月17日東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、和解成立。旧姓利用を認める内容[37]。 |
2018年 | 1月 9日ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久ら男女4人、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに対し日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国家賠償提訴[23]。 |
2018年 | 3月14日東京と広島の事実婚のカップル4組が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に別姓の婚姻届の受理を求める審判の申し立て[129][130]。 |
2018年 | 5月10日東京と広島の事実婚当事者計7名が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に、別姓の婚姻届が受理されず法律婚ができないのは違憲だとして、国家賠償提訴[126][127]。 |
2018年 | 6月14日超党派野党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[185]。 |
2018年 | 6月18日国外で別姓で結婚した、映画監督の想田和弘および妻でプロデューサーの柏木規与子が、夫婦であることの確認を求め、東京地裁において、国を提訴[138]。 |
2018年 | 6月19日超党派野党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[186]。 |
賛否の状況
世論調査
内閣府による世論調査
内閣府は、1996年から約5年ごとに「家族の法制に関する世論調査」を実施し、選択的夫婦別姓制度についての世論調査を行っている[187]。これまで、1996年[188]、2001年[189]、2006年[190]、2012年[191][注 8]、2017年[192]に行われた。
2017年11月~12月に内閣府が行った5回目の「家族の法制に関する世論調査」[192]によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきかを問うと「改めて(改正して)も構わない」とする賛成が42.5%で、「必要はない」とする反対(29.3%)を上回った[187][193][194][195][注 9]。反対の割合は過去最少、賛成の割合は過去最高となった[194]。世代別で見ると、60代までは賛成が上回った[187]。特に、18~39歳では賛成が5割を超えた[193]。一方、70歳以上では反対が52.3%と過半数を占めた[187]。法律が変わって旧姓を名乗ることができるようになれば利用したいかとの問いでは「希望する」が19.8%、「希望しない」が47.4%。別姓を希望する人は一人っ子で最も多く31.7%だった[193]。双方が名字を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届け出をしない人がいると思うかとの問いには「いると思う」が67.4%(前回比6.1ポイント増)だった[193]。
その他の世論調査
- 2009年の大手新聞3紙(産経新聞[196]、毎日新聞[197]、朝日新聞[198][199])の世論調査において選択的夫婦別姓制度への賛成が反対を上回っていた他、同年の読売新聞による国会議員意識調査[200]でも賛成議員が反対議員を上回っていた[105]。
- 国立社会保障・人口問題研究所が2014年8月におこなった調査によると、選択的夫婦別姓について2003年では「賛成」46.0%[注 10]、「反対」54.0%[注 11]であったのに対し、2013年では「賛成」41.5%[注 12]、「反対」58.5%[注 13]だった。
- 2014年-2015年の大手3紙(毎日新聞(2014[202]・2015[203])、朝日新聞(2015)[204]、産経新聞(2015)[205])の世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成がいずれも51%〜52%にのぼった。毎日新聞の世論調査では73%が同姓を、13%が別姓を選ぶとし、選択的夫婦別姓制度への賛成は51%、反対は36%であった[206]。
- 2015年の日本経済新聞調査によれば、働く既婚女性の77%、仕事上の旧姓使用者の83%が、選択的夫婦別姓制度に賛成[207]。
- 2015年12月の産経新聞社とフジニュースネットワークの合同世論調査で、選択的夫婦別姓制度賛成は51.4%、反対42.3%であり、別姓を選択できる場合に別姓を希望するかについては、13.9%、20代では21.1%が「希望する」だった[208]。
- 2016年の読売新聞世論調査(郵送方式)では、選択的夫婦別姓制度への賛成が38%、反対が61%だった。賛成する理由のトップは「夫婦別姓を認めることは時代の流れだから」の48%、反対する理由のトップは「子どもと親で姓が異なることに違和感があるから」の75%だった[209]。
- 2017年の朝日新聞世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成が58%で、反対が38%だった。50代以下では賛成が6割を超える一方、70代以上では反対が52%を占めた[210]。
各種団体の賛否状況
国政政党
- 党として選択的夫婦別姓制度導入を支持・推進しているとされる政党
- 立憲民主党: 2017年の衆議院選挙で、選択的夫婦別姓の実現を公約として挙げている[211][212]。2018年には、超党派で民法改正案を衆議院に提出している[213]。
- 公明党: 選択的夫婦別姓制度は「男女共同参画に必要な制度」[67]であり、一貫して導入に努力してきたとする[214][215]。2010年参議院選挙においては、マニフェストに選択的夫婦別姓制度の導入を挙げた[216][4]。代表の山口那津男は、2016年に「時代に応じた立法政策を決めていくのが政治の責任だ」と述べている[217][218]。参議院会長の魚住裕一郎も「国会で議論をまきおこしたい」と述べている[219]。一方で、連立政権の足並みの乱れを生じさせたくないため、自民党を積極的に説得していない、との報道(2015年12月)も見られる[219]。
- 国民民主党: 2018年に、超党派で民法改正案を衆議院に提出[213]。
- 前身の民進党および合流した希望の党もともに、民法改正に意欲的であった[220][221]。2016年には、民進党を含む超党派野党4党が選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出している[183][184]。また、前身の民主党も審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた[104][222][223][224][176][177]。「民主党は結党以来その必要性を訴え、過去繰り返し法案を提出してきた」としている[225]。ただし、民主党政権時には連立政権を組んだ国民新党の反対や党内からの異論があり法案提出には至らなかった[67][226]。維新の党と合流前の2016年2月には、維新の党と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録[227]、民進党へ党名変更後も、党の柱として挙げる「民進党11の提案(共生イレブン)」の中に、選択的夫婦別姓の実現を盛り込んでいる[228]。代表の岡田克也は、2015年に「結婚すれば一つの姓になるということ自身が、非常に偏った一方的な見方だ。自由な選択肢というものがあってしかるべきだ」と述べ[229]、代表代行の蓮舫は「時代の要請に応じて当然変えるべきものだ」と述べている[219]。2016年の民進党への党名変更後も、政調会長の山尾志桜里が、「再婚禁止期間、選択的夫婦別姓、婚姻年齢をパッケージとして出していく」、と述べている[220]。
- 日本共産党: 審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた[230]。家族に関する法律上の差別を全面的に改正したい、としている[231][232]。委員長の志位和夫は「本当の意味での両性の平等、個人の尊厳、基本的人権の観点から認めるべきだ」と訴えている[67]。
- 社会民主党: 2009年の衆議院選挙公約でも導入の実現を盛り込むなど[233]、夫婦別姓に賛成[67]。 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出にも参加[213]。
- 自由党: 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出に参加している[213]。共同代表小沢一郎は、2017年の調査で、「どちらかといえば賛成」としている[234][注 14]。
- 党として選択的夫婦別姓に反対・否定的とされる政党
- 自由民主党: 党の姿勢として選択的夫婦別氏制度に「反対」、あるいは積極的でない(2015年時点)[67][219][49]。
- 野田聖子が2002年に例外的に夫婦の別姓を実現させる会を立ち上げ選択的夫婦別姓制度の導入を目指したが断念[64][65][66][67]。その後自民党は、野党であった2010年の党公約において反対を掲げた[237][219]。野田は党内で選択的夫婦別氏が推進されない背景に神社本庁の反対があると述べている[238]。また、野田は、党の女性活躍政策に対して「女性が別姓を名乗れないことによる損失をわかっていない」と批判し[239]、立法府が時代に適応した法律を作らないのは立法府の怠慢であるとしている[240]。
- 小泉純一郎首相(当時)は2004年、石井郁子の質問に対し、夫婦同氏が「男女平等に反する」という意見があるが、民法の規定は、氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねており、男女平等に反しないと答弁した[241]。
- 安倍晋三は2010年に、「夫婦別姓は家族の解体を意味する。家族の解体が最終目標であって、家族から解放されなければ人間として自由になれないという左翼的かつ共産主義のドグマだ」と述べたが[242]、2016年2月29日に衆議院予算委員会で岡田克也からこの発言の真意を質問され、「(民法750条を合憲とした)最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら慎重に対応する必要がある」と回答した[243][244]。
- 2014年に男女共同参画担当大臣であった森まさこは、自民党の野党時代の2010年の公約における選択的夫婦別姓制度への反対は、「民主党が当時提出した法案への反対」であった、と説明した[245][246]。
- 稲田朋美は「(自民党は)女性の社会進出に伴う通称使用を拡大することを公約しており、そうした方向性が多数意見と思う」と主張している[247]。
- 日本のこころ: 党の運動方針として反対の立場をとっている[248]。幹事長の中野正志は、「夫婦別姓は親子が別々の姓を名乗ることでもあることにも関わらず、夫婦別姓を求める運動では、家族が同じ姓を名乗ることを子供が望んでいることは省みられていない」と主張している。また、法改正不支持の理由として、社会に通称使用の緩和が進んでいることや、夫も妻の姓を選択できることなどを挙げている[249]。
- 党としての賛否を表明していない政党・院内会派
- 希望の党 (日本 2018-): 党としての賛否不明。代表の松沢成文は、2010年に、選択的夫婦別姓制度導入に賛同するとしていた。反対派の県議にたいする答弁において「反対派は家族の一体感が壊れるというが、家族の一体感への影響はないという考えも国民の6割近い」と述べている[250]。
- 日本を元気にする会: 党としての賛否不明。代表・幹事長の松田公太は選択的夫婦別姓制度へ賛同[251]。
- 無所属クラブ: 院内会派としての賛否不明。2015年の超党派野党による改正案には所属議員も参加[177]。
- 沖縄社会大衆党: 党としての賛否不明。委員長の糸数慶子は導入に賛成で、政府世論調査について「結婚改姓をしている女性たちは圧倒的に選択的夫婦別姓を容認している。男女とも反対は60歳以上だが、60歳以上に反対が多いから必要ないということでは、若い世代をないがしろにしていると言われても仕方がない。」とコメントした[252][253]他、この問題は国連人権委員会から勧告されている人権問題である、とも主張している[254]。
- 日本維新の会: 党としての賛否不明。一方、同党発足時の暫定代表だった橋下徹は選択的夫婦別姓制度導入に賛成しており、「認めない政治家は大馬鹿野郎。その筆頭は自民党の一部と日本維新の会。選択的夫婦別姓を否定している政党は消滅した方が良い。」「選択制であり、家族が壊れるという考えの人は同姓にすればよく、誰にも迷惑かけない。」[255]「現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき」[256]としている。2010年の大阪府議会においては、選択的夫婦別姓への反対論として挙げられる「家族のきずな」について、「自身は橋下、母親は東山と姓は違うが、子どもの立場で悪影響を受けたことも家族のきずなが薄まったなどということもない。姓と家族のきずなというものを簡単に同一視することには非常に危険性がある」と述べている[257]。
- 過去の政党
- 希望の党: 2017年の結党会見において細野豪志が、女性も男性も活躍できる社会づくりの一環として、選択的夫婦別姓にも取り組んでいく、と述べた[221]。また、同年衆議院選挙における公約において、夫婦別姓の容認を加えることを検討していることが報道されている[258]。2018年5月に解党。
- 維新の党: 2015年の党分裂後の賛否は不明だった[67]が、2016年2月に民主党と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録している[227]。ただし、党分裂前の2014年の時点では「選択的夫婦別姓について反対」を掲げていた[259]。議員単位では賛成も反対もある[236]。代表の松野頼久は「どちらかといえば賛成」としている[236]。(維新の党は2016年3月に『民進党』に合流[260])
- 改革結集の会: 党としての賛否不明。代表の村岡敏英は2014年に「どちらかと言えば反対」としていた[236]。なお、同党は2016年3月25日に解散[261]。
- 国民新党: 2010年に出した政策宣言において、「反対」としていた[4]。
メディア
- 選択的夫婦別姓制度導入に賛同・肯定的
- 日本経済新聞は、2015年の記事において、多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要であるとして、選択的夫婦別姓制度に前向きな姿勢を示している[262]。また、「夫婦別姓の議論に終止符を打ってはならない」と国民的議論を喚起している[263]。2018年1月11日の社説では、2018年1月に国に対して訴訟を起こしたサイボウズ社長の青野慶久の「(選択的夫婦別姓を認めないことは)経済合理性からみても日本の損失」という主張は説得力があるとし、さらに「困っている人がいるならその不都合を解消し、多様な価値観を尊重することは成熟した社会にとって当然。夫婦同姓を法律で義務付けている国は、世界でもまれ。今こそ、真剣にこの問題に向き合うべき。」としている[264]。
- 朝日新聞は選択的夫婦別姓制度賛成の立場をとっており[265]、2015年11月7日の社説では「個を大切にし多様な家族を認め合う寛容な社会をめざすべき」「実質的に女性が姓の変更を強いられており正当化できない」とし、「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は「今の時代にそぐわないのは明らかだ」としている[266]。2018年1月16日の社説でも、「別姓に反対する人々はよく、姓が違うと家族の崩壊を招くと言うが、この論法でいけば、年2万組以上生まれる国際結婚の家庭は、相当数が「崩壊」することになる。いかに荒唐無稽な言い分か明らか」「(2018年1月の)提訴を機に改めて議論を起こすべき」としている[267]。
- 毎日新聞は2018年1月6日の社説において、女性の活躍には働きやすい職場環境が必要で、旧姓使用の拡大が女性職員の意欲向上に一役買うのは間違いないが、民法を見直し夫婦別姓を認めることが抜本的な解決策、としている[268]。また、2018年4月23日の社説でも、「日本以外に夫婦同姓を義務づける国はない。外国には家族の絆がないとは言えない。」「旧姓使用の拡大は、根本的な解決にはならない。」としている[269]。そのほか、毎日新聞の小国綾子は、別姓問題の本質は「同姓・別姓のどちらが良いか」ではなく、「自由に選べる制度が良いか」「自分と違う他者の選択を容認できるか」だと述べている[206]。
- 讀賣新聞は、選択的夫婦別姓制度について、「多様な価値観に配慮を」としている[270]ほか、2015年12月16日に最高裁が下した民法の夫婦同姓規定に関する合憲判決を受けて、「家族に関する法制度に関し、議論を深めるべき時にきている」と国民的議論を喚起している[271]。
- 東京新聞は、2018年2月23日の社説で、選択的夫婦別姓の導入に賛成する人の割合が内閣府の調査で過去最高となったことについて「結婚観や家族観が多様となる中で、選択的別姓も認める。そんな国民の意識変化を映した結果」とし、「旧姓使用を認めるだけでは根本的な解決にはならない。新たに選択的別姓を導入することは、女性差別につながる法の見直しを出発にした人権の課題」「働く女性だけの問題に小さくすり替えてはならない。」とする[272]。2015年11月5日の社説でも、選択的夫婦別姓問題は、普遍的な人権問題として考える必要があり、現状は女性差別撤廃条約にも反する、としている[273]。
- 中日新聞は、2018年1月11日の社説において、「社会が多様化し女性が社会進出した現代、旧姓を捨て去ることに不都合を覚え実際に不利益をこうむる人が多いことも事実」であり、「強硬に反対する人々は明治民法の『家制度』が頭から離れないのではと疑うほど」と述べている[274]。
- 日本農業新聞は、同姓でなければ夫婦は破綻しやすい、夫婦間の子どもの成長に影響が出るなどということはなく、夫婦同姓の強要による弊害に目を向けるべき、多様な生き方を認める社会を、国民全体で考えるべき、としている[49]。
- 中国新聞は、2018年1月14日の社説において、「夫婦同姓は古来からの伝統とはいえず、世界的に見てもそれを法律で義務付けているのは日本くらい」「多様な選択を認めることは民主的な社会において当然」であるとし、国会に対しても「時代に即した議論を急がなければならない」としている[275]。
- 西日本新聞は、2018年3月4日の社説で、「現在の制度で不利益を被る人がいるのなら、改善していくのは当然。姓を選ぶ自由は基本的人権にも関わる。時代の要請を踏まえた論議を加速する必要がある、」としている[276]。
- 北海道新聞は、2018年1月15日の社説において、「家族のあり方が多様化する中で、別姓を選べる制度の実現は時代の要請」「姓名は人格の象徴であり、時代からも国際的な潮流からも取り残された制度は、見直してしかるべき」としている[277]。
- 沖縄タイムスは、2016年1月4日の社説において、「夫婦同姓を規定する国は日本以外にはなく、世界標準から大きく乖離している」「一見平等に見えても、女性の約96%が改姓している現実は明らかに偏っている」と指摘している[278]。2018年1月13日の社説においても、法律で同姓を規定する国は日本以外になく、世界の潮流からも大きく取り残されており、別姓を選ぶ自由は、個々の人権が尊重される社会をつくっていく上で不可欠だ、としている[279]。
- 琉球新報は、2018年1月16日の社説において、「強制的同姓にしている国は日本しかないと言われる。不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げることは必要」「法の規定が与える不利益を解消する。個人の尊厳や多様な価値観を尊重する。時代の変化によって法律を見直す。いずれも成熟した社会のありようだ」とし、改めて見直しを始めるときだ、としている[280]。
- 河北新報は、2017年11月1日の社説において、「結婚後も旧姓を使い続けるケースが広がり目先の不便は解消されたとしても、あくまで通称としての使用であり、結婚によって姓を変えなければならない不利益が解決されるわけではなく、憲法24条の『個人の尊厳と両性の本質的平等』に立ち返った制度を本格的に議論するべき」と論じている[281]。
- 神戸新聞は、2018年1月29日の社説で、「1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を法相に答申したが、保守派の国会議員の抵抗で実現せず、棚上げ状態にある。社会の情勢は変化し、現制度が時代に合っていないのは明らかで見直しの議論を急ぐべき」としている[282]。
- 愛媛新聞は、2018年1月16日の社説で「夫婦の形や個人の価値観が多様化した今、明治の家制度を色濃く残す規定は実情にそぐわない。伝統と言っても、夫婦同姓はようやく明治31年から。今や日本以外に同種規定を持つ国はほぼなく、どの国も別姓で家族の一体感が損なわれることはない。選択制は『家族は同姓でいたい』と思う人を否定しない。」とし、選択的夫婦別姓制度を支持している[283]。
- 神奈川新聞は、2018年1月15日の社説で、「国連女性差別撤廃委員会からも3度勧告を受け、夫婦同姓を定めた民法は明治時代から根強く残る家族制度に依拠し、今や日本以外にはほとんど見られない。」と指摘し、立法府の議論がないことを怠慢のそしりは免れないとして批判している[284]。
- 信濃毎日新聞は、2018年1月10日の社説で、「氏名は人格の基礎。姓を変えない選択は、尊厳や人格に関わる権利として尊重されなければならない。」として選択的夫婦別姓制度を支持している[285]。
- 徳島新聞は、2016年1月16日の社説で、「女性の活躍の推進には選択的夫婦別姓の導入が必要」としている[286]。さらに2018年1月30日の社説でも、「多様な生き方を認め、選択肢を広げる『選択的夫婦別姓』の導入は、時代の要請」としている[287]。
- 南日本新聞は、2018年2月19日の社説で、「直近の内閣府調査では選択的別姓制度導入の賛成派が42%と反対派の29%を上回り、過去最高となった。女性の社会進出が進み別姓を望む人も増えた。同姓でも別姓でも希望がかなう社会へ向け、今度こそ裁判所や国に思いをくんでもらいたい。」としている[288]。
- 千葉日報は、2015年12月21日の社説で、「国は国民的議論を促し、時代や社会環境の変化に即した対応をすべき」として、国民的議論を促している[289]。
- 中国の日本新華僑報 (日本新華僑通信社)は、民主党政策について、「日本の伝統的な家族制度に打撃を与えることになるが、日本人に嫁ぐ中国人女性には福音だ」と報じている[290]。
- 選択的夫婦別姓制度導入に反対・否定的
- 産経新聞は、夫婦同姓は明治の民法制定から長い歴史を経て社会に定着してきた、と主張し、「世界に合わせて」選択的夫婦別姓制度を訴える人々と、「日本にしかない」憲法第9条の堅持を訴える人々が同じメンバーであるとして、「不思議」であるなどとも主張している[291]。また、選択的夫婦別姓制度導入に反対している八木秀次[292]や秦郁彦のの主張を紹介している[265]。
学術団体
- 選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
民間団体
- 選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
- 日本弁護士連合会は、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を国会で積極的に審議することを求めている[295]。
- 全国労働組合総連合は、夫婦同姓の強制は差別的規定であり、ただちに法改正が必要との事務局長談話を発表している[296]。
- 全国司法書士女性会は、姓名はのれん、看板名、という財産的価値を持ち、婚姻後も業務を継続するためには選択的夫婦別姓制度が必要、としている[297]。
- 全国女性税理士連盟は選択的的夫婦別姓制度導入を要望し、各党に要望をするなどの活動を行っている[298][299]。
- 選択的夫婦別姓制度導入に反対
- 日本会議は、「家族の一体感が損なわれる」と反対している[300]。関連する国会議員連盟である日本会議国会議員懇談会も、選択的夫婦別姓制度導入への反対運動を行っている[301][302]。また、2001年に設立された日本会議の女性部である「日本女性の会」が、積極的に選択的夫婦別姓への反対運動を行っている[303]。2010年には、日本会議は「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会」と題された大規模集会を開催し、複数の国会議員も参加している[303][304]。
- 神道政治連盟[注 15]は、「職業生活上で結婚前の姓を使い続けたいのであれば通称使用で十分」であるとし、通称使用を可能とする関連法の改正を行えば、選択的夫婦別氏制度の導入は不要であると主張している[311]。「祖先の祭祀」については、姓が変わった子孫が行う例は多いとし、「姓の継承とは全く別物」とした上で、選択的夫婦別氏制導入は危険だと主張している[311]。
- 宗教法人の世界平和統一家庭連合(統一教会)[注 16]は、選択的夫婦別姓が危険なものであるとしている[314]。また、同宗教団体を母体とする宗教紙の世界日報は、2018年2月19日の社説で、「別姓になれば家族が根底から崩れかねない」「(選択的)夫婦別姓を突破口にわが国の伝統的な家族を解体し、『個』社会へ誘導しようとの動きがある」などと主張して導入に反対している[315]。
賛否の議論点
価値観・権利に関する議論
選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的 | |
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個人の尊重・多様な価値観の尊重・人格権 | 日本学術会議は、夫婦同氏の強制は人格権の侵害であり、個人の尊厳の尊重と婚姻関係における男女平等を実現するために選択的夫婦別氏制度を導入すべき、としている[12]。日本学術会議は、同姓の強要は、男女における個人の尊厳・両性の平等を定める憲法第14条、憲法第24条に抵触する[12][316]、と主張している。日本弁護士連合会は、一方の姓の変更を強要する夫婦同氏制は、憲法第13条で保証された人格権を尊重しているとは言えない、としている[26]。2011年訴訟の原告団も、婚姻に当たり姓の変更を強制する民法750条は、憲法13条が保障する人格権のうちの氏名権を侵害する、と主張した[46]。日本学術会議や二宮周平(法学者)は、民法上でも民法2条の解釈基準と矛盾をきたす、としている[12][317]。
佐々木くみ(東北学院大学)は、民法750条における婚姻時の氏の変更という要件は、憲法第13条の人格権としての「氏の変更を強制されない自由」と憲法第24条で保障される「婚姻の自由」の双方の自由を同時に満たすことができず、またそのような要件を課す十分な合理性があるとも認められず、民法750条は憲法第24条に違反する、としている[169][318][319]。 日本社会は1980年代後半以降、国際的な男女平等の潮流と女性の経済的自立の傾向から、家族観、婚姻観、男女の生き方や役割観に変化があり、社会における男女の働き方、家族形態は多様化した[12][320]。出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)などは、多様な価値観を認めることが現代の日本では求められている、としている[321][322][49]。 また、宮内義彦(オリックス元会長・社長・グループCEO)らは、社会、国のあるべき姿として、現在の制度のように、法的婚姻をすることで社会生活をする上で不便に耐えたり、または好ましい使い慣れた姓を捨てさせたりするところまで強制力を持つ社会は窮屈で非寛容である[323][321]、と主張している。 吉田晋(朝日新聞記者)は、選択的夫婦別姓の問題は、利便性や不利益のみにではなく、姓を人格の象徴と考える人たちの「個人の尊厳」が問われている、としている[324]。 武蔵野大学経済学部教授奥野正寛は、結婚しても旧姓での戸籍を選択できれば、女性の国際的な活躍の場を広げられるとする[325]。山田昌弘は選択肢が広がることはよいと主張[326]。また、反対論は結局、理屈ではなく感情であり、その底にあるのは、社会の同調圧力であると批判した[327]。福岡県弁護士会は、議論されている制度は「選択制」であるから、別氏にすると家庭が崩壊すると思う人は同氏を選択すればよいだけである、としている[328][329]。 公益財団法人せんだい男女共同参画財団・佐藤莉乃は家族の形が多様になる中、選択的夫婦別姓制度を認め、いろいろな夫婦、家族のあり方を尊重することが大事[330]と主張している。 日本経済新聞は、別姓を求める声はさまざまで、自分の姓に強い愛着を持つ人もいれば、少子化のなか実家の姓を残したい、という人もいる。さらに、仕事に支障が生じるという声が少なくない、選択的夫婦別姓制度は、別姓を強制するものではなく、あくまで希望する人には認めようとするもので、そのようなな多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要、と主張している[262]。 朝日新聞は社説で、「別姓反対を叫ぶ人たちには、他人への寛容さが欠けている。それは、自分なりの生き方を選ぶ少数者に対する差別や偏見にさえつながりかねない」[331]、と主張している。 林美子(ジャーナリスト)は、日本は個人の尊厳やアイデンティティーを大切にしない社会だということが、夫婦別姓を認めようとしないことに端的に現れているとし、その同一化圧力が、気持ち悪い、とする。「あなたと違う立場や考え方や感じ方の人がいる、それは認めなければいけない」ということを基本に、この社会はできているが、そこを否定するのは全体主義への下り坂だ、と選択的夫婦別姓反対論者を批判している[332]。 青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、現状の通称利用では、「青野」と婚姻の氏の併用を余儀なくされることで、人格が分離したような感覚を受け、精神的苦痛が大きいとしている[333]。 |
稲田朋美(政治家)は、民主党が提出した民法改正案について、婚姻届の提出時に生まれてくる子の姓を決めて提出せねばならず、年齢や健康上の事情により子が授からない場合にも選択させるのは人権侵害だ、などと主張している[334]。
宮崎哲弥(評論家)は、夫婦同姓の強制は人格権侵害というが、親の姓の使用強制(例えば親の離婚や再婚によって親権が変わることで子供の姓が変わることなど)や親が子につけた名前も同様に人格権の侵害に当たるはず、と主張し、人格権を根拠にする賛成論者は姓氏全廃を主張しないとおかしい、と主張している[335]。 |
プライバシー論 |
井戸田博史(歴史学者)は、婚姻により強制的に氏を変更させられ新たな姓を世間に公表させられることはプライバシー侵害であると主張している[62]。 ジョン・C.マーハ(地域研究学者)は、「夫婦同姓は人権問題にもなるだろう。強制的に世間に対して自分は既婚である、離婚した、再婚したということを公表させられることで、女性のプライバシー権が侵害されるからである。」としている[336]。 西日本新聞は、「姓がころころ変わるのは、親しくない人にまで離婚や再婚を宣言しているようで、変えたくない」ために事実婚を選択した例を紹介している[337]。 2018年1月に選択的夫婦別姓を認めない戸籍法を国に訴えた裁判で原告は、夫婦別氏制度を認めない現行法はプライバシー権を侵害している、と主張している。登記制度や登録制度、裁判の判決文のような公の文書において、氏の変更の記載がされることで、当該人物が婚姻婚姻状態にあることが公にされることは、プライバシー権の侵害となる、としている[338]。 |
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平等・差別論 |
民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96%[339][注 17]といわれており、日本学術会議などは、これは女性の間接差別に当たり男女平等に反する、と主張している[12][339][105][46]。林陽子(国連女子差別撤廃委員会委員長)も、夫婦の98%[62](2015年の報道では96%[339])において女性が改姓することは、女性の間接差別にあたる[340]、と主張している。 選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、夫婦同姓を望むか、別姓を望むかは、個人の生き方に関するものであり、「信条」によって差別的取り扱いをすることは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する、と主張している[341]。さらに、2016年には約96%の夫婦において、妻が改姓しており、夫婦間の「実質的な平等」は保たれていない。これは、憲法24条に定めた「婚姻の自由」に違反する、とも主張している[341]。 村上春樹(作家)は、「結婚したからどちらかが姓を変えなくちゃならないというのは、憲法に保障された男女同権とあきらかに矛盾することです。そんなの不公平」と述べている[342]。 二宮周平(法学者)は、国際結婚では現在の制度でも夫婦別姓が可能であるが、日本国民同士の婚姻で夫婦別姓が認められないのは不公平である、と主張している[105][343]。 日本学術会議は、国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でないため事実婚で我慢せざるを得ず婚姻の自由が侵害されている人たちにも平等に婚姻の権利を与える必要がある[12]、と主張している。 大塚玲子(ジャーナリスト)は、離婚時に離婚前の姓と旧姓を選べるのに、結婚時に旧姓を選べないのはおかしい[30]、とする。 土堤内昭雄(ニッセイ基礎研究所主任研究員)は、同性婚などの結婚観が多様な広がりがある現代において、法律による同姓規定が問われるようになっているとし、同姓をアイデンティティと感じられる夫婦は良いが、氏にアイデンティティを感じている人同士で一方が改姓しなければならない場合は、人権侵害にあたる可能性があるとしている[344]。 國重徹(政治家・弁護士)は、近年の男女の命名の変化で男女で同じ名前をつけることも増えてきており、夫婦で同姓同名は紛らわしいにもかかわらずそれを避けたいと思ったカップルに夫婦同氏を強制する現制度は、酷で不合理な制度である、としている[345]。 久保利英明(弁護士)は「別姓がだめなら、仮に亀井静香という人がいて、荒川静香という人と結婚したらどうする」と述べている[346]。 |
秦郁彦(現代史家)は、賛成論の側からは、現行民法で夫婦は「夫又は妻の氏を称する」と規定しているが実際には96.1%が夫の姓を選んでいることを「実質的に女性が姓の変更を強いられており、正当化できない」とする議論があるが、この数字には養子による改姓が除外されており、もし改姓したくない女性が相手に改姓をお願いすれば受け入れる男性も多いのではないか、と主張している[265]。
杉田水脈(政治家)は、「女性が変えないといけない」とは書かれておらず、実際男性が変える場合も多くあり、この制度をもって「女性=弱者」と主張することはおかしい、と主張している[347]。 稲田朋美(政治家)は、地元福井の女性に「夫婦別姓」を望む人はほとんどいないと主張し、選択的夫婦別姓運動は「一部の革新的左翼運動、秩序破壊運動」に利用されている、と主張している[334]。また、別姓推進派は男女平等や女性の社会進出を掲げることが多いため、選択的夫婦別姓に反対すると「女性蔑視だとか女性を家庭に閉じ込めておこうとする古い考えの持ち主」と批難されることを恐れ「反対が言いにくい空気がある」ことが厄介だ、と主張している[334]。 |
社会システム・コストに関する議論
選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的 | |
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社会的損失・経済的損失・コスト | 職業上、氏の変更が業績の連続性や信用、キャリアにとって損害となる場合もあるという主張がある(江上敏哲[348])[49][29][31]。井戸田博史等は、現在の制度において、長年月、社会生活を行ってきた者が、その姓を変えることは、多大の社会的損失[62][105][349]ならびに個人的損失[350][351][352]をもたらす、とする。研究者にとって改名による業績の断絶は致命的である[348]、ビジネスにおいて名前はブランドであり、変えると、今まで積み上げてきたものをリセットしなければならず、経済的にも損失である[351]。現在の制度において、社会で活躍している女性などが結婚によってそれまで通用していた姓を変更すると、周りに混乱を起こしてしまうことがある[323]。また、姓は変わらない方が便利である[353]、氏の変更の際の様々な手続きは面倒でコストがかかる(朝日新聞[350])、などの指摘もある。
旧姓を用いていた期間は晩婚化によって以前よりも長くなっており、さらに共働き家庭も増えており、そのような損失はより大きくなっている[354][355]。1997年にはすでに、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数よりも多くなっており[350]、2014年時点では共働き世帯が1077万世帯、男性雇用者と専業主婦からなる世帯は720万世帯、と共働き世帯が大幅に専業主婦世帯を上回っている[356][218]。 青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、「旧姓との使い分けに日々無駄なコストを払うのは社会全体にとっても非効率。法的根拠を与えればそれだけで済む」と主張する[124]。青野は、国家にも不利益とする。「マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようにする」ためのシステム改修に100億円の予算を取るという総務省発表について、戸籍法上の不備があるために、国民が税金として納付した公金を100億円も支出せざるを得なくなった事態は国家的損失としか表現できない、としている[333]。青野は、結婚時に妻の姓を選択したが、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換えるのに約81万円を要した[357][358][120]。また、青野は「サイボウズ社の契約を結ぶ時、必ず法務部に確認をして、通称名である「青野」か、婚姻の姓で署名すべきか区別した上で、契約書作成をする必要がある。このタイムラグが迅速な経済活動が求められる株式会社において大きなロス」とする[333]。 八幡彩子(熊本大教授)は、名刺、戸籍名だけでは結婚前と同一人物の論文だと理解してもらえず、使い分けは煩雑、と述べる[359]。 岩田規久男(経済学者)は、夫婦別氏を選択できるようになることによって、ほかの人が不利益をこうむることはない、と主張している[360]。 |
八木秀次(憲法学者)は、職業上の不便も各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りない[292]、と主張している。 |
少子化問題 | 少子化対策として進めるべき施策である、との主張もある(日本経済新聞[362]、週刊東洋経済[363]、勝間和代[364][365])。小笠原泰、渡辺智之は、出生率を改善するには、選択的夫婦別姓制度すら認めないような家族観は抜本的に見直す必要があると主張している[366]。
板本洋子(全国地域結婚支援センター代表)は、婚姻率が下がっていることが少子化の大きな原因であり、選択的夫婦別姓を認めることは婚姻率を高める可能性が高く、少子化対策として非常に有効な施策であると考えられ、特に農村などでは特に跡取り男女の未婚者も多く夫婦同姓の規定は結婚の障害となっている[362]、とする。 夏目剛は、夫婦別姓を実現し、子育てのセーフティネットを手厚くすることで出生率の2が見えてくる、と主張している[367]。 |
家族制度の伝統に関する議論
選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的 | |
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伝統 | 日本学術会議、山田昌弘(社会学者)、出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)、野田聖子(政治家)らは、夫婦同姓の歴史は浅く、1898年に制定された明治民法法制化以降の僅か100年程度であり、夫婦同姓が日本の伝統であるとはいえない、と主張している[12][368][369][321][370]。
山田昌弘(社会学者(ジェンダー論))は、夫婦同姓制度は、明治政府が西洋化政策の一環として法律で強制したものであるとし、多様性を認めるべきであると主張している[371]。 青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、世の中は変化するもので、古いものを何も考えずに残そうという惰性が「伝統」ではない、とし、また、選択的夫婦別姓制度導入は夫婦同姓を禁止しようという話ではなく、同姓か別姓かを「選べるようにしよう」という動きであり、同姓の文化も残る上に別姓という新しい文化もできる、その並存こそが次世代の人たちにとっての「伝統」となっていく、と主張している[372]。 吉田信一(法学者)はたとえ僅か100年程度の歴史しかない夫婦同氏を日本の伝統であると仮に認めたとしても、「伝統の強制」はするべきではない[5]、と主張している。 田中優子(法政大学総長)は江戸時代の武家は夫婦別姓だったので同姓という選択肢はなく、今は別姓という選択肢がないが、選択肢がある方がよいと主張している[373]。 北条政子や日野富子などからわかるとおり夫婦同姓は伝統ではない、との主張があるほか、家制度と家父長制度に関しても伝統的ではないという主張がある[374][375][376][377][378]。
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家名 |
日本農業新聞は、例えば長男長女が結婚した場合、選択的夫婦別姓制度導入により双方の墓を守る選択肢が従来より増える可能性もあると指摘している[49]。 祭祀の主宰やお墓の継承は別姓でも可能である。「○○家の墓」は普遍的なものではないし、「○○家の墓」には「○○」以外の氏の人の遺骨を納めてはいけないという規制はない。また、少子化のため、一人っ子同士の結婚が増えており、別姓問題に関係なく、自由な方法が工夫されつつある(日本弁護士連合会[26])。 |
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戸籍制度 | 橋下徹(政治家・弁護士)は、現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき、とし、マイナンバー制度などを用いれば、しっかりした制度を構築することが可能、としている。あるいはその次善策として、現戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓(氏)にしたときだけ個人単独戸籍とすることを認めても何の問題もない、としている。反対派の「結婚している夫婦は個別に戸籍を持つことは許されない」という要求は意味不明であり、反対派が「結婚した夫婦・その家族は仲良く1つの戸籍に入るべき。戸籍に一緒に入ることで家族の一体性が確保できる」と主張するのであれば、外国人にも適用するよう主張するべきで、反対派は論理が破綻している、としている[256]。
木村草太(法学者)は、「現在の戸籍は、夫婦は同一の戸籍に入るべしとの『夫婦同一戸籍原則』と、同一戸籍に入る者は同氏でなければならないとの『同一戸籍同氏原則』の2原則に基づき編さんされているが、外国人にはこれが適用されていないことからもわかるように、法律婚の効果を享受するための必須な原則ではない。日本人同士の婚姻でも、夫婦別々に単独戸籍を作ることは容易なはず。」だとしている[379]。 大前研一(経営コンサルタント)は、選択的夫婦別姓制度を求め国を訴えたサイボウズ社長青野慶久らの、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選択できるのに日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとの主張についてまったくそのとおりである、とし、さらに、その本質には、社会的な不平等を生んでいる「戸籍制度」がある、としている。「できちゃった婚」や人工妊娠中絶が世界の中で日本で多いのは、この男性中心の「家族集団単位」で把握するシステムである戸籍制度が理由だとし、男性中心や戸籍中心の「日本の常識」は「世界の非常識」で、なくするべきもの、としている[380]。 松田澄子(山形県立米沢女子短期大学)は、日本が戸籍制度を輸出した台湾や韓国では現在別姓となっており、別姓制度を導入できないのはおかしいし、別姓を選んだ夫婦別々の戸籍を作ればよいと主張している[381]。また、松田は、完全夫婦別姓論者の代表として佐藤文明をあげ、夫婦別姓を求めるのであれば、戸籍制度を廃止して個人の身分登録制とし、「家」ごとの登録を崩すことで、女性だけではなく在日外国人や非嫡出子も含めた社会的弱者への差別の根源をなくすべきという主張を紹介している[381]。 小島慶子(エッセイスト)は、現在の戸籍制度は、非婚化が進みパートナーシップや生き方が多様化した今の日本ではもう無理があるのでは、と述べている[382]。 新見正則(医学者)は、家族のあり方もいろいろであってよく、選択的夫婦別姓制度をあえて否定する理由はない、個人番号があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと述べている[383]。 大藪順子(フォトジャーナリスト、元全米性暴力調査センター名誉役員)も、マイナンバー制度は、それによって全ての人が登録されることで戸籍制度は必要なくなり、選択的夫婦別姓制度を導入する好機である、と主張している[384]。 |
秦郁彦(現代史家)は、戸籍制度を持たない国と夫婦の姓に関する仕組みを比較することはできない、と主張している[265]。
八木秀次(憲法学者)は、選択的夫婦別姓を認めると、一つの戸籍の中に二つの姓(氏)が存在することになり、個々人の姓(氏)はもはや家族の呼称とは呼べなくなる。これは同姓を選んだ家族にも及ぶため、一国の制度のあり方として国民全員が議論するべき[385][292]、と主張している。 久武綾子(歴史学者)は1989年の論考において、日本の氏は戸籍と密接な関係にあるので、簡単に選択制は導入できないし、夫婦同姓も別姓も文化であり、国によって違いがあってもよいし、十分な議論がなされておらず時期尚早、と主張していた[381]。 |
家族のあり方に関する議論
法務委員会調査室の内田亜也子は、選択的夫婦別姓に対する賛成論と反対論は、伝統的家族モデルの維持に関する議論において大きく対立している、とする[9]。
選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的 | |
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家族観 | 多くの選択的夫婦別姓制度賛成論において、日本の「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は、時代遅れ、との主張が見られる[40][386][368][387][388][389][390][391][392]。
琉球新報は社説において、家族の絆が壊れるなどとの指摘に根拠はなく、自分の姓を大切にし事実婚を選んだ人の家族に一体感がないと決めつけるのは失礼である、と主張している[393]。 井戸田博史(歴史学者)は、現在の制度では夫の氏を婚氏とする(夫婦同姓の98%[62]、2015年の報道では96%[339])ことは、夫の「家」に入ることになり、「嫁」と意識されることに結びつき、結婚する女性にとっては、姓の変更が男性への従属を意味するように感じられる、と主張している(井戸田博史[62]、奈良新聞[394])。 青野慶久(サイボウズ代表取締役社長)は、夫婦別姓が進めば、固定したまま長く続いてきてしまった「男女の役割分担観」や「日本の家庭こうあるべき」みたいなのが、いろいろあるようになってよい、と述べる[218]。 師岡カリーマ・エルサムニー(文筆家)は、「日本の強制的な同姓制度で無理やり繋ぎ止められた家族が幸せとは思えない」として、家族の絆を重視するならば導入を検討するべきだ、としている[395]。 夫婦同姓制度とは家父長制度、父権制であり、あるいはそれに準じる意識がDVの原因となっているとの指摘がある(R.E. Dobash[396],K. Yllo[397],[398],松島京[399])。 水無田気流(社会学者)は、選択的夫婦別姓はあくまでも当の夫婦が同姓か別姓を選択できるというもので、選択したい夫婦はこれまで通り同姓を選択し得る以上、「家族を壊す」との批判には当たらない、と主張している。選択的夫婦別姓が導入されても恐らく多数派は選択しないと考えられるが、切実に必要とする人たちがいることは事実であり、「他人の生き方」まで拘束したいという意見はおかしいのではないか、形骸化した「理念としての家族像」ではなく生きた現実の家族生活を見るべき、と述べている[400]。 榊原富士子によれば、反対論に民法750条の立法目的が「家族の一体感の醸成」であったなどという主張が見られることがあるが、東京地方裁判所は平成25年の判決において、そのような主張は明確に退け、立法時の資料に忠実に同姓を強制する制度が「婚姻制度に必要不可欠のものであるとも、婚姻の本質に起因するものであるとも説明されていない」と認定している[401][402]。 |
森隆夫(教育学者)は、夫婦別姓による親子別姓により、家族のきずなが切れたり弱まる、親と異なる姓がトラウマを招く、子ども同士で親と別の姓であることでいじめに発展する危険性がある、孤独感が増すといった問題点がある、と主張している[311]。
加藤彰彦(明治大学教授)は、女性の社会進出により、妻方に近居し祖父母から子育て支援を受ける傾向や、子どもの成長後は夫方からの支援を受けて二世帯住宅に共住、あるいは近居する傾向が強まっている、と主張し、このような三世代関係は、外孫(姓を異にする孫)と内孫(姓を共有する孫)の分別によって父方と母方の祖父母間の利害調整で可能となっているが、選択的夫婦別姓制度はこのような調整をできなくするため、祖父母という重要なサポート源を失わせ、子育て環境を悪化させ、出生率を低下させる可能性が高い、と主張している[403]。また、2000年以降、日本人の家族意識は脱伝統から伝統回帰へと転換する傾向を特に若い世代で顕著にみせているが、伝統的家族観に関する全11項目中すべての項目で伝統的家族支持の夫婦の出生意欲が不支持の夫婦を上回っている。このような再家族化の動きはヨーロッパでも始まっている[403]、と主張している。 選択的夫婦別姓に反対する石原輝(弁護士)は、反対する理由として、最小単位の社会集団は夫婦であるべき、と主張している[404]。 内田亜也子は、「選択的夫婦別姓は伝統的な家族モデル、親族間関係、家系、慣習(墓、介護問題等)を崩壊させる」といった反対意見がある、としている[9]。 百地章(憲法学者)は、国際規約(10条1項)で国による家族保護が定められている、と主張し、選択的夫婦別姓制度がそれに逆行する、と主張している[405]。また、百地は、現在の夫婦同姓制は「家族を保護」しようとした憲法の精神にふさわしい、などとも主張している[405]。 |
子に関する議論 |
木村草太(憲法学者)は、民法の同姓規定が、別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除し、家族の一体感にも子どもの利益にもマイナスの影響を与えている、としている[278]。 本田和子(児童学者)は、子供への悪影響は不寛容な社会の風潮が原因であり、意識革命によって画一志向を払拭すべきだと主張している[9]。 内田亜也子は、別氏制が法制度化され社会に周知されれば偏見に基づく「いじめ」等もなくなるとの意見がある[9]、とする。 大塚玲子(ジャーナリスト)は、選択的夫婦別姓制度に関する議論で反対論者から出る「家族の一体感がなくなるのでは?」や「子どもがかわいそう」といった意見について、実際に事実婚夫婦の子供にインタビューを行い、その家族は仲が良かったこと、子供がかわいそう、といったことはなかったこと、子供としても選択的夫婦別姓の早期導入を望んでいることを紹介した上で、社会全体が「多様な価値観」を認めるようになっていくと楽になる人や、力を発揮できる人が増えていく、としている[406]。 |
秦郁彦(現代史家)は、選択的夫婦別姓の問題は親子別姓となる点であり、子の姓を決める名案が存在せず、しわ寄せは子どもにいく、と主張している[265][265]。
阿比留瑠比(産経新聞記者)は、選択的夫婦別姓では、別姓を選択した夫婦に子供が生まれた場合、子供は必ず片方の親と別姓になり、夫婦のあり方や親の自由だけの問題ではなく子供の人権にも影響を及ぼす、と主張している[407]。 小谷野敦(比較文学者)は、選択的夫婦別姓制度では子供の姓は最初に決めておくとなっているが、その取り決めの拘束力は不明確であり、導入された場合「やっぱり子供を自分の姓にしたい」などという裁判が起こる可能性もある、と主張している[408][409]。 八木秀次(憲法学者)は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦の間に生まれた子供の姓(氏)を夫と妻のどちらの姓にするのか、どの時点で決めるのか、複数生まれた場合はどうするのか、などの問題が生じてくる[292]、と主張している。 百地章(憲法学者)は、選択制別氏制度導入については、親子別姓をもたらし、「親子の一体感の希薄化や子供の不安感などが生じ、成育に支障を来す」と家族の崩壊につながる、と主張している[405][410]。また、百地は、夫婦別姓を導入すると容易に家系をたどれなくなり、「祖先を敬うという日本人の道徳観に悪影響を与える可能性」もある、とも主張している[410]。 山口意友(玉川大学教授)は、日本において、姓に愛着を持っていることの理由として、夫婦同姓で父母や兄弟姉妹と同じ姓だったから、と主張している。さらに夫婦別姓においては、こちらでも夫婦間で子供を自身の姓にしたいとの争いが起きるとの問題があると主張している。山口は子供に選択権を与えるとしても父母のどちらと不和を抱えている場合以外は選択は罪悪感を与えるとも主張している。山口は結婚の際に父母の姓に愛着を持つ者が姓を変更するのには辛さがあるが、また別の反発を呼ぶ恐れがある韓国や中華人民共和国のように習慣的に子供は父親の姓にするということにでもしないと、父母どちらかの姓を選ぶという残酷な選択を子供にはさせてしまう、と主張している。また、日本では夫婦別姓への賛否で賛成を示した内訳を見ると姓の変更に伴う実務的な他の変更手続きの面で求める声が多いため、日本には無い諸外国の個人番号制度[注 18]で結婚に伴う姓の変更を簡単に手続き出来るようにすれば統計上の賛否の内訳に従えば夫婦別姓への賛意は減ると主張している[412]。 |
同性婚との関係 |
鈴木賢(法学者)は、同性婚について、同性カップルへの法的保障を考えれば同性同士の法律婚も認めていくべき、とし、その上で、実際に同性間での婚姻を認めるとなった場合には、婚姻時にそのどちらかが姓を変えることはおかしいとの声が上がると考えられるため、その場合には異性間の婚姻においても夫婦同姓の規定の改定は避けては通れない、としている[413]。 |
現在の情勢・状況に関する議論
選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的 | |
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世論に関する議論 | 村木厚子(元事務次官)は、2017年の内閣府による世論調査について、夫婦別姓を認めない現行制度について法律改正容認派は、70歳以上でこそ5割を切るものの、60代では6割、50代以下では8割を超え、多くの世代で法改正を認める声が多数である、と指摘している。そのうえで法改正の内容としては、いずれの世代でも、選択的夫婦別姓容認派が旧姓使用容認派よりも多い、と指摘している。また、婚姻という行動の中心となる20代、30代で選択的夫婦別姓容認派が過半数である、とも指摘している。「国民の意見が大きく分かれている」などということはない、としている[414]。
日本政府が、世論が分かれていることを法案提出に至らない理由としてあげたことに対して、国際人権規約B規約人権員会は、法に関する態度を正当化するために統計調査を語るるべきではなく、国家は規約に署名することによってそれを適用することになっている、何事にも統計調査が指示されるのならば、規約に署名する国はない、と批判した[12]。また、国連女性差別撤廃委員会も、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき、としている[12]。 |
百地章(憲法学者)は、選択制夫婦別姓に賛成している人の大多数は消極的な賛成であると主張し、少数のために制度を改変するべきではない、と主張している[410]。 |
国際情勢 | 日本経済新聞は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約批准から30年経っても、まだ夫婦同姓を強制している日本の異様さは、国際的にも非難の対象となると主張している[415]。
日本はこれまでに3回、女性差別撤廃委員会から民法750条の改正を勧告されているが、選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、日本は自由権規約と女性差別撤廃条約に批准しており、憲法98条2項によって、日本はこれらの条約を遵守する義務がある、と主張している[341]。 出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)は日本において選択的夫婦別姓が認められていない状況は、歴史的、世界的に見れば極めて特殊であり、「ガラパゴス的」とも言える、と主張している[321]。 国際連合女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」としている[416]。その他、米国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている[417]。 青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、政府が「世界中で夫婦同氏を義務付けている国は、日本以外に知らない」との答弁を行っている一方で、日本が批准している女子差別撤廃条約の条約機関から日本は3回、夫婦同氏を定めた法律の規定を改定すべきという勧告を受けているが、そのような日本の姿勢は、日本だけでなく国際的な活動を行っている個々の日本企業への信頼をも損なう、としている[333]。
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産経新聞は、国連の女性差別撤廃委員会が、民法の規定を「女性差別にあたる」とした点について、「同姓がもたらす家族の一体感」は、日本の伝統・文化である、と主張している[291]。
秦郁彦(現代史家)は、世界の姓名事情は多彩であり、「女性差別」とは無関係だ、と主張している[265]。 選択的夫婦別姓制度導入に反対している日本政策研究センターが発行する機関誌『明日への選択』編集長の岡田邦宏は、その誌上で、多くの国では同姓もしくは別姓のいずれか一方を原則とし、例外的に他の選択肢として別姓(別姓が原則の国においては同姓)を認めていると主張し、それらの国では伝統を踏まえているのに対し、法務省の推す、いずれにも重みを置かない100%の「選択制」は、スウェーデン等でしか見られない特異な法制度だと主張している[418]。また、岡田は、多くのヨーロッパ諸国においては、夫が妻の姓を名乗ることが可能な制度はテンプレート:どこ範囲見られず[418]、日本の同姓と海外の同姓は意味が異なる、と主張している[418]。また、岡田は、岡田が法務省案と近いと主張するスウェーデンはそのために家族の崩壊といってもよい状況にある、などと主張している[418]。 選択的夫婦別姓制度に反対している櫻井よしこは、夫婦別姓である韓国では結婚後も女性は旧姓を名乗るが、差別するがゆえに、夫と同じ姓を名乗らせず、族譜(家系図)にも載せなかった、と主張し、他国の例を見れば、姓が変わることをもって「女性の自立や人格」が損なわれるという考えが的はずれである、などと主張している[419]。
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法制審議 |
榊原富士子らは、1996年に法制審議会が答申した民法改正案要綱が、立法府においてきわめて長期間にわたり放置されている状況は、異常である[12][420][401]、と主張する。 葛西大博(毎日新聞記者)は、最高裁判決は「選択的夫婦別姓制度について合理性がないとするものではなく、国会で論じられるべき」としており、それを怠るのは司法の軽視にもあたる[421]、と主張している。 |
その他の議論
2015年最高裁判決についての論評
2011年訴訟の2015年最高裁判決に対しては様々な論評がある。
判決批判 | 判決支持 |
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木村草太(憲法学者)は、民法750条には「氏の変更を強制されない自由の侵害」も「男女間の不平等」」も存在しないとし、合憲判決へのメディアの反発が強いとはしながらも、「原告の主張に対する法律論としては筋が通っており、やむをえない」と述べている[278]。ただし、男女間の不平等ではないとしながらも、「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」間には不平等が存在するとし、選択制夫婦別姓を認めるか、事実婚にも法律婚と同等の権利を与えることによって解消できるとしている[278][422]。また、民法750条は、「別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除するだけ」とし、「家族の一体感にも子どもの利益にも、かえってマイナスの影響を与えてしまっている」としている[278]。 三浦まり(政治学者)は、裁判官出身か弁護士出身かという前職のプロフィルが反映された判決であるとしている[423]。 新見正則(医学者)は、裁判官の男女比率が男女ほぼ同数であれば違憲となった可能性を挙げ、個人番号があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと主張している[383]。 下重暁子は、家族間の殺人等の犯罪が増加する中、「我が家は幸せだ」と言う人は「外にいい顔をしたいだけ」で、「個」の集団の家族を信じるなど幻想にすぎないとし、「先進国で夫婦同姓が残っているのは日本だけ」であり、合憲判決は「時代遅れで恥ずかしい」と主張している[424]。 国家公務員一般労働組合は、裁判官15人のうち女性が3人であることをあげ、男女比率が欧州連合並になると判決が逆転すると主張し、「日本は男性が優位な地位を占め続けているから女性差別大国になってしまっている」と主張している[425]。 ニッセイ基礎研究所社会研究部主任研究員の土堤内昭雄は、世界的には同性婚の広がりなどがみられるように結婚観が多様になり、家族のあり方として夫婦が同じ姓を名乗ることを、全ての夫婦に対して法律が一律に規定する国は少なく、多様な価値観に基づく議論を大いに期待する、としている。さらに、少子高齢化という人口構造の変化がシルバー民主主義をもたらし、社会制度づくりの意思決定の議論に歪を与えてはならない、とも述べる[426]。 伊藤正志(毎日新聞論説委員)は、毎日新聞の論説で、合憲判決について「女性の理解を得られるのかは極めて疑問だ」とし、大抵は女性が改姓することで「屈辱感を抱いたり、不便を感じたりする人は少なくない。」ため、選択的夫婦別姓制度導入を進めるべきだと報じている[32]。 東京新聞の社説では、「高裁で人格権の一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的」と報じている[273]。 愛媛新聞は、合憲判決について、「国際的にも時代遅れで、不当な女性差別との批判も強い」とし、家族の絆や「幸せの形」も人によって異なる中、「法が個人を生きづらくし、逆に差別や排除の理由になってしまっては本末転倒」であると報じている[427]。 琉球新報は、社説で、国会に判断を委ねる判決であるとし「法の番人」としての責任を果たしていないとし、国会での法改正を急ぐべきと報じている[393]。 元最高裁判事の泉徳治は、国会で改正が進まないのはこの問題が少数の権利にかかわることで、政治家は常に多数を強く意識するから期待するのは難しく、少数者の人権を守ることができるのは裁判所しかないのに、「今回の判決は、裁判所が果たすべき役割を果たしておらず残念」と批判している[428]。 |
産経新聞は、選択的夫婦別姓導入について、「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした判決は妥当と主張し、別姓を「希望しない」が8割を超えている世論を考慮すべき、と主張している[291]。多数の裁判官が「通称使用が広がることにより、不利益は緩和され得る」ために合憲と判断した、と主張している[115]。また、寺田長官は補足意見で、両親と子の姓が異なることについて、「嫡出子との結びつきを前提としつつ、夫婦関係をどうするのかに議論の幅を残す」と補足意見があることに関して、子の姓について、結婚後のどの時点で姓を選択するのか、一組の夫婦に複数の子供ができた場合に子供ごとに姓を選択するのか、きょうだいで統一とするのか、等の議論が存在すると報じている[115]。
小林よしのりは、合憲判決を妥当とし、「民法の規定は夫婦が同一の姓にするよう定めているだけで、男女どちらの姓にしてもいい。制度上は男女平等の規定なのである」と主張している[429]。また、「社会における男女間格差のせいで、女性の方が改姓を強いられているというのであれば、その社会の不平等を正さなければ意味がなく、これまた民法の規定の問題ではない。」と主張している[429]。同様に、「妻の姓を名乗る夫は婿養子」という日本の古い男性差別的固定念がある事が、妻が夫の姓を名乗る事を通例化させていると主張し、「夫婦同姓が女性差別だと言うのは、問題のすり替えである」という反論もある、と主張。また、原告団長が、結婚前の母親の姓には無関心で、父親の姓のみを保持したいと主張することが、「シナ父系血統主義の感覚」による「男尊女卑」であると主張している[429]。 八木秀次(憲法学者)は、この裁判は史上初めて最高裁が家族を「社会の構成要素」「社会の自然かつ基礎的な集団単位」であると位置づけた判決であり、この文言は世界人権宣言第16条と国際人権規約A規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第10条の内容を踏まえていることから、判決が家族共同体の意義を重視したもの、と主張した[385]。 |
夫婦創姓論・結合姓論
鎌田明彦は、同姓制度と同様に「家族の姓を定めて名称夫婦・家族の一体性」を「夫妻平等」に実現するなら、夫妻とも氏を変えるべきではないか、あるいは反対に、選択的夫婦別姓制度は「旧姓にこだわりすぎた制度である」、「そもそも選択をみとめるならば、夫婦いずれかの姓以外の選択肢(創姓など)もみとめるべきではないか」といった反対意見をあげ、それらを解決するためのものとして、婚姻時などに新たに姓を決める夫婦創姓や、夫婦の旧姓を結合して姓とする夫婦結合姓を含めた制度を、選択的夫婦別姓制度に代わるものとして提案している[430]。
鎌田は、夫婦の姓を創成する案について、現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないかという反論があることを紹介している[430]。岩田規久男も、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない、と、これらの夫婦創姓論や結合姓論に対し反論している[360]。
各国の状況
各国において、様々な夫婦の姓に関する制度がある。なお、夫婦別氏を認めず、夫婦同氏を法で規定している国家は、現在、日本のみである[12]。かつて夫婦同氏を法で規定していた国としては、ドイツ、オーストリア、スイス、トルコ、タイ王国などが挙げられるが、いずれも現在では別氏を選択できるように法改正されている[12]。同様に、同氏あるいは複合姓のみの選択しかなかったフィリピンも、婚前の姓をそのまま用いる別氏を選択できるよう法改正されている(以下参照)。
中国や朝鮮など儒教的な文化が強い文化圏では、父の氏の変更を伴う夫婦同姓は認められない(青山道夫ら[431])。大村敦志らは、血縁意識が強いからこそ、夫婦別氏が原則だったとしている[432][433][368]。小檜山ルイらによれば、子供は夫の家系を絶やさないための跡継ぎという考えが強く、子供は多くの場合父親の姓になる。親も自分の娘の子供よりも、自分の家系に属する自分の息子の子供を重視する考えがある。離婚後に母親が引き取った場合も子供は法的には父親の家系に属していたが、韓国では2008年に改正された。離婚した後に子供を母親が引き取った場合には子供の姓を母親の姓にすることが可能になった。ただし、儒教を国教にしていた李氏朝鮮時代から血筋や家系図を重視するため、当時から別れた場合は女性が出ていくことが多いとの指摘がある[434][435]。
アジア
東アジア
- 日本
- 同氏制[436]。明治9年太政官指令では夫婦別氏が規定されていたが[12]、1898年(明治31年)に施行された明治民法により「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条)と変更された。以来、夫婦同氏が原則である。現民法でも、民法750条で、夫婦は同氏が原則とされており、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えなければ法律婚は認められない[8]。なお、明治以前は、多様な氏姓制度が存在していた[12]。
- 夫婦同氏を法で定めている国家は現在、日本のみである[12][13][14][15]。前述のとおり、日本を含む130カ国の賛成で国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では、選択的夫婦別氏の導入が要求されており[12][26]、夫婦同氏と夫婦別氏を選択することが可能な選択的夫婦別姓制度の導入について、近年議論が活発になされている[8]。
- なお、日本においても、国際結婚の場合は、夫婦同氏・別氏を選択することが可能である[437]。
- 中華人民共和国
- 1950年の婚姻法において「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓(冠姓)を用いることもできる[438][369][439][440]。さらに、1980年改正で、子供の姓は両親のいずれかから選択することになり、さらに2001年改正でより夫婦平等な文言となった[441]。なお、伝統的には子供の姓には父の姓が用いられることが多い[441]。
- [[ファイル
- テンプレート:Country flag alias Republic of China|border|25x20px|テンプレート:Country alias Republic of Chinaの旗]] 中華民国(台湾)
- 選択できるが、別姓が多い。1985年民法において、冠姓が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた[442]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという[443]。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった[443]。このとき、兄弟が別姓となることも可能となった[443]。しかしこの改正についても男女平等原則に反するとして、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める[444]。さらには、養子も、本姓を維持できるようになった[445]。2010年改正では、成人による自由改姓が認められた[445]。
- 韓国
- 各自の氏を称する[436]。子に関しては、原則的に父親の姓を名乗っていたが、2005年改正により、子は、父母が婚姻届出の時に協議した場合には母の姓に従うこともできるようになった[446][447]。なお、古代の律令制導入以来からあった、日本と同様の戸籍制度は、2008年に血統主義に立脚した正当な理由のない制度であるとして廃止されている[448]。
東南アジア
- タイ
- 1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。同12条では妻は夫の姓を用いると定められていたが2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決[449]を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選ぶことができ、またそれぞれの旧姓を選ぶことも可能となった[450]。
- フィリピン
- 法律では、結婚時に女性側は、自分の姓を用い続け相手の姓をミドルネームとして加えるか、相手の姓を用いるか、相手のフルネームにMrs.をつけるか、を選ぶことが可能、とされていたが、2010年に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の姓を用いず自分の姓のみを用い続けることも可能、との判断を下した[451]。現在では、改姓せずに結婚することが可能である[452][453]。
- ミャンマー
- ミャンマーでは、親から次ぐ名前(ファミリーネーム)は存在しない。また、結婚しても婚姻相手の名前を名乗ることも稀である。名前の節は1つである場合もあれば、多数からなる場合もある[454][455][456]。
- ベトナム
- ベトナム社会主義共和国では、結婚時に名前が変わることはない。名前は2つから5つ程度の名前からなり、最初の名前がファミリーネーム、最後の名前がギブンネームである。両親の伝統や好みによって、ミドルネームはない場合もあれば、複数ある場合もある[457][458]。
南アジア
- インド
- 氏名を自由に変更することが可能で、結婚時の姓に関する厳密な法律的な規定は存在しない[459][注 19]。地域・宗教によって様々な習慣があり、ヒンズー教徒は夫婦同姓とするとされている[16]。なお、マハーラーシュトラ州では婚前の姓を名乗ってよいことが2011年に明文化されている[460]。さらに、2017年にはナレンドラ・モディ首相が、女性が結婚後にパスポートを変更する必要はないことを宣言した[461][注 20]。
- パキスタン
- 結婚時に結婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変えることも可能。イスラム法では夫の姓に変えることを求めておらず、イスラム系住民は婚前の姓をそのまま用いることが多い[462]。
南北アメリカ
- カナダ
- 州によって異なる。同姓、別姓いずれも可能である場合が多いが、ケベック州は夫婦別姓が法律で規定されている(婚姻による名前の変更は原則的に禁止)[464]。子どもは、父の姓、母の姓、結合姓(ダブルネーム)のいずれも可能。
オセアニア
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
- フランス
- 法的には規定がない。近代化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わるという規定はなく、妻には夫の姓を名乗る選択肢が与えられている[470][471]。また、父母が別姓の場合には、子どもの姓は父か母の姓を選ぶことができる[472]。
- ドイツ
- かつては同氏が民法で規定されていたが、1976年にまず複合姓が認められ、さらに1993年の民法改正で、夫婦の姓を定めない場合は別姓になるという形で選択的夫婦別姓となった[11]。子供に関しては、親権が父母それぞれにある場合には、どちらの姓とすることも可能であるが、子供一人ごとに姓を変えることはできない。婚姻で姓を変更して後離婚・死別した場合には、旧姓に戻す選択肢の他、旧姓を婚氏に加える二重氏を選択することもできる(ドイツ民法1355条)。
- オーストリア
- 2013年までは、原則として夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)、あるいは自己の氏を後置することもできる(複合性)[436]、とされていたが、2013年4月以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された[473][474]。夫の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[474]。
- スイス
- 2013年以前は、夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)、あるいは自己の氏を前置することもできる(複合性)[436]、とされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された。配偶者の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[475]。
- オランダ
- 夫の氏は不変。妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる[436]。
- イタリア
- 1975年までは、婚姻時に妻が夫の姓に改姓する、という民法の規定が存在していた[注 21]が、1975年に民法が改正され、それ以後は別姓および結合姓が認められている[477]。子の姓に関しては法的な規定はないが、これまで慣習法として父親の姓としていた。これに対し、母親の姓を子の姓として選択できるようにするべき、との判決が2014年に欧州人権裁判所において出され[478]、2015年現在、法改正へ向けて動いている[479]。なお、イタリアは極めて離婚が少ない国として知られている[480]。
- スペイン
- 個人の名は、一般的には「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」であるが、1999年に「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」でもよい、と法律が改正された。婚姻によって名前を変える必要はないが、女性はその他の選択肢として「de+相手の父方の姓」を後置する、「母方の祖父の姓」を「相手の父方の姓」に置き換える、「母方の祖父の姓」を「de+相手の父方の姓」に置き換える、などの選択が可能である[481]。
- テンプレート:POR
- 2011年の時点では、既婚女性の60%が婚前の姓をそのまま用いている[482][483]。
北ヨーロッパ
東ヨーロッパ
- ロシア
- 1995年家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)[485]。また、14歳以上であれば、姓も名前も父称(ミドルネーム)も自分の意思で変更可能である[486]。
- ポーランド
- 婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に結婚相手の姓をつなげても良い(別姓、複合姓)[487]。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない[488](1964年)。
中東
- トルコ
- 2001年の法改正により女性の複合姓も認められた[489]。さらに、2014年には、最高裁において婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反との判決が下され、婚前の姓をそのまま結婚後も用いることができるようになった[490][491] 。
アフリカ
- ジンバブエの旗 ジンバブエ
- 結婚時の姓に関する法はなく、婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能[492]。
- カメルーン
- 婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能[493]。
脚注
注釈
- ↑ 日本法では「姓」ではなく「氏」が用いられているため、法的な議論では「夫婦別氏」が使われることが多い[2]。
- ↑ 国際結婚の場合、原則としては夫婦は別氏であるが、戸籍法上の届け出をすれば、戸籍上は配偶者と同氏とすることが可能である。ただし、その場合、戸籍法上は改氏され夫婦同姓となるが、民法上は改氏されないとみなされ、民法上は夫婦別氏の状態となっている。戸籍法上の届け出をしない場合は民法上も戸籍法上も夫婦別氏となる[4][5]。なお、戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわちいわゆる本名としては戸籍法上の氏が用いられる。
- ↑ 戸籍実務においては、「戸籍上の氏」と「民法上の氏」は異なるものとして区別して運用されている。戸籍上の氏と民法上の氏が異なるケースとして、国際結婚時に改名する場合、離婚時に婚氏を引き続き用いる場合(婚氏続称)、養子離縁時に縁氏を引き続き称する場合(縁氏続称)がある[4][5]。戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわち本名としては戸籍法上の氏が用いられる。
- ↑ 森謙二によれば、太政官法制局はこれについて「妻は夫の身分に従うとしても、姓氏と身分は異なる」「皇后藤原氏であるのに皇后を王氏とするのはおかしい」「歴史の沿革を無視」の3点を指摘している[93]。なお、増本敏子らは、地方によっては、民間普通の慣例によれば婦は夫の氏を称しその生家の氏を称する者は極めて僅かであった[94]、としている。
- ↑ 法務省は、旧民法の「夫婦同氏」は家制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方に基づいているとしている[92]。
- ↑ 婚氏続称制度導入の中心となったのは当時参議院議員だった佐々木静子。吉田信一によれば、佐々木らの本来の目標は選択的夫婦別姓制度導入であった、とされる[5]。
- ↑ 訴えているのは青野慶久の他、神奈川県の女性、事実婚の男女の計4名[118]。
- ↑ 2012年12月の「家族の法制に関する世論調査」では、「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が36.4%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた者の割合が24.0%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が35.5%だった[191]。
- ↑ 2017年11~12月に全国の男女5000人を対象にした。回収率は59.0%[187]。
- ↑ 「まったく賛成」(12.9%)と「どちらかといえば賛成」(33.1%)の計[201]。
- ↑ 「まったく反対」(16.5%)と「どちらかといえば反対」(37.5%)の計[201]。
- ↑ 「まったく賛成」(10.1%)と「どちらかといえば賛成」(31.4%)の計[201]。
- ↑ 「まったく反対」(17.3%)と「どちらかといえば反対」(41.2%)の計[201]。
- ↑ なお、小沢は過去には、「基本的に賛成」(2005年[235])、「どちらとも言えない」(2014年[236])としていた。
- ↑ 塚田穂高は、日本会議の顧問5名がのうち3名が神道関係者であり、神社本庁関係者も参画しているということ、日本会議の理念と神社本庁ならびに神道政治連盟の理念に、明確な違いがほとんど見られないことを指摘している[309][310]。
- ↑ 塚田穂高によれば、統一教会の上層部には日本会議の会員も多く、世日クラブ(統一教会を母体とする宗教紙「世界日報」の読者向けクラブ)にも日本会議関係者が多数いるとされる[313]。
- ↑ 厚生労働省の2014年の調査で96.1%[18]。
- ↑ 2015年に日本でマイナンバー制度開始。2016年1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始[411]。
- ↑ なお、平成13年時点で、男女共同参画会議基本問題専門調査会ではインドは「同氏制」とする報告があった[436]
- ↑ なお、同報道では、そのような変更の必要は以前よりなかったとしている[461]。
- ↑ ただし、この規定については、1961年の最高裁判決で、「妻は婚姻で本来の姓を使用する権利を失うのではなく、夫の姓を使用する権利を得る」と解釈されており、1975年以前も実質的に夫婦別姓が可能だった[476]。
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関連項目
- 家族法 - 民法 (日本)、戸籍法、戸籍、住民票、養子
- 結婚 - 事実婚、国際結婚、同性結婚、離婚、親権、共同親権
- 人名 - 通称、旧姓、国立大学夫婦別姓通称使用事件、氏姓制度、家制度
- 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 - 女子差別撤廃委員会
- 例外的に夫婦の別姓を実現させる会
- 日本国憲法第13条、日本国憲法第14条、日本国憲法第24条
- 人権 - 男女共同参画、ジェンダー、個人の尊厳、アイデンティティー、プライバシー、男女同権
- 少子化
- ガラパゴス化、創られた伝統
- Surname - Maiden and married names