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休日(きゅうじつ)とは
- 業務・授業などを休む日のこと。休暇(きゅうか)とも言う。休業日とも言う。
- 業務・授業などを休む人が多い日のことで、自らが休むか否かに関係なく用いられる。土曜日や日曜日や祝日などを指す場合が多い。対義語は平日。
- 日本において、「国民の祝日に関する法律」(通称「祝日法」)で定められた休日のこと。国民の祝日・振替休日・国民の休日の3種類がある。
Contents
概要
「休日」と「休暇」については、使用する場面によって意味が異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを「休日」と呼び、比較的長期のものを「休暇」と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。
日本の労務管理上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは労使の合意によるもの(例:生理休暇)とがあり、日常会話での表現とはズレがある。
学校の休日は授業も休みとなる。なお、土日週休二日制において、土日以外の2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。日本において、慣習的に多くの人々が事実上連休となるものに「お盆休み」や「ゴールデンウィーク」、夏期休暇(夏休み)や年末年始休暇がある。
世界の休日・休暇
世界でも最高水準の休暇の過ごし方をしている国民はフランス人である。フランス人のほとんどは連続4週間程度の長期休暇を取得し長期滞在型の休暇を楽しんでおり、各国で憧れの的となっている。
欧州連合(EU)に属する国では、おおむね4週間程度の休暇(休日)が与えられていることが多い。
世界の多くの国で日曜日を政府および行政機関の休日としており、そのほかに国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多く、年中無休の公務(窓口業務など)を義務付けている国はほとんどない。会社や学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。
世界の休暇日数
国名 | 法定日数 |
---|---|
フランス | 7週間(5週間と2週間の変則休日) →バカンスも参照 |
スウェーデン | 5週間 |
オーストリア | 5週間、高齢労働者は6週間 |
フィンランド | 5週間 |
アイルランド | 4週間と祝日9日 |
ドイツ | 日曜日を含まない24日間と祝日9~13日 |
スペイン | 暦で30日 |
ペルー | 暦で30日 |
チュニジア | 30営業日 |
欧州連合 | 4週間、数カ国はそれ以上 |
オランダ | 4週間 |
スイス | 4週間 |
チェコ | 4週間 |
ニュージーランド | 4週間(2007年4月1日から) |
オーストラリア | 特に規定はないが4週間くらいが標準的、有給で長期休暇がある |
イギリス | 暦で20日と祝日8日 |
ノルウェー | 25営業日 |
ウクライナ | 暦で24日 |
南アフリカ共和国 | 連続21日 |
ベルギー | 有給で20日 |
ブラジル | 暦で30日 |
ポーランド | 平日20日、10年働いたら26日 |
ブルキナファソ | 平日20日 |
ハンガリー | 20営業日 |
ルーマニア | 最低20営業日 |
日本 | 一般の労働者は勤続6ヶ月で10労働日、以後勤続1年ごとに所定の日数を加算 |
バハマの旗 バハマ | 1年働いたら2週間、 5年目からは3週間 |
チリ | 15営業日 |
プエルトリコ | 15日 |
サウジアラビア | 15日 |
ベネズエラ | 有給15日 |
テンプレート:PAR | 2週間 |
コロンビア | 2週間 |
エクアドル | 2週間 |
テンプレート:URU | 2週間 |
イスラエル | 14日 |
アルゼンチン | 暦で12日 |
トルコ | 12営業日 |
ベネズエラ | 10営業日 |
カナダ | 10営業日、地方政府の決定 |
アメリカ合衆国 | 特に規定はないが7~21日位が標準的、 一般には10営業日 |
韓国 | 10営業日 |
メキシコ | 1週間 |
香港 | 7日 |
シンガポール | 7日 |
台湾 | 7日 |
中国 | 1年勤務5日;10年勤務10日;20年以上勤務15日 |
革命暦における休日
革命暦が使用されていた地域では、その時期は七曜からなる曜日が廃止されていた為、休日の定義も大きく変わっていた。
- フランス革命暦では1カ月は全て30日とされ、各月10日・20日・30日と年末の5~6日間が休日とされた。
- ソビエト連邦暦ではまず1カ月は全て30日とされ、各週は黄曜日・桃曜日・赤曜日・紫曜日・緑曜日の5曜制が取られた。どの曜日が休日に当たるかは各人により異なっていた。その後各月6日・12日・18日・24日・30日を休日とする制度に移行した。
日本における休日
日本の国民の祝日・休日
国民の祝日に関する法律(第3条)では休日を以下のように定めている。
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日)
- その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く)は、休日とする。(国民の休日)
ちなみに「祭日」という言葉は、現行法施行により廃止された「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)における用語であり、現在の法令上は存在しないが、一般にはまだ使用されている。また、地域によっては地元の祭りの日を指すこともある。
政府機関における休日
国の機関・地方公共団体の休日に関する法律
日本では、以下の法律で国家機関および地方公共団体(区・市・町・村役場、裁判所、税務署、公共職業安定所など)の休日が規定されており、民間企業(コンビニエンスストア、製造業、警備員など)と異なり、「24時間体制」はおろか「年中無休」による交代勤務の業務すら義務付けていない(例外として、警察官、消防士、自衛官[1]、海上保安官、刑務官などの公安職を除く)。
- 国会に置かれる機関(裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるもの):国会に置かれる機関の休日に関する法律1条
- 裁判所:裁判所の休日に関する法律1条
- 国の行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院):行政機関の休日に関する法律1条
- 検察審査会:検察審査会法45条の2
これら4つの法律では休日を以下のように具体的に定めている。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日まで
地方公共団体の休日は地方自治法4条の2第1項により条例により定めるものとされている。 地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとされているが(同条2項)、実際には国の機関と同じ日が休日として定められている。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 年末又は年始における日で条例で定めるもの
また、これらに加えて、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、総務大臣と協議のうえ条例により地方公共団体の休日として定めることができる(同条3項)。慰霊の日(6月23日)は、この規定に基づいて定められた沖縄県及び同県内市町村の休日である。
具体的状況
上記の通り、行政機関や地方公共団体(市町村役場など)は「土曜日・日曜日・祝日・年末年始」が休日(休業日)で、年中無休の業務を義務付けていないため、法令や条例などで定められた国・裁判所・地方公共団体などに対する申請・届出や、裁判所への申し立て・届出などで「○○の日から30日以内」のように明確な期限が定められている場合、期限の最終日が休日たる「土・日曜日・祝日・年末年始」と重なる場合もありえる。このような場合、原則として「当該休日の翌日」をもって、その期限の最終日とする旨がみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。
なお、市町村役場では、出生届や死亡届などを受け付けるため、24時間体制で宿直者が常駐している場合もある。裁判所でも書類の受付のため24時間体制で警備員が常駐している場合もある[2][3]。
その他、官庁・地方公共団体によっては休日とされる日でも一部だけ業務を行っているところもあるが(実例としては一部市町村役場における休日開庁による住民票や戸籍関係書類の発行、一部のハローワークにおける土曜日の求人情報の検索や紹介状の発行など[4])、通常の窓口業務は行っていない。
自治体の施設で、諸手続きを行う場所ではないサービス施設(図書館、市民会館など)は土曜日・日曜日・祝日でも開館し、空いた平日を休館日に設定していることがほとんどである[5]。また、前述の国立国会図書館も、休館日は日曜日・国民の祝日・休日・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日は関西館は通常通り、東京本館は開館時間が短くなるが業務を行っている[6]。国立国会図書館の国際子ども図書館の休館日は月曜日・国民の祝日・休日(5月5日のこどもの日は開館)・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日・日曜日も平日と同様の開館時間である[7]。
訴訟における休日の取扱
訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日~3日、12月29日~31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが禁止されている。
保険医療機関における休日の扱い
保険医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。
保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは全額負担で患者自身に請求できる)。
逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。
道路標識等における休日
道路標識及び道路標示にある「休日」という表示は、以下の省令によって定めている。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
- (昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)
- 最終改正:平成18年2月20日内閣府・国土交通省令第1号
- 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2」備考の二の(一)の2
「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。
金融機関における休日
日本では、以下の法律および政令の規定において、金融機関(銀行・長期信用銀行・商工組合中央金庫・労働金庫(連合会)・信用金庫(連合会)・信用協同組合(連合会))の休日が規定されている。
- 銀行法第15条第1項、銀行法施行令第5条第1項
- 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第15条第1項、長期信用銀行法施行令第6条において準用する銀行法施行令第5条第1項
- 株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項・株式会社商工組合中央金庫法施行令第12条第1項
- 労働金庫法第94条第1項、労働金庫法施行令第6条第1項
- 信用金庫法第89条第1項、信用金庫法施行令第12条第1項
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、協同組合による金融事業に関する法律施行令第4条第1項
これらの法律では、休日を以下のように定めており、金融機関でも年中無休の業務を義務付けていない。
- 日曜日(法律)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(政令)
- 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)(政令)
- 土曜日(政令)
農林中央金庫も基本的に上記に準じる(農林中央金庫法施行規則148条1項)。
ただし、金融機関も民間企業であるために国・地方公共団体のような完全な休業を義務付けておらず(実例として、土曜日や日曜日には預金や振込関係の窓口は休業しているが、融資関連業務の相談を行う、いわゆる「ローンプラザ」が営業を行っている場合が多い)、休業する場合はこれらの日に限るというものである。例外として、以下の場合に該当した場合は一部の営業所について休日とすることができる。
- 営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
- 営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日
証券会社[8]・証券取引所[9]や保険会社[10]など、その他の金融業も、営業店の休業日は銀行に準じている。ただし、保険会社では万一の事故や災害が発生した場合の受付電話窓口を24時間365日の体制で開設しているほか、代理店では土曜日や日曜日にも営業しているところがある。
労働基準法における休日
労働基準法上における休日とは、労働者が労働契約上、当初から労務提供義務がない日のことをいう。使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法第35条1項)。1週につきこの1日を法定休日という。この週休制に対し、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(法第35条2項)としている。これを変形休日制または変形週休制といい、4週の起算日を就業規則にて特定しておかねばならない(同法施行規則第12条の2第2項)。第35条1項が原則であり第35条2項はあくまで例外的な措置である(昭和22年9月13日基発17号)。
小学校の休業日
学校教育法施行規則第61条および第62条では、以下のように小学校について休業日を規定している。
- 公立小学校
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
- 日曜日及び土曜日
- 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
- 私立小学校
- 当該学校の学則で定める。
交通機関における休日
鉄道や路線バスのダイヤは、週休二日制が普及する1970年代以前は、平日の月曜日~土曜日は平日ダイヤ、日曜日と祝日は休日ダイヤ(日本の場合、朝~夕方まで、平日日中と同様の運行パターン)で運行されていたが、週休二日制の普及により、都市圏では1980年代以降に土曜ダイヤ(主に夕方の運行本数の削減)の新設を経て、1990年代以降は休日ダイヤに統合された路線が多い。アーバンネットワークでは、1994年9月4日の関西国際空港開港に伴うダイヤ改正で、土曜日も休日ダイヤで運行するようになった(一部路線は1996年10月5日から実施)。
郊外や地方では今でも土曜日を平日ダイヤに準拠して運転している路線があり(JR時刻表では「平日時刻」と表記)、比較的都心に近い地域では平日ダイヤと休日ダイヤが混在した土曜ダイヤ(朝夕は休日ダイヤ、それ以外は平日ダイヤ)となっている路線(東海交通事業城北線・熊本電鉄など)もある。土曜日を平日ダイヤで運転する路線でも、列車編成を平日より短くして運転している場合が多い。
福井鉄道福武線では、2010年4月1日の終電繰り下げに伴い、土曜ダイヤが設定された(終電以外のすべての列車を運行)。
鶴見線・和田岬線・名鉄築港線など、工場への通勤が主体となる路線では、休日に極端に本数の減るダイヤとなっている場合がある。欧米の都市圏通勤路線では特にこの傾向が強く、休日には全く運行されない路線もある。
路線によっては現在も土曜日を独立したダイヤにしているところもある。週休二日制が普及したとはいえ、私立学校や病院・医院などでは、土曜日に午前中だけの授業や診察を行なっているところもあり、利便性を考慮している。
日本では、年末年始や旧盆前後の期間は、休日ダイヤで運行される場合が多い。JRや関東の私鉄・地下鉄においては、旧盆期のダイヤは臨時列車を除き平日ダイヤに準拠しているが、関西・中京地区の私鉄・地下鉄では、旧盆期においても休日ダイヤで運転される。
日本の休日の歴史
江戸時代以前
休日という概念自体が存在せず、盆や正月、祭礼の日などだけに仕事を休んでいた。ただし、官吏に限っては律令制の時代から定休日などの休暇(假)があった。また、休み時間が1日3回取られていて(10時、昼、2時)、特に夏場など暑くなる時期は昼休みだけでも2時間あったとされる。 当時外国から来た人達は普段は日曜日の休みが無いのに、盆の時期に突然休みになるという文化の違いに大いに困惑したという文献が残っている。
明治時代~戦前
当初は、1868年(明治元年)9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていた。(五十日参照) しかし、欧米との交易等で不便があったため、1876年(明治9年)3月12日、欧米と同じ仕組みに改めて、土曜日の午後と日曜日の終日を休日とするようになった。
祝日は、当初は節句や盆などであったが、1873年(明治6年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」によって、それまでの祝日はすべて廃止され祝祭日(祝日大祭日)が定められた。祝祭日のほか、いくつかの記念日(地久節、海軍記念日、陸軍記念日など)が休日とされていた。
戦後
- 国民の祝日
- 1948年(昭和23年)、国民の祝日に関する法律(祝日法)の制定により、それまでの祝祭日を廃止し、新たに国民の祝日が定められた。
- 振替休日
- 1973年の祝日法改正により、国民の祝日と日曜日が重なった時、その次の日を休日(通称「振替休日」)とするようになった。
- 国民の休日
- 1985年の祝日法改正により、国民の祝日に挟まれた平日は休日(通称「国民の休日」)とするようになった。
週休二日制
毎月一度でも週に二日休日があることを週休二日制と呼ぶ。誤解されがちであるが、毎週必ず休日が二日間設定されているのは「完全」週休二日制である[11]。
日本の大企業として初めて週休二日制を導入したのは三菱電機である。1963年より第一および第三土曜日を休日とする隔週週休二日制を導入(あわせて週平均所定就業時間を45時間から44時間に短縮)し、国内における週休二日制導入、労働時間短縮の先駆となった[12]。
また、三菱電機が週休二日制を導入した2年後の1965年4月からパナソニック(当時の社名は松下電器産業)は、毎週必ず2日間の休みがある完全週休二日制(週五日制)を日本の企業で初めて導入した。創業者の松下幸之助は太平洋戦争後にアメリカ合衆国の企業を視察して、米国流の高賃金・高能率に影響を受けたことを明かしている[13]。
その後、遅れて1980年代頃より、他の民間企業でも徐々に土曜日を休日とする週休二日制(週五日制)が広く採用されるようになった。これにより、週末は2連休、振替休日やハッピーマンデー(2000年から開始された、特定の月曜日を祝日とする制度)がある場合は3連休となる。
少々意味が異なるが、戦後占領下に学校週5日制が一部地域で採用された。1948年 - 秋田県、滋賀県、長野県、1949年 - 山形県、福島県、千葉県、熊本県である。厳密に言えば週休二日制ではないが、アメリカによる示唆で行われた。日本人の自主制を育てること、社会が教育に参加することが目的であったが、週休二日制自体になじみがなかった当時の日本社会には受け入れられず、評判が悪く定着しなかった。
企業における週休二日制には法的根拠がある。1988年改正・1997年に完全施行となった労働基準法第32条で定められている法定労働時間により、1日の最大労働時間である8時間×5日間の労働をさせると、1週の最大労働時間である40時間に達する。このため、労働基準法第36条に基づくいわゆる「三六協定」を締結し、割増賃金を労働者に支払わない限りは週休二日制とせざるを得なくなった。ただし、企業によっては日曜日を含めて「週に2日分の休日」という考え方から「祝日が含まれる週には土曜日を勤務日とする」(祝日を休みにし、土曜日を勤務日とする)ところもある。また、一部の土曜日を夏・冬・GWなどの長期連休に移すところもあり、その場合は週によって「週休1日」となる。 [14] [15]
1989年2月4日から銀行など金融機関が土曜日の窓口業務を中止(1983年8月から1989年1月までは第二土曜日のみ(1986年8月からは第三土曜日も)窓口業務を中止、他の土曜日は午前中のみ窓口業務を行っていた)。1992年5月1日から国家公務員も完全週休二日制を実施した。
2002年度から、公立学校でも土曜日を休日とする完全学校週5日制が実施された(それまでは第二、第四土曜日のみが休日となっていた。第二は1992年9月以降、第四は1995年度以降)[16]。一方、私立学校では中高一貫校・進学校を中心に、2002年以降も学校週5日制を導入しないところも多い。
学校の場合、休日が週2日になることより「勤務日・授業日が週5日になる」ことを前面に出し、「週5日制」という表現をしている。
大学では国公立大学の全てと一部の私立大学で週5日制となっている。ただし大学においては、多くの企業が休日となる祝日や振替休日においても、授業時間数を確保するため講義を行うことがある[17]。
これをいち早く行ったのはホンダで、四輪車生産に乗り出してすぐに実施した(詳細は本田宗一郎の項目に詳しい)。
2015年度時点の状況について調査が行われた。主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.2%となっている。「完全週休2日制」を採用している企業割合は、50.7%となっている。これを企業規模別にみると、1,000人以上が69.3%、300~999人が59.5%、100~299人が54.1%、30~99人が48.3%となっている。産業別にみると、金融業・保険業が91.2%で最も高く、鉱業・採石業・砂利採取業が22.6%で最も低くなっている。週休制の形態別適用労働者割合をみると「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.2%、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.1%となっている[18]。
このように休日の取得しやすさは業種・企業による差が大きい。国土交通省は建設現場での週休二日制の普及を支援している[19]。
表記について
前述のように、日本では以前は「祝日」と「祭日」が存在したが、現在は法律用語としての「祭日」は存在せず、祝日のみが存在する。
よく、商店や病院の看板等に「祝祭日は休業」などと表示してあるのを見掛けるが、法的には「休日」である。むしろ、この場合の祭日とは地域の祭典などであることが多い。
「平日」「休日」と二分しての記述の場合、日曜日・国民の休日・国民の祝日を休日、その他の日を平日とするのが通例であったが、昨今の企業、公的機関、学校等の休業状況から土曜日も休日と考える人が多くなったため、土曜日がどちらに含まれるかで非常に誤解を招きやすい。そのため、「土曜日を平日に含めない」場合であれば、「月曜~金曜」「土曜・日曜・祝休日」のように明確にすることが推奨される。
脚注
- ↑ レーダーサイトの監視、スクランブルの待機要員など。
- ↑ 夜間・休日における東京家庭裁判所に対する書類の提出について
- ↑ 東京地裁書記官に訊く(下)―民事訴訟手続・破産編―の5ページに夜間受付の記載がある。
- ↑ サービス提供時間延長実施施設(平成27年11月1日現在)
- ↑ 東京都の公立図書館の例・東京都公立図書館オールガイド平成27年4月1日現在
- ↑ 国立国会図書館の利用時間・休館日、国立国会図書館関西館の利用時間・休館日
- ↑ 国際子ども図書館の開館日・開館時間
- ↑ 各証券会社サイトの支店の情報を参照。
- ↑ よくあるご質問(その他全般)日本取引所グループ
- ↑ AIU保険の例、損害保険ジャパン日本興亜の例
- ↑ 「週休2日制」の意味を多くの人は誤解しているダイヤモンド・オンライン2015年11月30日(2018年3月9日閲覧)。
- ↑ [マンスリーみつびし] 2015年5月号、三菱の戦後 昭和編 第25回 番外編
- ↑ “日本初の週休二日制に込めた松下幸之助の思い…国際競争に勝ち抜くため仕事の効率求め、労働の評価が量から質へ”. 産経WEST (産業経済新聞社). (2015年5月3日) . 2017閲覧.
- ↑ 週休2日制と完全週休2日制の違い|求人用語解説 | エンジャパンの【en】転職大辞典
- ↑ 「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い | Find Job !
- ↑ 文部科学省 学校週5日制に関するこれまでの経緯
- ↑ なぜ祝日に授業をするのですか?名古屋市立大学(2018年4月9日閲覧)。
- ↑ 平成 27 年就労条件総合調査の概況厚生労働省 2015年10月15日公表。
- ↑ 技術調査:働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト - 国土交通省(2018年4月9日閲覧)。
関連項目
外部リンク
- 休日の変遷(行政歴史研究会)
- 休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第2号)
- 年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)
- 休日ニ關スル件(大正元年勅令第19号)
- 休日ニ關スル件(昭和2年勅令第25号)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
- 結果の概要|厚生労働省 - 就労条件総合調査(旧:賃金労働時間制度等総合調査)
- 図2 完全週休2日制/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図3 年間休日総数/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)