戦国大名

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戦国大名(せんごくだいみょう)は、日本戦国時代に数郡から数カ国規模の領域を一元的に支配した大名を指す。

ファイル:Map Japan Genki1.png
元亀元年頃の戦国大名版図(推定)

概要

戦国時代の地域権力を指す言葉としては、古くは「戦国大名」の他に「分国大名」「領国大名」「戦国諸侯」など様々な呼称が用いられていたが、1953年に専門誌である『歴史学研究』にて安良城盛昭(164号「太閤検地の歴史的前提(2)」)と菊地武雄(166号「戦国大名の権力構造」)が、 あいついで「戦国大名」の用語を用いたことがきっかけで普及したと言われている[1]

「戦国大名」の定義については現在に到るまで曖昧さを残したまま検討が続けられているが、おおむね室町時代守護大名と比べると、戦国大名は、室町将軍など中央権力と一線を画し、守護公権のあるなしに関わらず国内を独自に統一する権力を有する。また、有力国衆など被官家臣の統制を強化し家中(家臣団)を構成し、領国内において軍役を課すシステム(例えば貫高制)を確立している。

最初の戦国大名は北条早雲の興した後北条家であり、戦国時代の嚆矢とされる一方、天下統一の際に最後の戦国大名としても名を残している。

領国内の治安を維持し統一を図るため、独自に被官・家臣間、領民間の争いを調停した。そのため目安制を導入し領民や家臣からの訴え出を把握し、評定衆による裁判を行わせるなどして、大名主導により紛争の解決を行い、その基準を明文化した分国法戦国法)を制定するものもあった。戦国法の制定は戦国大名の大きな要素として評価される事もあるが、分国法を制定していた戦国大名は少数である。このような戦国大名による独自性の高い強固な領域支配を大名領国制という。これは守護大名の守護領国制がより集権性を高めて発展した支配形態とも評価される。

守護大名が室町幕府より守護に任じられたという権威を根拠とする事により支配を行い、守護職は令制国単位であるため、その支配も守護に任じられた令制国内に限られたのに対して、戦国大名は、下克上により従来の守護を打倒するなど、その実力によって領国支配を確立して軍事行動や外交などを独自の権限で行った。そのため戦国大名の領国は令制国単位に限られず、領国拡大を行い複数の令制国にまたがる勢力圏を確立したり、あるいは令制国内部の一定領域において独立した支配権を確立した。

こうした守護公権と戦国法による戦国大名の公権力性は、中世後期の日本列島において戦国大名の領国を主権的な「国家」としてみなせるもので、戦国大名を地域国家として評価する理解が存在する(勝俣鎮夫ら)。

一方で、戦国期においても室町将軍体制は守護補任や地方の抗争を調停するなど一定の影響を及ぼしており、戦国大名は領国支配・拡大を行うにあたって地域支配の正統性を保証・追認させ、近隣大名を凌駕するために、幕府に運動し守護への補任を受ける事例も多い。こうした戦国期の室町将軍・守護職のあり方や戦国大名の家中において自立的な国衆の存在から、戦国期を室町将軍体制の解体過程とみなし、戦国大名を室町期守護からの権力の変質はありつつも連続性のあるものとして捉え、戦国大名を地域国家とみなす考えには否定的な戦国期守護論も提唱されている(矢田俊文ら)。

また、戦国期においても室町幕府直轄の室町殿御分国では守護、守護代の権力が維持されており、室町殿御分国内で国人領主から一国規模以上の戦国大名となったのは毛利氏、長宗我部氏のニ氏のみ、九州の龍造寺氏を含めても三氏に過ぎないことから、国人領主の戦国大名化は関東御分国内特有のものとされている[2]

一方で、戦国大名は武田信玄の信濃守護補任など地域支配への明瞭な影響の認められない事例も存在し、戦国大名は守護公権とは別に独自の大名権力をもっていたと評価されている。また、支配正統性の確立・近隣への優越という動機に基づいて、朝廷へ多額の貢納を行う見返りに 官位武家官位)を獲得する戦国大名も多数存在しており、権威づけが守護職に限られないのも戦国大名の特徴である。これにより衰亡寸前だった天皇の権威が再認識されることとなり、天皇は戦国末期~安土桃山期の天下統一に少なからぬ役割を果たした。

戦国大名などの地域権力による領国拡大化が進展すると大名領国同士が接し、戦国大名家は相互に同盟関係を結び、また境界などをめぐって合戦を繰り広げた。こうした状況のなかで尾張国の織田信長は当初室町将軍を推戴しつつ、間接的に天下人である室町将軍の公権を用いて影響力を強めていたが、やがて室町将軍を追放しつつも天下人の地位を保ち、他大名家への影響を及ぼし続けた(織田政権)。信長のあとには豊臣秀吉が天下統一を達成し、中央政権としての豊臣政権を樹立し、豊臣政権は諸大名家への介入を強め、戦国大名の独立性は否定されていく。

豊臣政権の後には徳川氏による江戸幕府が成立し、徳川氏は室町将軍家と同じく征夷大将軍職を世襲するが主従関係にある諸大名を守護に任じることは行わず、戦国大名は幕藩体制のもと近世大名へと移行していった。

戦国大名は以上の特徴をもつことが指摘されているが、一方で戦国大名論が研究されたものは主に東国地域であり、対して戦国期守護論は室町将軍の御分国で影響力の強かった畿内・西国を中心に展開されている。

東国地域は駿河今川氏や甲斐武田氏など守護大名に出自をもつ大名家から相模後北条氏のような非守護大名家の戦国大名も存在し、関東から東北地方には守護から国衆まで多様な出自で、なおかつ一国以下の郡規模の地域勢力が分立しており、戦国大名の定義には曖昧さが残されている点が指摘され、現在に到るまで検討が続けられている[注釈 1][注釈 2]

出自

戦国大名の出自を概観すると、宇都宮氏佐竹氏今川氏武田氏土岐氏六角氏大内氏大友氏島津氏らのように守護大名を出自とする例、朝倉氏尼子氏長尾氏三好氏長宗我部氏神保氏波多野氏織田氏松永氏らのように守護代やその陪臣を出自とする例が多数を占めたが、毛利氏田村氏龍造寺氏筒井氏らのように国人層や宗教勢力を出自とした例も多い。その他、後北条氏斎藤氏のように幕府吏僚・浪人を出自とする者も少なからずいた。また、守護と関東管領を兼ねていた上杉氏の例や、北畠氏のように国司から、或いは土佐一条氏のように公家から戦国大名化した例もあった。

管領四職といった幕府の宿老の多くが勢力を失った背景には通常これらの大名は京都に在住し、守護代に領国を任せていた事が大きく関係している。

出自が、守護大名や守護代である戦国大名も、実際には、島津氏・織田氏のように半ば国人領主化した分家庶流などが、養子縁組などで本家を襲った例も多い。

支配

戦国大名は、領国内に一円的な支配を及ぼした。この領国は高い独立性を有しており、地域国家と呼びうる実態を持っていた。戦国大名は、国人・被官層を家臣として組織化し、自らの本拠地周辺に集住させて城下町を形成する等により、国人・被官層と土地・民衆との間の支配関係を解消もしくは弱体化しようと図った。在地社会に対しては、在地社会の安全を確保する見返りに軍役を課すとともに、検地を実施して新たな租税収取体系を構築した。また、国人・被官層及び在地社会における紛争を調停する基準として分国法を制定する者もいた。こうした戦国大名による地域国家内の支配体制を大名領国制という。

ただし、戦国大名は、地域国家内において必ずしも超越的な存在ではなかった。戦国大名の権力基盤は、家臣として組織化された国人・被官層だった。室町時代中期頃から日本社会に広がった一揆は、国人・被官層にも浸透しており、国人・被官層は自らの利権を共同で確保していくため、国人一揆といった同盟関係を構築していた。そして、戦国大名は国人・被官層が結成した一揆関係に支えられて存立していたのであり、国人・被官層の権益を守る能力のない戦国大名は排除されることもあり、こうした事例は主君押込と呼ばれた。

主な戦国大名

以下のリストには戦国大名と国衆の区別に議論のある家も含む。

蝦夷地・奥羽

北海道陸奥出羽


関東

常陸下野上野下総上総安房武蔵相模伊豆


甲信越・東海・北陸

佐渡越後越中能登加賀越前甲斐信濃飛騨美濃駿河遠江三河尾張


畿内近国

近江若狭丹後丹波山城伊勢志摩伊賀大和紀伊河内和泉摂津


山陽・山陰・四国

播磨美作備前備中備後安芸但馬因幡伯耆隠岐出雲石見周防長門讃岐阿波淡路土佐伊予


九州

豊前豊後対馬壱岐筑前筑後肥前肥後日向大隅薩摩


その他の勢力

寺院勢力

神社勢力

公家方(公家政権)

武家方(間接的に全国を支配した武家政権)

現在の旧大名家

  • 現当主が矢印で記した家祖(または初代藩主)と血縁関係がある場合は○、ない場合は●で示す。

なお、ここに記したものは一部のみである。

脚注

注釈

  1. 例えば、市村高男藤木久志は関東地方の戦国大名を後北条氏のような「統一権力」と結城氏・宇都宮氏・那須氏などの数郡程度の支配者である「地域権力」の2種類に分け、黒田基樹は「国主」として認知されていた両上杉氏(山内・扇谷)・後北条氏・里見氏および天正期に彼らとほぼ同等の支配体制を確立した佐竹氏のみを戦国大名とした。だが、実際には後北条氏・上杉氏・武田氏などが結城氏のような規模の武家に対して同格扱いの書札礼を用いた例や「大名衆」と「国衆」がほぼ同義あるいは同じ対象相手に対して用いられている例もあり、戦国大名の定義づけや類型化には複雑な問題を抱えている(荒川善夫「史料に見る東国戦国大名の類型」)。なお、関東の数郡規模の大名を戦国大名から外すことについては、土佐一国を支配した長宗我部氏が戦国大名で、同氏とほぼ同規模の石高領域を支配していた宇都宮氏が下野一国の支配していないことを理由に戦国大名ではないとするのはおかしい(一国以上を支配していたか否かという量的側面は基準にはならない)という江田郁夫の批判がある[3]
  2. 東国において一国未満の勢力しか持たない戦国大名が多いのは、他の地域よりも令制国が広大である事も原因であり、例えば伊達氏の領国は最盛期においても陸奥国の一部に過ぎないが、実質は複数国にまたがる支配領域を持つ戦国大名の勢力に匹敵あるいは凌駕するものであった。

出典

  1. 荒川善夫「史料に見る東国戦国大名の類型」『戦国期東国の権力と社会』岩田書店、2012年 ISBN 978-4-87294-780-9(原論文:『千葉史学』34号(1990年))
  2. 今岡典和、『戦国期の守護権をめぐって -越前朝倉氏の場合- 』、「関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 12」、p.56~57、関西福祉大学社会福祉学部研究会、2009年。
  3. 江田郁夫『戦国大名宇都宮氏と家中』岩田書院、2014年、P2-3。

参考文献

  • 永原慶二『戦国大名』小学館、1975年
  • 勝俣鎮夫『戦国法成立史論』
  • 杉山博『戦国大名』
  • 小和田哲男『戦国大名』(中公新書637)、中央公論社、1981年12月。
  • 『上杉謙信のすべて』
  • 『武田信玄のすべて』
  • 『毛利元就のすべて』
  • 渡邊大門『戦国誕生―中世日本が終焉するとき―』講談社、2011年

関連文献

関連項目

外部リンク